摂食機能療法は治療開始日から3月以内実施
摂食機能療法はこれまで「1月に4回を限度]とされていたが、
治療開始日から3月以内の患者については、「1日につき算定できる」とされた。治療開始後3月以内は、実施した日はすべて算定できるのか。
算定できる。治療開始後3月以内は、実施 した日はすべて算定し、3月を超えた後は、1月に4回限度となる。
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改訂のポイント |
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疾患別リハビリ点数表 |
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対象疾患表 |
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脳血管リハ |
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算定日数除外規定 |
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摂食機能療法 |
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リハ関連(報酬) |
| 摂食機能療法
装具採形 回復期リハ病棟入院料 退院時リハ指導料 亜急性期入院医療管理料 消炎鎮痛等処置 在宅訪問リハ指導管理料 平衡機能検査 退院前訪問指導料 |
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疑義解釈、よくある質問 |
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摂食機能療法はこれまで「1月に4回を限度]とされていたが、
治療開始日から3月以内の患者については、「1日につき算定できる」とされた。治療開始後3月以内は、実施した日はすべて算定できるのか。
算定できる。治療開始後3月以内は、実施 した日はすべて算定し、3月を超えた後は、1月に4回限度となる。
摂食機能療法を終了したが、病状の悪化等により治療が必要な場合
経口摂取が可能となり摂食機能療法を終了したが、病状の悪化等により再び摂食機能療法を開始した場合は、その開始日を「治療開始日」
としてよいか。
その通り。摂食機能療法を新たに開始した日を治療開始日とする。
(平成18年3月31日厚労省事務連絡)
