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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:4413 2019年07月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2019年07月02日 12時18分
心リハ施設基準留意事項2に、専従者について、「心大血管疾患リハビリテーションを実施しない時間帯において、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションに従事することは差し支えない。」とあるので、
>心大血管算定しか算定してはいけない
ことはありません。
2:ミルちゃん更新日:2019年07月05日 20時50分
診療点数早見表のP1251右に”でぱすさん”のコメントどおりに記載されていますが、P1251の脳血管リハ、その後の運動器・呼吸器ともに他の疾患別リハとの兼任は可だが心大血管リハは除くという内容が記載されています。このため私の勤務先では、心大血管リハ専従者は他の疾患別リハには従事していません。このことに詳しい方のコメントお願いします
3:でぱす更新日:2019年07月06日 06時35分
2 への返信
もともと、心リハとその他の疾患別リハは同じ時間帯に実施できない為、同時に実施出来るリハの時間帯から心リハが除かれているだけであって、その時間帯を区別することによって、心大血管リハ専従者でも他の疾患別リハに従事出来ます。
4:ミルちゃん更新日:2019年07月08日 16時30分
コメントありがとうございます。 再度検討してみたいと思います。
5:シカテ更新日:2019年07月24日 12時27分
他の疾患別の算定は問題ないと思いますが、専従登録者は全ての算定単位数8割を心大血管で満たす必要があるとの指摘をされた施設があるそうです。地方ルールかとは思いますが、ご参考にして頂ければと思います。
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