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閲覧数:3152 2022年11月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:のは更新日:2022年11月02日 08時54分
1 への返信
バイザーPTさんコメントありがとうございました。
返信大きく遅れてしまい申し訳ありません。PCの破損により中々アクセスできませんでした。
2、3含め法令をもう一度こちらでも確認したいと思います。
3:バイザーPT更新日:2022年09月24日 08時14分
2へ返信。
確認したところ確かに法令や指定基準等には別者と分ける必要なないようです。27年改定で「リハビリテーション実施計画書」に統合されておりました。当院の分やリハマネや加算の分と混合しておりました。スレ主ののは様、申し訳ありません。ウォッカ様、この度はご指摘頂きましてありがとうございます。
管理人の友清様、この掲示板の信頼性を損なうことのないよう今後はしっかりと確認して掲載するように尽力します。重ねてお詫び致します。
2:ウォッカ更新日:2022年09月22日 13時32分
H27年以降の参考書式を使用しているのであれば必要ありません。
これは、保険者にも確認し、更に県の担当にも確認済みです。
また、H27以降の実地指導の提出書類や確認事項、指導要綱を確認しても、
「通所リハビリテーション計画書」と「リハビリテーション実施計画書」を別物に分けている
ものも見当たりません。
バイザーPT様。通所リハビリテーション計画書とリハビリテーション実施計画書が両方必要である
という記載にたどり着けません。 ご教授頂けますか?
1:バイザーPT更新日:2022年09月21日 16時13分
のはさんこんにちは。
結論からいうと両方とも必須です。そしてこれは前回の同時改定の時に、医療・介護の計画書が統合されました。よって両方必要になります。これは法令上の基準です。そもそも「通所リハビリテーション計画書」と「リハビリテーション実施計画書」は別物です。
前者は通所リハビリ全体の計画書、後者はリハビリテーション自体の計画書です。
私共の事業所ではすべて私(PT)が作成しています。前者はスタッフの意見を集約して記載し、後者は主にDrと相談して作成しています。
そして最終的に全スタッフで作成しているというにしております。計画書とは基本的にすべての職種との共同作成だからです。
特にリハビリテーション実施計画書ではDrが記載すべき項目が入っております。
作成については、のはさんの事業所のように別々のスタッフが作成しても良いですが、やはり最終的には共同制作にするべきだと考えます。説明と同意については、リハマネの算定の有無により異なりますが、基本的にはDrがしなければなりません。それがデイサービスとの違いにもなります。加算がなければ多職種でも代理、代行が可能ですが。一度法令をしっかりと確認してみてください。
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投稿タイトル:通所リハ リハビリテーション実施計画書と通所リハビリ計画書
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