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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:3974 2017年11月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:よん更新日:2017年11月09日 09時45分
問題ありません。
様式44-2を作成し、提出すれば大丈夫です。
私は関東のある県にいますが、月内に提出すれば月内で院内に決めた日から運用が可能です。ですが、月末に提出して翌月からの運用が確実と思います。
もし貴院で、休日加算など算定されているのであれば、変更に伴って常時専従が出勤しているかどうかなどの確認をしておくと良いと思います。
3:風来坊更新日:2017年11月09日 08時47分
事後申請の間隔についてですが当院では11/1より変更したものを本日11/9に11/1付けで変更申請届を厚生局に提出しに行っている様な感じです。
該当月内での申請は必要であると思います。
現状の報告を3月末まで待つのは駄目だと思います。
基本、変更がある場合はその都度厚生局への届け出は必須と思われますので。
今月からの変更であればその趣旨を今月内に申請すれば大丈夫と思います。
人員についての申請はそれほどうるさくないので当月内の報告でいいと思います。
加算関係の申請は申請後、認められてからの加算開始となりますので11/9に申請したとしても加算開始は12/1もしくは11/1からの加算開始となります。
参考までに。
2:ts更新日:2017年11月08日 16時03分
>1 への返信
ありがとうございます。
事後報告でもいいのですね。
では、例えば年度が変わる3月まで待つ事はだめですよね?
11月に変更したければ、届け出を出してから動くのが一番いいとは思いますが、すぐにでも変更したい状況です。
"事後報告"とは具体的にどのくらいの事後でしょうか?
教えて頂けますか?
1:風来坊更新日:2017年11月08日 15時56分
全く可能です。
厚生局に変更の届け出をすれば可能であります。
事後報告でも体制に問題なければ可能です。
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