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閲覧数:6052 2022年08月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ウォッカ更新日:2022年08月16日 21時57分
下記スレッドに資料の抜粋と共に回答してあります。ご参照下さい。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/4793
のはさんがお勤めされているDCの指定によっても異なります。まずは厚労省のサイト内から通所リハの施設基準、人員基準等の通知等を確認されると良いと思います。
また、1ヶ月以上という期間に関してですが、ローカルルールではないでしょうか?そのように明記されているものを確認できていません。速やかに届け出るという文言は確認しております。これらも通知内にありますので、そちらを確認して下さい。
最後に、確認してもわからない場合は保険者に相談する事が一番です。
厚労省の通知が元になっていますが、ローカルルールまでは当然記載されておりません。
2:バイザーPT更新日:2022年08月17日 08時42分
のはさんこんにちは。
通所リハビリの人員配置基準について、法令上は下のウォッカさんが提示されている資料の通りです。
そして、1か月以上という期間に関しての記述もありません。
補足ですが、この人員配置基準というのは、あくまでも事業の設置の条件なんですね。
実際のケースについてのものではありません。
法令というのは一般的な準備のことであり、普遍的に守るべき規定ということになります。
以前の投稿でのはさんの事業所が人員配置には問題なかったように記憶しております。
仮に満たしているとして話を進めます。
その場合、急に体調変動等で数日、または1週間程度の欠勤の場合ですが、
まずは要支援の方についての取り扱いですが、要支援の方の請求は1か月単位の包括請求なので法令上は問題ありません。
ただし、振替を実施するなどのフォローは必要になりますが。
要介護の方の場合には、基本的な減算の項目には含まれませんので問題はないと考えますが、減算ではなく、単位を修得しなければ良いだけのことでもあります。欠勤の期間分はその後振替を実施するとか。のはさんのところは介護予防でしたよね。要介護の方はおられないのかもしれませんが一応。
ただし、必ずケアマネさんと相談することが必須です。デイケアはケアプランに沿って行うと法令にも記載があるからです。
数日だと問題ないかもしれませんが、1週間以上となるとケアプランに影響することも考えられますので。万が一ですが。
総合するとケースバイケースということになります。
ただし、いずれにしても法令には接触しません。プラン作成時にはしっかりと基準を満たしているはずなので。不慮のものですので予めケアプランやリハプランに盛り込むこともできませんよね。
それでも心配なさるのであれば管轄の自治体の相談してみてください。介護保険は実施者が都道府県のため、どうしてもローカルルールというのがあります。確認するのが一番です。そして、問い合わせの内容や日時、時間、対応者等は必ず文章にして残しておいてください。
あとで監査等で指摘されないようにするためです。
3:のは更新日:2022年08月19日 16時11分
1 への返信
ウォッカさんコメントありがとうございます。
そうです、その投稿を見て気になっていたんです。5番のこりんごさんが全老健?に問い合わせたところの話になっていたので全部共通なのかと思っていました。
申し訳ないのですが、「DC」と何の略語でしょうか。それと、保険者とはどこのことなのでしょうか。
無知で申し訳ありません。
4:のは更新日:2022年08月19日 16時16分
2 への返信
バイザーPTさんコメントありがとうございます。
詳い説明ありがとうございます。何事もなければ人員の確保はできていますが、PTが私だけなので心配になっていました。
ローカルルールなどに関してはよく調べて、問い合わせてみたいと思います。
5:バイザーPT更新日:2022年08月20日 08時46分
人員配置基準とは法令上の基準であり、実施時に満たしておかなければならない規則です。
緊急時のアクシデントや不慮の事故や感染及び個人的な所用等は必ず起こりえる不測の事態です。
このような場合に欠員が出た場合、欠員が出たとしても施設基準を満たしていれば違反にはなりません。
ようするに、PTが一人休んでもその他の職員で基準を満たしていれば問題ありません。
通所リハビリの人員基準を見てください。リハ職の在籍は必須ではありません。(減算にはなることはありますが)
基準と実際の実施と分けて考える必要があります。
ですので、下記に説明させて頂いたようになります。
責任を感じる必要はありません。誰でもやむを得ない状況で休まなければならないことはありますよ。
その他の職員でカバーし合えば良いのです。次回、逆の立場になれば、その職員の分をカバーしてあげれば良いのです。
ただし、やはりケアマネへの事前説明は必要だと私は考えています。
ケアプラン実施のコンダクターはケアマネージャーです。
やむを得ない場合の休みについては、運営規定等で規定しているはずですよね。また、そういう事情でしたらケアマネを含め、皆様理解してくださるのではないでしょうか。
ちなみにですが、「DC」通所リハビリの略語です。 デイサービスはDS ショートステイはSS というような感じです。
また、介護保険の実施者とは全国の市町村と東京都特別区です。
よって全老健の解釈によるものでなく、あくまでも管轄の自治体となるわけです。管轄の自治体ごとに多少の違いがあり、その違いのことをいわゆるローカルルールと言います。これは介護保険だけのことです。医療保険ではローカルルールはありません。
ウォッカさんへの質問でしたがもう見ていらっしゃらないかもしれませんので回答させて頂きました。勝手なことをして申し訳ありません。
6:ウォッカ更新日:2022年08月20日 13時21分
バイザーPTさんありがとうございます。
のはさんへ
バイザーPTさんが仰るように、DCはデイケア、保険者とは市町村、特別区です。
質問内容などから、あまり介護保険についてご存知ないようなので、まずはまとめサイトなどでも良いので確認→その後厚労省のページを確認などの手順を踏んでから保険者に相談が良いかと思います。
ある程度の基本的な事を知っておいた上で、保険者の担当と相談をする事で色々教えて頂けますよ?また、何かあった時に、懇意にしておく事も重要です。頑張って下さい。
7:こりんご更新日:2022年08月20日 23時50分
以前の私の書き込みについてのご質問でしょうか?
