リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和4年度(最新)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:10件
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- 通知日:令和04年08月24日
- カテゴリー: 早期栄養介入管理加算、早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料
問1 区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料に係る早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算について、医科点数表において併算定できない診療報酬項目が示されているが、DPC算定においても同様に取り扱うのか。
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- 通知日:令和4年04月21日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算
問5 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)について、「入室した日から起算して14日を限度として」算定できることとされているが、
①一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
②早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。 -
- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算
問99 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算
問100 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算
問101 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤看護師は、区分番号「A300」救命救急入院料の注11及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)の専従看護師が兼任しても差し支えないか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算
問102 重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤臨床工学技士は、早期離床・リハビリテーションに係る取組を行うことが可能か。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、早期離床リハビリテーション加算、疾患別リハビリテーション料
問126 区分番号「A301」の注4の早期離床リハビリテーション加算を算定していない日に、疾患別リハビリテーションを実施する場合、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料を算定することは可能か。
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- 通知日:平成30年04月25日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料
問4 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームについて、①「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に規定する医師と同様に「関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」が必要か。②「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」とはどのようなものがあるか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)、早期離床リハビリテーション加算
(問7-6) DPC病院において、「A301特定集中治療室管理料の注4の早期離床・リハビリテーション加算は算定できるか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料
問107 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームの専任の常勤理学療法士及び常勤作業療法士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。
質問内容 |
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問1 区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料に係る早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算について、医科点数表において併算定できない診療報酬項目が示されているが、DPC算定においても同様に取り扱うのか。 |
回答内容 |
(答) そのとおり。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その23) |
通知日 |
令和04年08月24日 |
カテゴリー |
早期栄養介入管理加算、早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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問5 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)について、「入室した日から起算して14日を限度として」算定できることとされているが、 ①一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。 ②早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。 |
回答内容 |
(答)それぞれ以下のとおり。 ①それぞれの治療室における早期離床・リハビリテーション加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。 ②初回の入院期間中の早期離床・リハビリテーション加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その6) |
通知日 |
令和4年04月21日 |
カテゴリー |
早期離床リハビリテーション加算 |
質問内容 |
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問99 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。 |
回答内容 |
(答) 疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士の配置を要件とするものに限る。)における専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の言語聴覚士と兼任して差し支えない。ただし、早期離床・リハビリテーション加算に係る業務と疾患別リハビリテーション料に係る業務に支障が生じない範囲で行うこと。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月31日事務連絡)別添1の問107は廃止する。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和4年03月31日 |
カテゴリー |
早期離床リハビリテーション加算 |
質問内容 |
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問100 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。 |
回答内容 |
(答) 現時点では、以下の研修が該当する。 ①日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」 ②日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程 ③特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。) 指定研修機関において行われる研修の区分
④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修 指定研修機関において行われる領域
※平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和4年03月31日 |
カテゴリー |
早期離床リハビリテーション加算 |
質問内容 |
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問101 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤看護師は、区分番号「A300」救命救急入院料の注11及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)の専従看護師が兼任しても差し支えないか。 |
回答内容 |
(答) 同一治療室内であれば、兼任して差し支えない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和4年03月31日 |
カテゴリー |
早期離床リハビリテーション加算 |
質問内容 |
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問102 重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤臨床工学技士は、早期離床・リハビリテーションに係る取組を行うことが可能か。 |
回答内容 |
(答) 可能。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和4年03月31日 |
カテゴリー |
早期離床リハビリテーション加算 |
質問内容 |
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問126 区分番号「A301」の注4の早期離床リハビリテーション加算を算定していない日に、疾患別リハビリテーションを実施する場合、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料を算定することは可能か。 |
回答内容 |
(答) リハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たしていれば、算定可能。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、早期離床リハビリテーション加算、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問4 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームについて、①「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に規定する医師と同様に「関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」が必要か。②「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」とはどのようなものがあるか。 |
回答内容 |
(答) ①集中治療(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会等の研修受講の必要はない。 ②当該加算の研修については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日付け事務連絡)の問106と同様である。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その3) |
通知日 |
平成30年04月25日 |
カテゴリー |
早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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(問7-6) DPC病院において、「A301特定集中治療室管理料の注4の早期離床・リハビリテーション加算は算定できるか。 |
回答内容 |
(答) 算定できる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
医科診療報酬点数表関係(DPC)、早期離床リハビリテーション加算 |
質問内容 |
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問107 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームの専任の常勤理学療法士及び常勤作業療法士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。 |
回答内容 |
(答) 疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士又は2名以上の専従の常勤作業療法士の配置を要件としているものに限る。)における専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士と兼任して差し支えない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料 |