理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:70650 2020年11月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
92:PI更新日:2020年11月26日 10時07分
結構、重要なお話なので再度聞きたいのですが、スモッカ1090さんの続報もしくは他の方々からのスモッカ1090のされた指導に関する情報はありませんでしょうか?
91:敵だらけ更新日:2020年10月23日 21時59分
スモッカ1090さん。貴重な情報ありがとうございます。
リハ総合実施計画書は多職種で作成することは知っていたのですが、カンファレンス前に説明とは知りませんでした。私はカンファレンスで情報交換、共通認識を図りその後作成と思っていたので、ある意味カンファレンスは計画書を作成する場と思っていたので…
ここで質問なんですが、計画評価実施日はカンファレンスの日となるのでしょうか?
順序としては1.初回にリハ実施計画書、2.リハ総合実施計画書を作成、3.患者に説明交付、4.カンファレンス(算定)といった形を厚生局は示したということでしょうか?
今まではカンファレンスの日を計画評価実施日としてきてそれ以降に患者説明としてきたので流れを変更しないといけないのかと思うと気が重いです。
90:PI更新日:2020年10月23日 09時52分
スモッカ1090さん、大変貴重な情報ありがとうございます。
悪い方向ですが、これでもやもやしていた所がはっきりしましたね。
まあ、そう思いたくないからこう解釈します。リハ職でどの月も説明オーケーです。的なコメントが多かったですがこれで討論の余地も無くなったということで。なにか協会などが働きかけ撤回されない限りは従わないと仕方がないですね。
びっくりしたのは私が聞いていたのは4カンファレンスが1作成の前と認識していたのですが、逆という事ですよね?空欄でよいとかまじで意味わかりません。。。
89:スモッカ1090更新日:2020年10月15日 14時40分
当院が指導された内容とその後の対応について書かせていただきます。
①リハビリテーション実施計画書は医師が患者に説明し、医師の署名が必要。作成は多職種で行なっても可。説明は医師。
②リハビリテーション総合実施計画書でリハビリテーション実施計画書の代わりをする場合初回・3ヶ月毎は医師が説明、署名が必要
③それ以外の月であればリハ職などの関連職種が行なっても可
④リハビリテーション総合実施計画書は 1:多職種で作成 2:患者に説明・交付 3:計画を実施し見直しを多職種カンファレンスで行なう 4:カンファレンス終了後に算定(厚生局確認済み)
⑤リハ総合の計画評価実施日はカンファレンス後の算定した日。患者説明日より後になります。
④⑤に関しては個別指導で指摘され、納得出来ず九州厚生局から厚生省まで問い合わせて確認した内容です。当院以外にも他院で同様の指摘を受け、返戻が発生しています。
患者へ交付する時点で計画評価実施日が空欄になるがそれでも良いのかと問い合わせてもそれで良いとの回答が返って来ました。(九州厚生局)
上記の観点から初回はリハビリテーション総合実施計画書を作成し、説明・交付、カンファレンス、算定までが7日以内(遅くとも14日以内)に可能ならば良いが現実的にはリハビリテーション実施計画書をリハで作成し患者説明は医師が行なっている次第です。
88:sosui更新日:2020年05月15日 16時03分
86 への返信
情報ありがとうございます。本当に大変なので、士会の代議員に協会に働きかけてもらえるか相談してみます。
87:sosui更新日:2020年05月15日 15時52分
85 への返信
情報ありがとうございます。何かはしなくてはいけないので、私も調査で聞かれたら、何かしらの説明が出来るよう運用していけたらと思っています。
86:PI更新日:2020年05月15日 09時40分
郵送・返送にしてもそれも大変ですよね。
当院も本当に医師と家族との調整が大変です。
表立って言われて無いだけで、これどう考えても厚労省のリハ費削減は医師を大変にするのが1番!作戦の一貫ですよね。sosuiさんの言われる通り、協会で変更方向に動いて欲しいものです。
85:更新日:2020年05月14日 10時49分
まさにその点で、当院では郵送にさせてもらってます。
リハビリの方でお電話し、内容の説明をして郵送→署名し返送して頂く→医師に、カルテ内に「計画書説明済み」と記載してもらう
こんな感じです。本当はダメなんでしょうけど、毎回医師との面談なんてやってられませんし、コロナもあって面会できないので。。
84:sosui更新日:2020年05月14日 03時05分
実施計画書は医師が説明する点は理解できました。説明の際に理解・署名できない患者さんに対しては、家族にすると思いますが、来院可能日と医師の予定をセッティングする必要があります。セッティングまでリハビリ職員が行うのか悩みどころです。滅多に来院されない家族も多く、皆様の職場ではあまりない悩みでしょうか。
もう医師の説明の点は協会に変更方向で動いてもらいたいです。
83:ブック更新日:2020年05月12日 14時35分
82 への返信
お返事遅れした、すみません。
全体状況が把握できていないままだったので、お答えいただけて良かったです。
ありがとうございました。
82:PI更新日:2020年05月09日 09時15分
おっと、これは大変だ。
新卒で引き継ぎ無しで働かせる職場はある意味、悪ですね。
前任者も無責任が過ぎる。最低限引き継ぎはきちんとしてから退職して欲しいものですね。
さて、重要な本題ですがブックさん、大至急令和2年度と書いてある診療報酬改正についての資料を読みましょう。
全部は読む必要が無いのでとりあえずは疾患別リハビリテーションの通則と自施設が基準をとっている疾患別リハの頁。回復期や地域包括ケアなどその他リハが条件下されている施設基準でこれも自施設が基準を取得しているもの。
この2つをとりあえずは熟読してください。そしたらぬまさんの言ってることも必然的にわかってくると思いますので。
幸いここのホームページは報酬・制度のページを開けば令和2年度診療報酬も載せてくれていますのでまずはここからで大丈夫だと思いますよ。
頑張って読んでください。
81:ブック更新日:2020年05月08日 19時38分
80 への返信
私も昨年から新卒として勤務し、それ以前の引き継ぎを出来ないまま今に至っています…。入院の方たちのリハ計画書とは何ですか?どこの文書を読んだらいいでしょうか?何から何まですみません。
80:mr.T更新日:2020年05月08日 14時28分
わかるわからない以前の問題だと思います.
