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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:2083 2021年10月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:コーラック更新日:2021年10月09日 08時48分
コメント失礼します
1の質問は施設基準上、Ⅱは算定不可です。
2は個別に20分以上の関わりが必要です。
3は病名によると思いますが、特に制限はないと思います。
2:あいおん更新日:2021年10月09日 09時01分
1 同じPTと患者では施設基準が変更出来ないので不可です。ですが特定の条件下では同じ治療者ではない場合は可能です。運動器セラピストが前より在勤していて、特例的に運動器Ⅱを取得している場合です。PTが治療すればⅡ、運動器セラピストが治療すればⅢです。
2 今現在は不可ですが、来年度の診療報酬改定に合わせて、ある特定の病棟に対してそのようにしたいとPT協会として要望書を出すと聞いております。OT協会が大反対しているみたいですが・・・。
3 一月の制限はありませんが、一日の制限はあります。
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