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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:2945 2019年07月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:よん更新日:2019年07月31日 09時21分
①30、37は奇数の入院料に必要(2.4.6は不要)
②27は包括のもの。 27はだらだら入院させないである程度まで来たら退院を!って言いたいのかと…
適時調査/監査で下回っているのに算定している事が分かると、返還になります。
定期的な報告をしても厚生省で対応が出来ないくらい回復期病棟が増えてきているため、性善説で”出来ているよね?当然”となっているのではないでしょうか。
ちなみに青森だったと思いますが、リハ総にしないといけないところリハ計画書にしていて5千万位返還した記事を見た事があります。
問題があれば早めに報告しないと対応が大変です。
1:マッキー更新日:2019年07月31日 00時03分
①はたしかに入院料の基準だけだと思っています。
②6か月間の退棟患者のリハ実績指数の計算を4月、7月、10月及び1月に行うことは変わりません。ただ、その報告が7月の年1回にまとめて行うことになってます。
この4月・7月・10月・1月のどこかでリハ実績指数が下回るまたは翌月などに復活した計算になったら、それに従って6単位以上/日なのか否かを実施すれば良いのではないでしょうか。もちろん、7月の年1回の報告で、過去1年間のリハ実績指数や6単位以上/日がきちんとなされていたかの経緯が分かるようになるんじゃないでしょうか。
おかしなことを行えば、返還ということになると考えています。
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