疾患別リハの点数を算定するためには心リハ等の区分,また施設基準に関わらず実施計画書の作成は必須であり,計画書の作成がなければ疾患別リハの点数自体算定できません.毎月総合実施計画書を作成すれば点数が取れるだけで,総合実施計画書を作成しなくても,実施計画書の作成は3ヶ月毎は必須です.一度よく読まれた方がよいと思います.外来心リハを開設とありますが,入院の方たちのリハ計画書はどうされているのでしょうか?
79:ブック更新日:2020年05月08日 10時35分
こちらからの質問で良いのか初めで使うので、間違っていたらすみません。
少し疑問に思うことがあるので、こちからか質問させていただきます。
私の施設では外来心臓リハビリを実施しでいます。まだ開設して日も浅く、ついこの間まで施設基準がⅡだったため計画書をとっていませんでした。この4月から施設基準がⅠになり、計画書をとるようになったのです、既に150日を超えている患者さんも多くその方たちにサインをいただく場合は総合実施計画書なのか実施計画書なのかがわかりません。計画書の作成日と本人がサインをする日は月をまたいでも大丈夫なのでしょうか、医師が説明すようにはなっていますが診察日が月に一回なので、作成する日によっては月をまたぐ可能性が大きいです。また、サインをもらう頻度(毎月・3ヶ月毎・5ヶ月毎)はどの程度が最適なのでしょうか。
長くなってしまい、すみません。私の知識不足と承知の上ですが回答をいただけたら幸いです、よろしくお願いします。
78:mr.T更新日:2020年05月07日 21時26分
私の経験上ですが,いろんな職場を経験しましたが目をつけられるのが嫌ということで事務方は更生局等に質問することを嫌がります.スタンス的に出してダメだったら直そうという職場も多いのではないでしょうか?
話を戻して署名と記名捺印ははっきりと違います.それについては他の医師の書類を見てみたらいいと思います.大部分が記名捺印です.なかには署名と書かれているものもありますが.ということは,はっきりと厚労省は区別して作成しているということです.記名捺印を署名で置き換えることはできますが,署名を記名捺印に置き換えることはできません.リハの書類に記名捺印でなく署名とあるのははそれだけ医師がかかわっていないことが問題視されていることの表れではないでしょうか?正直リハにかかわってくれないようなハンコ先生はいりません.
77:パンドラ更新日:2020年05月07日 12時24分
76 への返信
PIさん、ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。
最初から厚生局へ確認すればよかったのですが、今までも厚生局へ質問したことは何度もあるのですが、回答にものすごい時間を要していたため、今回は医師会と保険医協会へ送った次第です。
これからも勉強させていただきます。宜しくお願いします。
76:PI更新日:2020年05月07日 11時21分
パンドラさん情報ありがとうございます。
一応追記させていただくのですが、厚労省通知に無い内容を決めれるのは各地方厚生局だけだと思います。
以前、国保連に確認した事項も厚生局の意見が優先という事になったことがあります。
75:パンドラ更新日:2020年05月04日 18時16分
いつも勉強させていただいております。
ここにいらっしゃる方はリハスタッフの方が多いのでしょうか。それとも医事課の方が多いのでしょうか。
すごく有力な情報ばかりで助かっております。
ものすごくレスが伸びましたね。
書き込むのは初めてです。
計画書の説明者の件になりますが、ここで尋ねるよりご自身で確認された方が良いでしょう。
当方は九州の医療機関です。
私は総合実施計画書であれば医師以外による説明で良いと解釈しておりましたが、みなさんの書き込みをみて自信がなくなったので、医師会と保険医協会へ質問状を送りました。
2か所に送った理由は回答があるまでに時間がかかるかもしれないと思ったからです。
結果です。
医師会:総合実施計画書を実施計画書として代用する場合は医師の説明が必要かと考えます。
保険医協会:細かく規定しているものはないので、医師が最終的な責任を持つ取扱が行われていれば良いと考えます。例えば、カルテへの医療従事者の記載は医師が確認した旨を自署で記載していればよく、仮に医師以外の者が説明していても、これと同じように医師が把握していれば良いと考えます。
という回答で、双方反対の回答でした。。
結果、当院では医師が説明しておけば間違いはないということで医師が説明することにしました。
ということで、ご自身で確認されることをお勧めします。参考までに。
74:PI更新日:2020年04月30日 11時53分
なんか凄い話になってきましたね。(笑)
はっきり言ってしまえば商法関係では可です。
司法では有効性の強さの話になります。
強い順序で言うと
署名捺印→署名のみ→記名捺印→捺印のみ→記名のみ(記名とはゴム印やパソコン印字を含みます。)
となります。裁判になった時もこの順で有効になります。
ですので、各病院様でこの順序から妥当性を判断されればよいかと思います。
もしくは、ずばりどこまで可能か厚生局に聞くかですね。
73:スモッカ1090更新日:2020年04月30日 10時39分
行政書士のホームページより抜粋
契約書や覚書、協定書、領収証等には、通常、署名(又は記名)し、押印(捺印)を
することが決りとなっています。
これは、当事者が確かに約束した証という意味で、契約書など一定の文書に署名(又
は記名)し、押印(捺印)することで法律的に有効な文書となり、当事者の真意によ
るものであることを担保することができます。
このように、契約書など法律上意味をもつ文書を作成する際の署名や記名は、法律的
にどのような意味をもっているのか説明します。
「署名」とは、自分の氏名を自ら手書きで書くことです。
つまり、自書(サイン)のことです。
これに対して「記名」とは、署名以外の方法で自分の氏名を書くことをいいます。
例えば、次のような方法です。
・氏名を彫ったゴム印を押す
・ワープロやタイプで氏名を打つ
・他人に氏名を代書してもらう
署名と記名を法律上区別するのには、次のような理由があります。
○ 署名の場合、印鑑を押す必要がない。(捺印不要)
○ 記名の場合、必ず印鑑を押さなければならない。
法律上は、「署名若しくは記名捺印」が建てまえとなっています。
法律が要求する第一原則は「署名」であり、第二原則が「署名に代わるべき記名捺印」
という順序になります。
このように、法律では、印鑑を押す必要があるのは記名の場合で、署名の場合は、印
鑑を押す必要がありません。
しかし、これは法律上の建てまえであって、日本では、署名があれば印鑑を押す必要
がないかというと、必ずしもそうではない慣習があります。
日本は、昔から法律上意味のある文書には印鑑を押すという伝統があり、外国人との
契約は別として、現在でもサインより印鑑に多くの比重がおかれています。
つまり、印鑑を押すことによって、当事者が「確かに約束しました」という確定的、
終局的な意思表示がなされて、ようやく文書が完成するという慣習があります。
また、裁判において、契約書などの文書が証拠として採用されるには、文書に書かれ
