理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:1481 2023年01月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:平成生まれPT更新日:2023年01月09日 14時02分
資格としての身分法はあくまで行為や職業観、その在り方が論点と考えています。
なので
> >サービスとしては実施
についてはあくまで診療報酬や介護報酬の請求の話であって、少し違うのでは?という認識です。算定しなければ行為を行って良いのか?は別の話ですはないでしょうか?
仮に行える行為においても結局の所で職業倫理とか資格の在り方の根っこの話はついてまわるよなぁ…というのが医療従事者としての感覚です。
「雇われだし問題ないなら報酬入るし算定します〜」とか「うちはそこまでは考えません」とかは職場のマネジメントとかガバナンスの話と思うのですが、改めていろんな施設があるなと思って興味深くみなさまの書き込みを拝見してました!ありがとうございます◎
6:はろー更新日:2023年01月09日 12時55分
5 への返信
コメントありがとうございます!
言語聴覚士法の『音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため』で、歩行訓練は全く当てはまらないですよね…
私もこれまでの老健ではSTで歩行訓練をしたことが無かったので、
どういった理由があればSTが歩行訓練をして加算をとっていいのか、STではしない(サービスとしては実施)がいいのか悩んでいるところです…。
ご意見ありがとうございます!
5:平成生まれPT更新日:2023年01月09日 12時03分
事務長より提案があったことはあるのですが、
その時に議論になったのは言語聴覚士法の
> 第二条 この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。
の部分です。
このうちの
・名称を用いて
・音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者について
の解釈はどのように扱う(ST個人として皆様折り合いを付けてる)のでしょうか?
特養やデイサービスにおいては機能訓練指導員の要件を満たしますし、そもそもSTというよりは機能訓練指導員の配置と思うのでそこまで気にしてないのですが※それでも言語聴覚士の名称を用いて〜だとどうかはあります
老健はあくまで医療提供施設ですし、計画書やアセスメントの際に整合取れるように書かなければ実施する論理に違和感があるとなり、うちは加算算定目的の介入であればSTの歩行訓練はしなくて良いとなりました。
4:はろー更新日:2023年01月08日 23時07分
3 への返信
本当にありがとうございます!
上司にも相談した上で、実施しようかと思います!
3:かず更新日:2023年01月08日 23時05分
2 への返信
様式2-9では、【PTOTSTが実施する内容】となっているので、職種を指定していなければ、問題ないかと思います。
2:はろー更新日:2023年01月08日 23時02分
1 への返信
回答ありがとうございます!
本人の了承とリスク管理についてはクリアできそうです!
計画書については、なるほど、盲点でした…。
様式2-9を使用していれば、セーフになりますかね?
1:かず更新日:2023年01月08日 22時40分
老健の短期集中リハの算定要件
医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、入所した日から起算して3月以内の期間に、20分以上の個別リハビリテーションを1週につきおおむね3日以上、実施すること。
以上のようになっており、STは短期集中リハが実施できる職種であるため、算定はできるかと思います。
問題はリスク管理ができるかどうかということと、リハビリテーション計画書の様式2-2-2には、職種を記入する欄があるので、STが歩行訓練をするということが、計画書に位置付けされているか、ということだと思います。
ただコロナによる人員不足ということもあり、リスク管理がしっかり行える内容であれば、実施したほうがいいと思いますし、本人と家族に了承を得ていればいいのではないかと思います。
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投稿タイトル:老健でのSTの歩行訓練について
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