まず、人員欠員についての減算ですが
通所リハビリテーションのサービスコード表に
医師、理学療法士、作業療法士、言語療法士、看護師、介護職員が欠如している場合、と言うのがありますので
こちらを見れば欠員の場合3割減算請求になるのが
わかると思います。
欠員の基準については
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準および
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準
の判定に伴う実写上の留意事項について
に記載があるのですが、これがなかなか厄介で
令和3年の物には
(26)略
とされている部分になります。
ここは、その前でも略されており
私が確認した中では平成24年の物に
②イ人員基準上必要とされている員数から一割を超えて減少した場合はその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者の全員について減算する
ロ 一割の範囲内で減少した場合にはその翌々月から減算
(省略して書きましたので詳細は確認して下さい)
制度改正の際、公表されるのは変更があった場合で
そうでないところは略されてしまうので
このように遡らないとわからないことも出てきます。
そして、私の職場でも療法士の欠員となり
上記の法令に従って3割減算請求をしたことがあります。
また、
③都道府県知事は著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員の見直し、事業の休止等を指示すること、当該指示に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取り消しを検討するものとする
とされていますが、併設老健の入所で人員欠員が
長く続き上記の対象となり、補充計画等を
提出したことがあります
法令に記載がありますので、ローカルルールではないと
思います。
なお、短時間の場合は療法士の配置基準が違うので
また別かもしれません。
休みの原因が新型コロナであった場合、
特例があったかと思いますが
それが今でも有効かは、それぞれの流行の程度も
あるかと思いますので、自治体に問い合わせるのが
ベストかと思います。
また、問い合わせ先の選択ですが
人員の欠員に関しては3割減算ルールがあるのは
知っていましたので、その詳細と手続きについて
確定の情報が欲しいので自治体にしました。
今回問い合わせは
この1割以内のルールについて
とりあえず聞いてみたいと言うニュアンスでしたので
全労健にしています。
8:ウォッカ更新日:2022年08月21日 14時14分
こりんごさん詳細ありがとうございます。
私も同じ文章を参考にしているのですが、1ヶ月以上の欠員という記載はないように思います。
単位ごとに1割を超えて欠員があった場合、もしくは単位ごとに1割以内の欠員という意味に捉えていましたが、解釈が違うのでしょうか?
9:のは更新日:2022年08月21日 20時19分
5 への返信
バイザーPTさん返信ありがとうございます。基準と実際の状況をごっちゃに考えてしまっていました。
リハスタッフは私一人ですが、他職員はパート、常勤合わせて必要以上にはいます。
DC、デイケアの略語だったのですね、ありがとうございます。
ローカルルール、難しいですね。しっかり勉強して相談してみたいと思います。
10:のは更新日:2022年08月21日 20時21分
6 への返信
ウォッカさん返信ありがとうございます。
そうですね、無知で申し訳ありません。仕事内容に引き継ぎだけで、そういったことに対しては自力で何とかしていたため、穴だらけだと思います。こつこつ頑張っていきたいと思います。
11:のは更新日:2022年08月21日 20時26分
7 への返信
こりんごさんコメントありがとうございます。
略、そうなんですね。確かに改変あったものが大きく取り上げられて、今まで通りなのは当たり前に見逃してしまっていました。遡って調べなおしてみたいと思います。
12:バイザーPT更新日:2022年08月22日 08時51分
いろいろと有益なアドバイスが出ていますね。やはり皆さん非常に親切な方ばかりですね。私も参考になりました。
これもすべてのはさんが真摯に業務に向き合っているからのものなんですよ。
だから皆さん少しでも力になれたらと思ったのでしょう。
そこでですが、まずはデイケアの法令をしっかりと学んで頂くためにおすすめの書籍をご紹介致します。
社会保険研究所から「介護報酬の解釈」というのが3冊出版されています。これは改訂に合わせて都度新丁されています。
非常に分厚く高いものですが、デイケア分野に絞れば100ページもありません。特に介護予防分野だけなら数ページです。
こちらにすべて法令や報酬、解釈等が網羅されていますので非常に役に立ちますよ。
そして、なにより、業務上、その他の施設等に関しても調べる必要があったりする際にもそれが役に立ちます。
さらに、デイに特化した書籍で「月間DAY]という毎月発行の書籍がQOLサービスというところから出ています。
これは非常に役に立ちます。特にデイケア、デイサービスのみに特化した書籍です。これはむしろ必須なものと思います。
当事業所でも定期購読しています。さらにこの会社からいろいろな書籍が販売されております。年契約で2万円ちょいです。
個人的にはこちらの月間DAYをおすすめ致します。介護報酬の解釈は3年ごとですので有効期間はあと一年ちょいですので。
また、シルバー産業新聞社から改訂版の介護報酬ハンドブックが出ており、これは1000円で購入できます。(ただし、
報酬だけですが)もしよろしければご検討してみてください。
13:のは更新日:2022年08月23日 11時26分
12 への返信
バイザーPTさん返信ありがとうございます。
本の紹介ありがとうございます。探してみます。これからも勉強し続けていこうと思います。
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