ている署名が有効か無効かという形式的な判断だけでは不十分で、その文書が本人の
真意で作成されたものか、最終的な意思表示と認められるかなど、実質的な判断、審
理がなされて、はじめて証拠として採用されます。
従って、文書に印鑑を押す日本古来の伝統と、これを現在も重視する慣習を考えた場
合、細心の用意で、署名に加え印鑑を押させるのが最も安全な方法であると考えます。
上記のことから署名=自書となると思います。
72:菜梨更新日:2020年04月21日 15時51分
71 への返信
問 117 留意事項通知の通則において、「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。」とされているが、リハビリテーション実施計画書も当該取扱いの対象となるのか。
(答)そのとおり。
この話のテーマは、自筆署名に押印の必要があるかどうかだと思います。
リハ実施計画書は、『自筆の署名もしくは電子署名がある場合は押印しなくてもよい。』ということは読み取れます。
リハ実施計画書が、「署名を要する文書」であることは確かでしょうが、「署名又は記名・押印を要する文書」かどうかははっきりしていません。
様式の文言としては「署名」ですので、むしろ自筆署名を指定されていると考えるのが妥当かと思います。
なので、『リハ実施計画書は記名・押印でよい』と解釈するのは、やや無理があるような気がします。
ただ、PIさんが70で仰られるように、記名+押印が本人を証明するという文化が日本にはありますので、医師が説明した証としてハンコを使用することに悪質性があるとは思われないと思います。(適時調査などで個別に不可と言われる場合もあるでしょうが)
しかし、ルールに立ち返ってみますと、「医師が説明」です。
医師が計画書を説明しておいて、いちいちハンコを取り出して押すよりサインした方が早いでしょう。
なぜハンコなのか。
現場が印字とハンコに何を求めているのかは、あまり公に語るのはよろしくないと思います。
あとは皆さんそれぞれの施設での判断で運用されるのがよろしいかと。
71:太郎更新日:2020年04月21日 12時51分
69 への返信
疑義解釈問117は自筆のものは押印不要。印字の場合は押印が必要と読み取れると思っております。つまり両方とも実施計画書には有効であると説明しているものと思われます
70:PI更新日:2020年04月21日 09時49分
私が以前書き込みましたが、医療ではなく日本自体が記名捺印というものがあり、署名に近い効力があります。
ただし、この件に関し必ず有効かはわかりません。
あと、総合実施計画書なら誰がしてもと言う方に持っていきたいのはわかりますが、現実的には厳しいと思います。今回の改訂より前の話になりますが、問い合わせをしたことがあります。結果は当然通則が上に来るので通則の条件が優先される。医師がしなければならない。間の月は問題ないとの事でした。ご参考までに。
69:名無更新日:2020年04月21日 09時13分
与作様
”自筆=印字+押印”とされたのは貴院独自の判断でしょうか?.
それとも,疑義解釈の問117などを鑑みて運営を判断されたのでしょうか?.
確かに,電子カルテなどでオーダーを出した医師の氏名を電子署名として扱えるような環境がある場合には,印字も署名として認められるような気がします.
具体的に,印字+押印でもOKという事が示されている文書等ありましたら教えて頂きたいです.
医師の負担を減らし,事務方を説得するのに使いたいと思います.
よろしくお願い致します.
68:太郎更新日:2020年04月21日 06時06分
66 への返信
ちなみに今年度から自筆=印字+押印になりました。
67:菜梨更新日:2020年04月20日 16時49分
66 への返信
この場の皆さんで情報整理しただけの話ですが、医師のサインが必要なのは、「1患者につき毎月2枚」ではなく、『1患者につき3か月に1枚』(実施計画書のみが医師サイン/総合計画書は他職種からの説明でOK)だと思います。
64:地方OTさんの情報では、『3か月に1度の実施計画書も総合計画書で代用するなら他職種からの説明でOK』という見解もあるそうです。
こちらは記録が確認できないので何とも言えませんが。
66:名無更新日:2020年04月20日 13時31分
説明者署名の件です.どなたか確認された方がいらっしゃれば,教えてください。
今までセラピストが説明して説明者署名欄にもセラピストが署名をしていました.
そのせいもあって,医師からどうにかならないかという声が上がっております.
確かに1患者につき毎月2枚に署名をしなければならず,よくオーダーを出す医師や長く勤務している医師では必然的に相当な枚数の署名が必要になります.
署名とあるので,ゴム印や印鑑では不可だと思うのですが,ご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい.
65:菜梨更新日:2020年04月15日 08時10分
64 への返信
情報ありがとうございます。
私もグレーな気持ちになりました(笑)
これが公式な解釈ということなら、総合さえ作れば医師説明不要になりますね。
議事録のようなものがあると良いのですが…
64:かいふくき更新日:2020年04月14日 22時49分
59 名無しさんの返信
菜梨様返信ありがとうございます。
回復期診療報酬改定説明会WEBセミナーでの回復期協会理事と厚労省の先生でのQ&Aでの会話です。
・今までは実施計画書を説明後リハビリ開始であったが、総合実施計画書に置き換えてもよいか?
A:よい
・実施計画書を総合実施計画書に置き換えてもよいとのことであったが、多職種誰が説明してよいか?
A:総合実施計画書の観点からだれが説明してもよい
との回答でした。※補足:一視聴者の理解の内容です。
そのため以前までは実施計画書は多職種で作成しておらず、今回のQ&Aにおいても実施計画書については、医師が説明するものと明記されているものの、総合実施計画書におきかえてもよく、だれが説明してもよいというのであれば可能なのかと解釈しました。
ただ今回WEBセミナーということもあり、書面で記載されいない事で判断しにくいところでもあります。
菜梨様からの説明においても納得できることもあり、ややグレーな気持ちです。
各病院においても対応が変わってくるような気がします。
63:PI更新日:2020年04月13日 09時56分
61 への返信
そうです。
しかし、現実的には二度手間になりますし、総合は共同で作成するものですので総合を作成する場合は例えば当院は初回は実施計画書を医師が説明。その後は3ヶ月毎の総合実施計画書を医師が説明。間の月は療法士が説明としています。
62:なめだるま更新日:2020年04月10日 17時59分
58 マッキー様へ
この度はコメント頂き誠にありがとうございました。
助言を活かしていきたいと思います。
61:名無更新日:2020年04月10日 13時51分
PI様へ
初回と3か月毎の別紙様式21の部分は医師が説明して医師の署名,別紙様式23の後半を作成して算定する部分に関してはセラピストでも良いという解釈でしょうか?.
