心大リハ又は呼吸リハの起算日
心大血管疾患リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の起算日となる治療開始日とは、 リハビリテーションを開始した日なのか。
(答)リハビリテーションを開始した日である。
平成18年4月28日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その5より
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改訂のポイント |
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疾患別リハビリ点数表 |
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対象疾患表 |
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脳血管リハ |
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心大血管疾患リハ |
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難病患者リハ |
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算定日数除外規定 |
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摂食機能療法 |
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リハ関連(報酬) |
| 摂食機能療法
装具採形 回復期リハ病棟入院料 退院時リハ指導料 亜急性期入院医療管理料 消炎鎮痛等処置 在宅訪問リハ指導管理料 平衡機能検査 退院前訪問指導料 |
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疑義解釈、よくある質問 |
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心大血管疾患リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の起算日となる治療開始日とは、 リハビリテーションを開始した日なのか。
(答)リハビリテーションを開始した日である。
平成18年4月28日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その5より
心大血管疾患リハの看護師
心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準に規定する専従の看護師は外来業務と兼任してよいか。
(答)心大血管疾患リハビリテーションの実施日以外については、兼務することも可能である。ただし、
心大血管疾患リハビリテーション実施日と外来勤務日とが異なることが確認できる添付書類を添えて届け出ること。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
面積要件は、階が離れていても合算してよいか。
機能訓練室の面積要件については、 階が離れていても合算して基準の面積を確保することでも良いか。
適切に従事者を配置し、適切にリハビリテーションを実施できる場合は合算により確保してもよい。
なお、心大血管疾患リハビリテーションについては、医師の直接監視下で行うことが原則となっているので、
複数の訓練室で実施する場合は複数の医師が担当する必要がある。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
患別リハ「経験を有する」とは?
疾患別リハビリテーションに規定されている「経験を有する」という規定は、具体的にはどのようなことか。例えば
「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士又は、常勤看護師」とあるが、ここにいう経験とはどのようなものか。
専門的な研修の例えとしては、平成18年4月1日現在では、心大血管疾患リハビリテーションいついては、
日本心臓リハビリテーション学会の認定する心臓リハビリテーション指導士の研修、呼吸器リハビリテーションについては、
日本呼吸器学会等の認定する呼吸療法認定士の研修等がある。
平成18年3月31日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その3より
心臓リハビリテーション指導士
http://www.c-rehamaster.jp/
呼吸療法認定士認定講習会・
認定試験のご案内
http://www.jaame.or.jp/koushuu/kokyu/kokyuu.html
心大血管疾患リハ1日当たりの単位数上限は?
心大血管疾患リハビリテーションについては、従事者一人当たり1日当たりの単位数上限は適用されるのか。
(答)医師の直接監視下に行われる心大血管疾患リハビリテーションについては適用されない。
平成18年3月28日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その2より
複数の疾患別リハビリテーション料算定は?
患者一人に対して、同一日に、複数の疾患別リハビリテーション料を算定できるか。
(答)算定できる。ただし、原則として患者1人あたり1日6単位を上限とする。
心大血管疾患、従事者が複数の患者に対し同時に実施できるか。
心大血管疾患リハビリテーション料の通知:4において、
「医師又は理学療法士及び看護師の1人あたりの患者数は、それぞれ1回 15人程度、1回5名程度とし、…」とあるが、
これは医師の直接の監視下であれば、当人の従事者が複数の患者に対しリハビリテーションを同時に実施できるということか。
(答)医師が直接みていれば同時に実施できる。
心大血管疾患リハビリテーション料(II)個別療法を実施単位数は?
心大血管疾患リハビリテーション料(II)においては、
一部疾患を除き医師の管理下でも看護師が個別療法を実施できるが、この場合も従事者の一日当たりの実施単位数上限が適用されないのか。
医師の直接の監視下で行われる心大血管リハビリテーション料を行えば適用されないが。医師の管理下で行われる個別療法は実施単位数上限が適用される。看護師1人につき1日18単位を標準
(24単位を上限)とし、週108単位まで算定する。
