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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:3058 2018年09月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:マッキー更新日:2018年09月14日 20時55分
文言を読み解く限り、専従のPTかOTの1名だけは365日勤務する体制なので、STに関しては極論気にしなくても良いはずです。
あと、tsさんの文面にないですが、「休日であっても平日と同様のリハビリの提供が可能な体制・・・」がありますので、総単位数が平日に比して休日があまり少なすぎないように、休日に出勤するセラピスト数はそれなりにいないといけないと思いますよ。厚生局に定期的に届け出する用紙に、平日分の単位数、休日分の単位数とそれぞれ分けて記載するようになってますので、気を付けてください。
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