60:PI更新日:2020年04月10日 11時19分
間の月以外は医師じゃないとまずいですよ。
59:名無更新日:2020年04月10日 09時19分
48 地方OT様へ
”厚労省からの説明(診療報酬改定WEB説明会Q&A)においても総合実施計画書はどの職種が説明を行い算定してもかまわないと説明がありました。”
以上のようにコメントされていますが、具体的にどのあたりで説明されているのでしょうか?。
当院でも説明者署名のをどの職種にするかを決めかねております。
疑義解釈では、”医師による説明が必要である”とあるので、説明者署名は医師とすべき意見があります。
しかし,効率を考えるとセラピストの署名で運用したいとも思います.
差し支えなければ、再生時の時間もしくは資料の該当箇所を教えて頂けますでしょうか?。
お手数をおかけしますが,よろしくお願い致します。
58:マッキー更新日:2020年04月10日 00時38分
なめだるまさんへ
代用については、Q&Aの問120にて
リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書として取り扱うことでよいか。
(答)従前のとおり、作成したリハビリテーション総合実施計画書については、リハビリテーション実施計画書として取り扱うこととして差し支えない。
なので、代用可能と思われます。
ただ、「リハビリテーション総合実施計画評価料」については、文面の中で様式について、別紙様式23又はこれに準じた様式、別紙様式21の6又はこれに準じた様式とあり、算定するにはこの様式に沿ったものとあります。
なので、これらの様式に沿ったものでないと算定は出来ないのではないかとも思っています。①②とも総合実施計画書を用いた説明でOKだが、算定はできないかもしれません。
また、退棟時の算定に関しては、リハ総合実施計画書を作成、これに基づいてのリハ効果、実施方法等について共同して評価を行った場合とあるので、以前に計画を立てたものに対しての効果や方法等の評価ということで算定できるのではないでしょうか。
57:なめだるま更新日:2020年04月09日 19時04分
いつも新しい情報ありがとうございます。
回復期リハビリテーション病棟入院料との兼ね合いで質問があります。
当院では「回復期リハビリテーション入院料3」を算定しております。
今年度4月から「リハビリテーション総合実施計画評価料2」の算定を目指しております。
①入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の合計及び項目内訳を記載した「リハビリテーション実施計画書」が必要のようですが、これは「リハビリテーション総合実施計画書」で代用可能なのでしょうか?
②退棟時も同様に「リハビリテーション実施計画書」が必要のようですが、これも「リハビリテーション総合実施計画書」で代用可能なのでしょうか?
『リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。』
となっていますので退院時の代用は無理があるような気もするのですがいかがでしょうか?
56:しんまいです更新日:2020年04月07日 22時08分
菜梨様
回答ありがとうございました。
55:菜梨更新日:2020年04月07日 00時01分
54 への返信
手続きを簡素化するという意味で1枚目を共通化したのだと思います。(医師説明の部分ではかえって煩雑になりましたが…)
向こうから出されている様式なので、当然このままで問題ないはずですし、わざわざ名前を変えてややこしくする必要はないと思います。
54:しんまいです更新日:2020年04月06日 10時15分
一点、疑問点を質問させてください。
リハビリテーション実施計画書について、当院では別紙様式23を使用(A4 2枚で対応)し、リハビリテーション実施計画書兼リハビリテーション総合実施計画書として初回・3ヶ月毎に医師に説明を依頼し、その他の月は担当セラピストが説明して運用していこうと考えています。総合計画評価料は毎月算定予定です。
その際、別紙様式23はリハビリテーション実施計画書という名前ですが、そのままの名前で総合計画評価料を算定しても問題ないでしょうか?書類の名前をリハビリテーション総合実施計画書とした方が良いのでしょうか?
ご意見いただければと思います。
53:太郎更新日:2020年04月05日 21時28分
51 への返信
そうですね。
これでやっと解決できた感じがします。
とは言え、初回と3ヶ月に一回以上の医師の説明者署名は容易ではありませんね
52:菜梨更新日:2020年04月03日 11時29分
50 への返信
外来がダメとは書いていませんから、要件を満たせば算定可能と思います。
まぁ趣旨としては入院を想定しているのでしょうが…
51:菜梨更新日:2020年04月03日 11時26分
48 への返信
与作様のご意見と同様です。
問121は総合ではない計画書の事を言っており、問120では書類を総合で代用してよいと言っているだけで、説明などは総合ではない計画書のルールでやるべきと解釈できます。
初回と3か月に一度は医師が説明、あとはQ&Aで示されているようですので他職種が説明でOKなのでしょう。
50:ひこ更新日:2020年04月03日 10時20分
菜梨様
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
もう一点わからないのことがあるのですが、入院患者様だけではなく外来患者様でも総合実施計画書を作成して総合計画評価料の算定は可能という解釈でよろしいでしょうか?
