脳血管II、運動器II総合計画評価料は算定
運動器I、脳血管IIの施設で脳血管リハ算定患者の総合計画評価料は算定
運動器リハビリテーション料(I)を届け出た医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション料(II)を算定する患者に対してリハビリテーション総合計画評価料は算定できるか。
(答)算定できない。
平成18年4月28日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その5より
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改訂のポイント |
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疾患別リハビリ点数表 |
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対象疾患表 |
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脳血管リハ |
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運動器リハ |
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呼吸器リハ |
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心大血管疾患リハ |
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難病患者リハ |
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算定日数除外規定 |
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摂食機能療法 |
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リハ関連(報酬) |
| 摂食機能療法
装具採形 回復期リハ病棟入院料 退院時リハ指導料 亜急性期入院医療管理料 消炎鎮痛等処置 在宅訪問リハ指導管理料 平衡機能検査 退院前訪問指導料 |
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疑義解釈、よくある質問 |
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運動器I、脳血管IIの施設で脳血管リハ算定患者の総合計画評価料は算定
運動器リハビリテーション料(I)を届け出た医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション料(II)を算定する患者に対してリハビリテーション総合計画評価料は算定できるか。
(答)算定できない。
平成18年4月28日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈その5より
H003-2リハビリテーション総合計画評価料480点
注)
心大血管疾患リハビリテーション料(I)
脳血管疾患等リハビリテーション料(I)
運動器リハビリテーション料 (I)又は呼吸器リハビリテーション料 (I)
に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、医師、看護師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、
当該計画に基づきリハビリテーションを行った場合に、
入院中の患者については入院初月並びに当該月から起算して2月、
3月及び6月の各月に限り、
入院中の患者以外の患者については当該リハビリテーションを最初に実施した月並びに当該月から起算して2月、
3月及び6月の各月に限り
それぞれ1月に1回を限度として算定する。
リハビリテーション総合実施計画書(別紙様式17-1、別紙様式17-2又は別紙様式17-3)を作成し、
その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。 (様式17であれば1-3どれを使ってもよい)
別紙様式17の1 リハビリテーション総合実施計画書.pdf -
179.2 KB
別紙様式17の1 リハビリテーション総合実施計画書2.pdf
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別紙様式17の2 リハビリテーション総合実施計画書.pdf -
698.2 KB
別紙様式17の2 リハビリテーション総合実施計画書2.pdf
- 188.8 KB
別紙様式17の3 リハビリテーション実施計画書(1).pdf - 179.7
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別紙様式17の3 リハビリテーション実施計画書(2).pdf - 173.2
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疾患別施設基準IIの場合は総合計画書加算は算定不可。
定期的なリハビリテーション実施計画書は作成する必要がある。
リハビリテーション総合実施計画書を作成するに当たって、必ず言語聴覚士、
社会福祉士が参加しなければならなくなったのか。
共同で作成できる職種に言語聴覚士、社会福祉士が加わっただけである。リハビリテーション実施に携わる職種を中心に共同で策定すればよい。
