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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:15984 2018年12月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:山更新日:2018年12月26日 03時19分
事務連絡 平成19年7月3日
「摂食機能療法の算定基準に係るQ&A」の送付について
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c09.pdf
介護保険行政及び医療保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、「摂食機能療法の算定基準に係るQ&A」を作成いたしましたので送付いたします。各自治体等におかれましては、これらを参照の上、事務を進めていただきますよう、お願いいたします。
照会先
厚生労働省老健局老人保健課 企画法令係TEL 03-5253-1111(3949)
厚生労働省保険局医療課 企画法令係 TEL 03-5253-1111(3288) 御中
(問)医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。
(答)1 摂食機能療法は、
・医師又は歯科医師が直接行う場合
・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が行う場合に算定できる。
(介護保険の介護療養型医療施設及び療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所の特定診療費における摂食機能療法については、「介護報酬に係るQ&A」(平成15年5月30日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において、「理学療法士、作業療法士を含まない」とされているところであるが、摂食の際の体位の設定等については理学療法士又は作業療法士も行うことができることから、これらを摂食機能療法として算定することができるものとする。)
2 なお、摂食機能療法に含まれる嚥下訓練については、
・医師又は歯科医師
・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士に限り行うことが可能である。
●摂食機能療法Q&A
https://blogs.yahoo.co.jp/yama20051952/35756982.html
6:ts更新日:2018年12月11日 09時14分
でぱす 様
ご返信を頂きありがとうざいます。
>両上肢又は利き手の骨折等でも対象となるのであれば、摂食機能療法にそぐわないと思います。
確かにそうですね。
VFやVEなどの検査を通じて、嚥下機能に問題があるという判断ができなければいけないですね。
考え方はとても参考になりました。
ありがとうございました。
5:ts更新日:2018年12月11日 09時13分
ton 様
ご返信を頂きありがとうございます。
>当院の場合は、疾患別の機能訓練の中でベースを作り、その姿勢でSTやNrsに嚥下状態を評価してもらい修正という流れが多いので、全て疾患別リハで算定しています。
なるほどですね。
全て疾患別リハビリ料で算定されているのですね。
当院でも、参考にさせていただきます。
ご丁寧な回答を頂きありがとうございます。
4:ts更新日:2018年12月11日 09時09分
凛様
返信を頂きありがとうございます。
>食事動作の練習は摂食でとっていますよ!
>私個人としては、「食べるための」ポジショニングやシーティングもOKと認識しています。
食事場面においては、直接訓練でなくても摂食機能療法で算定できるというお考えですね。
参考にさせて頂きます。ありがとうございます。
3:でぱす更新日:2018年12月01日 16時20分
>・PT、OTが摂食機能療法を算定できる行為は具体的にどんなことか?
日本摂食嚥下リハビリテーション学会の訓練法のまとめのうち、医師又は歯科医師の指示のもと、理学療法士又は作業療法士が訓練指導可能なものと解釈していて大丈夫です。
>・自助具などを使用した模擬訓練などは”食事に関する訓練”のため摂食機能療法で算定するのか
両上肢又は利き手の骨折等でも対象となるのであれば、摂食機能療法にそぐわないと思います。
>・食事時の車椅子シーティングは、疾患別リハビリテーション料の算定をしているか
疾患別リハビリテーション料の方が良いと思いますが、医療機関の実情によって選択しても大丈夫です。疾患別リハビリテーション料が算定出来ない事情がある場合に消炎鎮痛処置を算定するのと同じ理屈です。
2:ton更新日:2018年12月01日 09時43分
>PT、OT、ST関わらず、食事介助などの直接訓練などでは摂食機能療法は算定できると思うのですが、
POSの中で,直接嚥下訓練を行えるのはSTのみです。POは間接嚥下訓練のみです。
また、ただの「食事介助」では摂食機能療法は算定できませんので記録等への記載はご注意を。あくまでも実際の食事場面における摂食嚥下機能に対する評価や訓練の要素が加味される必要があります。
逆に飲食物を使用しない模擬訓練は嚥下機能ではなく姿勢保持能力や上肢機能の問題への対応が主になると思います。そのようなケースでは、ADL訓練と捉え疾患別リハで算定しています。
疾患別リハでとれるものをより点数が低く嚥下検査等の手間がかかる摂食機能療法で算定することで何か指摘されることは無いと思いますが,ADL訓練と摂食機能療法の区別は付けておく必要はあるとおもいます。
当院としては、嚥下機能へのアプローチなのか、食事動作へのアプローチなのかで分けるようにしています。車椅子のシーティングですが、疑義解釈な中に、「この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。」と食事姿勢について明記されていることから疾患別リハで算定しても問題ないとは思います。当院の場合は、疾患別の機能訓練の中でベースを作り、その姿勢でSTやNrsに嚥下状態を評価してもらい修正という流れが多いので、全て疾患別リハで算定しています。
1:更新日:2018年11月29日 16時26分
STです。
私のところは、OTがおらず食事動作訓練もSTの私がしています。
食事動作の練習は摂食でとっていますよ!
私個人としては、「食べるための」ポジショニングやシーティングもOKと認識しています。
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