49:太郎更新日:2020年04月02日 22時49分
48 への返信
初回に関してはリハ開始日より多職種が評価でき得る日付けを説明日とし、説明者を医師とすれば総合で実施を代用可能かと思っております。3ヶ月に一回以上に関して
は間違いなく医師が説明者であれば総合で大丈夫でしょう。
48:かいふくき更新日:2020年04月02日 22時33分
34 :菜梨様への質問です。
問120 リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書として取り扱うことでよいか。
(答)従前のとおり、作成したリハビリテーション総合実施計画書については、リハビリテーション実施計画書として取り扱うこととして差し支えない。
問121 多職種協働で作成しリハビリテーション実施計画書の説明に関して、理学療法士等のリハスタッフが患者や家族に説明を行い、同意を得ることでよいか。
(答)医師による説明が必要である。
となっています。初回であろうがなかろうが、総合実施計画書をもちいれば実施計画書の内容を網羅されているため問題ないと解釈しています。
ここで疑問なのが問121に関しては実施計画書のケースであって、総合実施計画書のケースではないかと思います。また厚労省からの説明(診療報酬改定WEB説明会Q&A)においても総合実施計画書はどの職種が説明を行い算定してもかまわないと説明がありました。
以前までは、菜梨様が言われる通りだったと思いますが、今回働き方改革もあり、医師の負担軽減を目的とした改定内容かと解釈していますが、どのように思われますか。
47:yan更新日:2020年04月02日 19時05分
46 への返信
ありがとうございます。現状では当院ではリハ開始→数日以内にリハスタッフでリハ総合実施計画書作成(医師の意図は組む)→医師の署名と患者説明→説明後にリハスタッフで追加説明+患者サイン→後日算定という流れで進めようと考えています。後日算定については判断が難しいですが定期カンファレンス・リハ記録などにてリハ状況や評価などが記載されるため月末および退院時算定が望ましいと考えています。①②についてはありえないとは思いますが、コロナの影響で面会制限があり家族のサインが頂けない場合などは可能では?といった解釈もあるようです(リハ記録にはその旨明記)。電話連絡し同意を得るのもありかもしれませんがサインはいずれにしても頂けませんので難しいところです。これらについては近くの厚生局に確認中です。
46:菜梨更新日:2020年04月02日 09時33分
45 への返信
あくまでも私見ですので、正式には然るべきところにお問い合わせください。
総合計画評価料の基本的な算定要件は、『計画』と『実施した結果の評価』を多職種で行うことであり、「評価した時点で算定できる」ということが示されています。
別の留意事項として、「計画書を説明して交付すること」とありますのでサインは当然もらいますが、単に計画書にサインをもらった時点で算定ではないということと考えています。
標準的な流れとしては、計画を立てて、計画書にサインもらって、リハやった結果の評価をして算定という流れになるでしょうが、なかなか家族に会えないなどイレギュラーが多々生じるのが現実だと思います。
総合ではない計画書(総合で代用可)は遅くとも14日以内に交付とありますので、サインが後になっちゃっても14日以内ならOKなのではないかと思っています。
総合計画書のサインが評価より後になっちゃった場合は、サインをもらった時点で全ての要件を満たしたと考えるべきなのかもしれず、そこは悩んでいるところです。
ご質問の件です。
計画書を用いて医師が説明したその計画書に後々サインをもらうというのはちょっと疑問ですが、①~④の選択肢では④でしょう。
評価より後に交付することになった場合に限っては③かもしれません。
①②はあり得ないと思います。
間違った解釈あればご教示願います。
45:yan更新日:2020年04月01日 19時21分
菜梨さんへ質問です。34で総合計画評価料の算定は、この計画を実施した結果について多職種で評価した時点で算定可能となっています。(サインもらって算定ではない)と記載され、確かにH30の疑義解釈にも記載されていました。実際のところ、初回にリハ計画書を様式21-6を用いて医師が説明し、後日に患者のサインを得た場合、どのタイミングでの算定が可能となると解釈できますか?①初期評価を完成し計画書を作成した日 ②医師が説明した日 ③後日サインを得た日 ④サインを得た後、カンファレンスやその他の記事記録で評価結果が示されたとき。自分としては説明し実施結果を評価するタイミングが難しいので③でも問題はないのかな?と考えてました。作成のみ考えれば①でも良いという意見もありました。
それとも計画書の算定はあくまで患者にサインを頂いてから数日置き、効果判定をした際(記事記録に明記するなど)が良いのでしょうか? 不勉強で申し訳ありません。
44:菜梨更新日:2020年04月01日 18時13分
43 への返信
総合計画書を計画書として使っていいというだけで、初回と3か月に一度は医師がどっちかの計画書をもって説明せよ(その間の総合計画書の説明者については言及がない)ということかと思います。
43:Fmn更新日:2020年04月01日 17時38分
実施計画書の代用として総合実施計画書を使えるという疑義解釈がありましたが、その場合は医師の説明が必要ということになるのでしょうか?
確かに実施計画書の話としてのQ &Aだとは思うのですが、代用するのであればそういうことになるのかなと疑問に思いました。
42:菜梨更新日:2020年04月01日 15時31分
41 への返信
計画書の様式は3つだけに減っていると思います。
実施計画書は様式21
総合実施計画書は23か、21の6+αです。
41:ひこ更新日:2020年03月31日 22時48分
自分も4月からの実施計画書でわからないことがあるのでこの場をお借りして質問させてください。
初回とそれ以降の3ヶ月に1度は医師による説明と署名が必要なことは理解できました。
使用する様式のことでわからないことがあるのですが、実施計画書は別紙21〜21の6のどれか選択しての使用で、その月以降を総合実施計画書に変更するのでしたら別紙23〜23の4のどれかで作成したらいいのでしょうか?
どなたかご教授いただければ幸いです。
39:菜梨更新日:2020年03月31日 20時19分
38 への返信
従来より実施上の留意事項に書かれている通りですが、H30改定時に改めて疑義解釈も出ております。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000202132.pdf
問 173 リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定できるとされている。また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にこれを算定することとされているが、疾患別リハビリテーション開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても算定できるのか。
(答)リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションについては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画を作成した時点で算定できる。
あと別件で、電子的な署名というのは、単に電子機器を用いて印字されたものという意味ではないと思います。
38:若輩者更新日:2020年03月31日 17時13分
横から失礼します。
今日の解釈だと実施計画書は作成する必要がなく総合実施計画書の作成のみで問題ないということでしょうか?
また実施計画書の説明は医師、総合実施計画書の説明は医師以外でも可能ということでしょうか?
34:菜梨様への質問です。
総合計画評価料の算定はサインをもらった段階ではなく多職種で評価を行った段階で可能とありますが、その内容はどちらに書かれていますでしょうか?
37:mr.T更新日:2020年03月31日 16時54分
そうちゃん様
ありがとうございます.それだけリハには医師が関わっていないと思われているのだと思います.
法律上は,契約書は「署名若しくは記名捺印」とありましたが,別紙を通しで見たところ,どれも患者・本人は署名,医師は神経学的検査とリハ関連などを除き大半が氏名印であり意図があって書き分けられている気がします.
36:そうちゃん更新日:2020年03月31日 16時35分
35 への返信
本当は①なんでしょうが、②が現実的、③でも今回からは大丈夫なんでしょうね。
リハ計画書以外に入院に関わる医師からの説明の書式では②も多いのに
なぜリハ計画書だけ①を求めてるのでしょうね。
35:mr.T更新日:2020年03月31日 16時25分
皆さんのところでも色々な対応を考えられていると思います.
説明者署名のところについてなのですが,
署名の解釈を
①医師自筆 ②記名+印鑑 ③電子サイン
皆さんは①②③どれも大丈夫と思いますか?
署名とあると①を想像するのですが,医師に確認したところ医師の書類はすべて②で大丈夫ということでした.
手書きでなければ③も大丈夫と思うのですが,手書きの書類に電子サインは的はずれでしょうか?
34:菜梨更新日:2020年03月31日 15時14分
疑義解釈出ましたね。
問120 リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書として取り扱うことでよいか。
(答)従前のとおり、作成したリハビリテーション総合実施計画書については、リハビリテーション実施計画書として取り扱うこととして差し支えない。
問121 多職種協働で作成しリハビリテーション実施計画書の説明に関して、理学療法士等のリハスタッフが患者や家族に説明を行い、同意を得ることでよいか。
(答)医師による説明が必要である。
総合計画書で、計画書の代用ができることが改めて明記されました。
開始時云々は書かれていないので、初回も代用できるものと思います。
なお、総合計画評価料の算定は、この計画を実施した結果について多職種で評価した時点で算定可能となっています。(サインもらって算定ではない)
計画書の説明に関して、PIさんの情報通り「医師による説明が必要である」という回答でした。
これは、総合ではない計画書の話で、PTなども計画書の作成に携わっていた場合にPTが説明してよいのかという問いだと解釈しています。
そうなると、3か月に一度のタイミングで、医師による説明が必要ということになります。
総合計画書については、医師とも他職種とも言及されていないわけですが、どうでしょう…
33:PI更新日:2020年03月31日 10時14分
3ヶ月毎だそうです。
32:mr.T更新日:2020年03月30日 11時54分
PIさんに確認です.3ヶ月毎の計画書の説明署名は医師ということでしょうか?それともすべての計画書が医師説明ということでしょうか?
31:PI更新日:2020年03月30日 09時47分
ちょっと意見の相違という声がありますので、公式から聞いた見解を。
地方厚生局にこの件を以前問い合わせた結果、地方厚生局が厚生労働省に問い合わせ、これは医師です。と明言されたそうです。
30:ペイトレイ更新日:2020年03月30日 09時10分
21 への返信
返信・お礼の期を逃してしまい、申し訳ありませんでした。
やはり、説明者や署名の扱いが難しいところですよね。
①のパターンで、2枚目の総合実施計画書スペースにも、新たに署名欄を作ろうか検討しております。
この場合は、説明者は看護師なしいはセラピストで考えております。
ご助言ありがとうございました。
29:太郎更新日:2020年03月28日 01時01分
28 への返信
激しく同意です。
28:敵だらけ更新日:2020年03月27日 12時57分
27 への返信
それはリハビリテーション総合実施計画書のはなしですよね。わたしは実施計画書と総合実施計画書を分けて考えています。
疾患別リハを実施するうえで実施計画書は絶対必要な書類。これは医師が作成、説明するもの。実施計画書があれば総合実施計画書を作成する必要はない。これには点数はついていない。
総合実施計画書は実施した後多職種でカンファレンスを行い作成するもの。これに対して点数がついている。
総合実施計画書の説明は医師でなくてもいいです。しかし3ヶ月に1回以上リハビリテーション実施計画書の内容を説明の上交付となっているので、ここの部分を実施計画書ではなく総合実施計画書に置き換えていいですよと理解しています。この場合の説明者は医師であると思っています。ここの部分が様々な意見があっていますが…
当院では3ヶ月に1回は医師の説明、それ以外の月はセラピストの説明としています。
27:バンブー更新日:2020年03月27日 00時44分
このスレの皆様
見当違いなら申し訳ありません。
このPTOTSTネットでも閲覧可能な
【通知】診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
2.医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付する。
とあります。
つまり、計画書を作成し、説明し、交付、添付するのは医師限定ではないということですよね?
当院ではこの作業をリハ職主になって行い説明者として署名しています。適時調査でも指摘されたことはありません。
このスレの主旨からは脱線してるかもしれませんが前提となる部分でとても気になります。
この【通知】についてどなたかコメント頂けますでしょうか。
26:七誌更新日:2020年03月26日 23時01分
マメタロー様
主題の主語は「疾患別リハの実施にあたっては」であって「医師は」しいて言えば部分の主語であり述部に含まれます。この辺りは日本語の解釈が難しいところだと思います。すべての主語が「が」のみで成り立つわけではありません。次の「また~」以降についても同様に解釈しています。
与作様
次の段落の「また~」についても「状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は」が主題の主語なので医師がやりなさいとは記載されていないと思います。
当院では今まで一度も適時調査でこの件の指導はされていませんので変更の予定はありません。個別に指導された際はキチンと確認をとって対処しようと思います。
毎回グレーゾーンへの対応に右往左往させられるのは遺憾ですね。
コメントを寄せている方々は職場でそれなりの地位にある方だと思います。皆様お疲れ様です。
文法云々の解釈についてはこのスレの本題とズレてしまうのでこれくらいにさせていただきます。
あくまで一意見としてみていただければと思います。
25:マメタロー更新日:2020年03月26日 13時23分
22 への返信
どうでもいい文法の話をすれば、主語を表す助詞は『が』なので、『は』が使われている場合『が』に置き換えられるかどうかで判断できます。『疾患別リハの実施に当たってが』とは言えません。『医師が』は成り立ちます。ですので、主語は医師です。
24:PI更新日:2020年03月26日 11時12分
22 への返信
他の方も書かれていますが、間の月の総合実施計画書はともかく、3ヶ月に一度の実施計画書については医師の説明が必要です。添付はともかくですが。
22:七誌更新日:2020年03月25日 21時56分
いつもお世話になっております。
皆様の解釈と若干異なるのでコメントさせていただきます。
通則には下記のように記載されています。
「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式 21 を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも 14 日以内に作成する必要がある。また、リハビリテーション実施計画書の作成時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族等に対して当該リハビリテーション実施計画書の内容を説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
この部分の主語は医師ではなく疾患別リハの実施にあたってです。そのため医師がすべきことは計画書の作成のみと解釈しています。「また、~」以降の文言も主語も同様と解釈していますので説明、交付、診療録への添付は医師以外でも問題ないと考えています。この部分の主語が医師になってしまうと診療録への添付も医師がすることになりますがそのようなことまで医師がやりますか??(少なくとも当院は事務さんがしてくれます)
また、遅くとも14日以内にという部分で先日まで曖昧なために揉めていた初回の総合計画評価料の算定について公に算定可としたものと考えています。その間のリハビリがサービスにならないようにするための文言も入っていますので。
どちらかというと別紙様式21-6が計画書として認められているのかが不安です。通則には「別紙様式21を参考にした」としか記載がありません。前回までは「別紙様式21から別紙様式21の5までを参考にした」と記載がありました。総合計画評価料の算定に関してのみ21-6の記載があり、前回も今回も21-6の位置づけが曖昧なのが気になっています。
毎回そうですが、曖昧なままグレーゾーンで地域によって指導にバラつきがあり現場が迷惑するのでしょうね。
皆様お疲れ様です。
21:太郎更新日:2020年03月24日 23時28分
20 への返信
運用方法としては①で宜しいかと思います。
ただし、総合実施計画書を説明した際の患者、家族の署名を事前に医師が説明した実施計画書のもので代用できるかですよね。
20:ペイトレイ更新日:2020年03月23日 15時05分
17への返信兼質問
横から失礼いたします。
小生も実施計画書、総合実施計画書の運用について大枠は同じ印象を抱いております。
そのうえで皆さまも含め、伺いたいところがあります(恐らく質問が重なってはいないかと...)。
今回の改定では働き方改革の大義のうえで、業務削減を匂わせ、実施計画書や総合実施計画書についても統一化・簡略化の文言が記載されていると思われます。
そのうえで、仮に様式23を使用する場合の運用について伺わせていただきます。
既存の様式と照らし合わせ、様式23の1枚目は実施計画書、1枚目と2枚目を合わせたものが総合実施計画書に該当するものと思われます。
この場合、①実施計画書として1枚目の書式を作成・説明+相応のタイミングで総合実施計画書として2枚目の書式を作成・説明(1枚目は既に作成したものを使用する)するパターン、②実施計画書として1枚目の書式を作成・説明+相応のタイミングで総合実施計画書として新たに1枚目、2枚目の書式を作成・説明(1枚目は既に作成したものを使用しない)するパターンのいづれかの運用を愚考しております。
間違いがないのは②と思われます。
しかし、下記URLのP77-78を踏まえると①も選択肢の一つでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000572183.pdf
電子カルテ化されている、いないでも対応が変わるかと思いますが、ご意見いただければ幸いです。
19:ジン更新日:2020年03月21日 19時14分
2つ質問があります。
①既に疾患別リハビリテーション料を算定している入院患者さんや外来リハの患者さんにも来月(来年度)から実家計画書を作成する必要がありますか?
②実施計画書は3か月おきに作成しますが4か月目には総合実施計画書も一緒に算定する事は可能でしょうか?
18:菜梨更新日:2020年03月20日 09時04分
17 への返信
総合計画の効果判定(計画を実施した結果の評価)が必要なのは算定の要件であって、計画書は計画の時点で作成するものです。
初回計画書と総合計画書を分けるべきかどうかはさておき、総合計画書を作成するタイミングを待つ必要はないと思います。
初回と総合について、私の印象としては、
・期間を猶予してやるからちゃんと医師が計画書作って説明しなさい。
(今までは「計画を立てる」、今回は「計画書を作成」になってる)
・総合計画立てるなら初回の計画書そのまま使えるようにしてやったよ。
という感じに捉えています。
17:マメタロー更新日:2020年03月16日 12時31分
11 への返信
この部分が気になるところですよね。
総合実施計画書はリハビリの効果判定もふまえることになってますので、『原則7日以内、遅くとも14日以内』という期間が効果判定を行うのに妥当かどうか、解釈が分かれるところですよね。
16:そうちゃん更新日:2020年03月16日 12時24分
15 への返信
資料を見るとわかるのですが,初回に関しては実施計画書と指定してあります。また説明文の3つ目には「その後,必要に応じて総合実施計画書や…」となっていることから1回目に実施計画書を交付した後ならば,2回目以降は実施計画書でも総合実施計画書でも可能ですよという意味にはとれないでしょうか?
15:GEM更新日:2020年03月16日 11時40分
14 への返信
今回の制度改定では、リハビリテーション実施計画書とリハビリテーション総合実施計画書を分けて考えるのではなく、同一の様式に整理された。共通部分の様式が揃えられたというイメージで考えた方が良いです。
中央社会保険医療協議会 総会(第436回)2019年11月27日
○個別事項(その11)について → 78ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000572183.pdf
14:よん更新日:2020年03月16日 09時23分
まとめると
①様式21が実施計画書
②様式23が総合実施計画書
初回・3か月毎の実施計画書は医師が説明/同意をえる。初回は指示後7日以内(14日以内)に作成すが、未作成の状態で署名は要件に入らない。
様式23でも、様式21に準じていれば実施計画書として運用しても良い。
→様式23で全て作成し、初回・3ヶ月毎に医師が説明、それ以外の月は療法士でもよい
※タイトルをリハビリテーション総合実施計画書と書き直しても良いのかは気になりますが…
施設側で対応するなら、入院後1週間以内にカンファレンス(できれば当日)に行い、リハ総を作り医師サインが無難ということでしょうかね…
12:敵だらけ更新日:2020年03月16日 09時13分
11 への返信
平成30年度で指導受けたときは初回は実施計画書が必要。医師が作成、説明しその後からセラピスト算定開始。総合実施計画書はカンファレンスの後と指摘を受けました。ですので当院では実施計画書と総合実施計画書を初月は作成してました。当院では31日月末日に開始の患者は総合計画評価料は算定していません。
今度の改定で当院では初回は様式21を使って、その後様式23の2枚で総合実施計画書と考えています。
様式23は総合実施計画書と名前変更していいんですかね?
11:そうちゃん更新日:2020年03月16日 08時28分
初回の計画書(実施だろうが総合実施だろうが)は医師が作成・説明・交付という位置づけという意見が多そうですね。
あとは総合実施計画書が初回でもいいかどうか?
初回に総合実施計画書がダメという指摘を受けた医療機関はないですかね?
10:マメタロー更新日:2020年03月15日 15時29分
8 への返信
実施計画書については『医師』以外の主語はないと思います。
文面から、作成されてるのは総合実施計画書のほうで、その説明は『医師以外のリハ職』でもオッケーということからのコメントと思われますが、初回・3ヶ月・上限越えは作成した総合実施計画書は実施計画書の位置づけとなると思いますので、説明は医師が行う必要があるのではないでしょうか。
9:太郎更新日:2020年03月15日 14時01分
8 への返信
今まではそれで大丈夫だったんですよ。
それが最近急に指摘されるようになったから皆さん慌てているんだと思いますよ。
現に返還事例は出ております。
今回、実施計画書に関して位置付けを明示されたので、尚更かと。
もちろん運用は施設ごとに異なると思いますが、当院では厳格に対応していきます
8:さとみ更新日:2020年03月15日 11時29分
7 への返信
ご返信ありがとうございます。この記載は平成30度診療報酬改定にも同様の記載があったもので、令和2年度診療報酬改定で追加や記載の変更ない(様式の指定以外)ので、運用は今まで通りで良いのかな?っと思っています。
当院の場合、医師はリハビリ計画書を作成しますが、多職種と共同することが基本としています。初回も初回も以降も。。
また、医師という主語がどこまでかかっているかは読み解くことが難しい文章ですが、昨年に行われた当院の調査では医師以外のリハ職がリハビリテーション実施計画書を説明していることに指導は受けておらず、疑義解釈等で通知にて指導が無い限りは、特にこの部分についても当院としては変更せずに4月1にから運用していうかと思っています。
7:太郎更新日:2020年03月14日 19時13分
6 への返信
医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式 21 を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも 14 日以内に作成する必要がある。また、リハビリテーション実施計画書の作成時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」にそれぞれ規定する場合を含む。)3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)、患者又はその家族等に対して当該リハビリテーション実施計画書の内容を説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること
以上が留意事項に記載されております。
全て医師がやるべきことと解釈しております
6:さとみ更新日:2020年03月14日 16時39分
5 への返信
医師がリハビリテーション実施計画書を説明しなけれてばいけないという記載はどこかにありますか?そのような記載が確認できておりません。
5:太郎更新日:2020年03月14日 16時24分
3 への返信
説明者署名が医師なら①でも大丈夫かと思います
4:ネパール更新日:2020年03月14日 14時30分
3 への返信
①です。
3:そうちゃん更新日:2020年03月14日 13時26分
総合実施計画書は実施計画書を兼ねることができるに関しては異論はありませんが,
初回に作成すべき計画書に関しては意見が分かれるところではないでしょうか?
次の改定で初回介入日から計画書の作成日数に猶予ができたことで
①多職種で話し合い作成する時間ができたので総合実施計画書でもよい
②いやいや初回は実施計画書による医師からの作成・説明・交付が絶対である
この2つが悩みどころですかね。
2:太郎更新日:2020年03月14日 13時11分
1 への返信
Q&Aには総合計画評価料を算定するための総合実施計画書にかんして
様式23 23-2,23-3に記載する情報を概ね網羅している様式であること。特に最終的な改善の目標や改善までの見込み期間について十分に詳しく記載できりものであること
と記載されております
1:拓斗更新日:2020年03月14日 10時19分
結論から言いますと、リハビリテーション実施計画書とリハビリテーション総合実施計画書は兼ねることが出来ます。
正確に言いますと、リハビリテーション実施計画書で一定の条件を満たすとリハビリテーション総合実施評価料が算定できるです。
なお、令和2年診療報酬改定にてリハビリテーション総合計画評価料の準ずるべき様式(別紙様式23、別紙様式21の6)にもリハビリテーション実施計画書と記載されています。
疾患別リハビリテーションを実施するには、最低でも別紙様式 21 を参考にしたリハビリテーション実施計画書が必要です。
また、リハビリテーション総合実施計画料を算定する場合は、別紙様式23又はこれに準じた様式か、別紙様式21の6又はこれに準じた様式に追加された一定の条件、一定の施設基準条件を満たす場合に算定が出来ます。
注目はリハビリテーション実施計画書の別紙様式21は参考にと書かれており、この「参考に」とはある程度の様式の変更が認められていることを意味しています。なお、リハビリテーション総合実施計画料を算定する場合の様式には「準じる」と記載があり、その様式の大きな変更は原則出来ないという理解で良いと思います。
ゆえに、より詳細な評価が加わっている別紙様式23又はこれに準じた様式か、別紙様式21の6については、十分に別紙様式21の項目を満たしているので問題がないという立て付けです。
なお、リハビリテーション総合実施計画評価料については、心大血管疾患リハビリ(I)、脳血管疾患等リハビリ(I)(II)、廃用症候群リハビリ(I)(II)、運動器リハビリ(I)(II)、呼吸器リハビリ(I)、がん患者リハビリ、認知症患者リハビリに適合した施設基準でなければ算定ができません。
また、リハビリテーション実施計画書の作成頻度は3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)の作成が求められています。また、リハビリテーション総合実施計画評価料の算定は、患者一人に対して1月に1回に限り算定が可能です。
リハビリテーション実施計画書の作成にあたっては、第7部 リハビリテーション 通則の診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項の「4」を参照してください。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/1401
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料の算定については下記URLについて参照ください。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/1499
同カテゴリの質問
新着コメント2020年04月07日更新コメント:1件閲覧:5857回
医師の説明は不要不急外か
1件5857回
新着コメント2020年04月03日更新コメント:2件閲覧:13074回
リハビリテーション実施計画書の作成について
2件13074回
コメント待ち2020年04月03日更新コメント:0件閲覧:4667回
医師による診療録への要点の記載
0件4667回
コメント待ち2020年04月15日更新コメント:0件閲覧:9732回
回復期入棟、退棟時の実施計画書について
0件9732回
新着コメント2020年04月28日更新コメント:7件閲覧:17817回
リハビリテーション実施計画書の取り扱いについて
7件17817回
新着コメント2020年05月19日更新コメント:6件閲覧:7880回
この時期に計画書の修正版とは・・・
6件7880回
新着コメント2020年07月03日更新コメント:1件閲覧:6444回
リハビリテーション実施計画書
1件6444回
新着コメント2020年05月20日更新コメント:1件閲覧:7097回
リハビリテーション実施計画書 リハ開始日について
1件7097回
新着コメント2022年07月27日更新コメント:1件閲覧:7767回
「計画評価実施日」欄の日付
1件7767回
コメント待ち2020年05月20日更新コメント:0件閲覧:3386回
リハビリ実施計画書交付日
0件3386回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:リハビリ実施計画書とリハビリ総合実施計画書を兼ねることはできませんか?
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:リハビリ実施計画書とリハビリ総合実施計画書を兼ねることはできませんか?
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。