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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:1003 2023年05月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:都内城南地区更新日:2023年05月04日 18時39分
3 への返信
返信遅くなり申し訳ございません。
「おおむね」はあくまでも利用者様に起因する事情による未達に限るのですね。
しかし、週の基準をどこにするかで各週の実施日数は変わってきますから、月曜基準で3日を満たしても、行政の入所の曜日基準で数えると足りないと言われる可能性もありうるわけですね。
ここは所轄の行政の解釈と擦り合わせしておく必要がありますね。
ありがとうございました。
3:こりんご更新日:2023年05月03日 00時07分
2 への返信
私の勤務している老健では、月曜から日曜を1週とし
スタッフは土日が公休となっています。
この場合、木・金曜に入所、月・火曜に退所されると
実施回数が週3回以下になってしまいますが
この場合は請求を出して通っていますし
実地指導でも指摘を受けたことはありません。
ただ近隣の老健ではスタッフは祝日休みとなっていて
GWなどでは実施回数が3回以下となり
それでも請求をしていたら実地指導で返戻指示を
受けたところがあります。
あくまで週3回以上できる体制を作っているのに
入所者様の都合で出来なかった、でないと
その週は請求出来ないと言うことになります。
なので、その後の他の業務のために週3回出来なくて
翌週のその分をやって3回にするのは不可です。
このような場合は他のスタッフが代行で入って
必ず週単位の中で3回実施する体制を作る必要があります
2:都内城南地区更新日:2023年05月02日 16時23分
こりんご様、ありがとうございます。
1週は入所日の曜日を基準とするのが本来なのですね。
私も一律、日曜~土曜を1週として管理してきておりましたが、今回週5実施から週3実施に減らした時期に「1週は入所日基準なので、その1週で実施日数をカウントすると3日に満たない週があるので、その週は算定できない」という意見が出たという次第です。
週5実施していた時は、どこで1週を区切ろうと週3日を下回りませんので意識していなかった事でした。
なお「実施した曜日がずれる」の状況ですが、例えば火・水・金に予定していたものの、利用者の体調不良や意欲減退ではない理由(他の利用者の家族対応が発生した等)により最後の金曜日に実施できず、その分を翌週の月曜に実施した、というようなケースです。
この結果2日のみの実施となった週の2日分は、やはり算定できないのでしょうか。それとも翌週にずれ込んだ1日分を含めて「おおむね3日」と考えて良いのか?という事です。
細かい話になっておりますが、よろしくお願いします。
1:こりんご更新日:2023年05月02日 15時30分
1週間の考え方ですが、以前自治体に確認したところ
入所した日から7日ごと、が正しい考え方とのことです。
ですがそれでは入所者様ごとバラバラになるので
私の勤めている老健では月曜から日曜までで
管理を行っています。
おおむね3日に関しては
平成18年度の介護保険Q&A vol.3に記載があります。
本人の体調悪化
意欲減退に対し適切なマネージメントの結果による
一時的な回数調整
のときのみ、週3回に満たなくても算定可能です。
あくまでも実施出来なかった理由が入所者様に起因する
場合にのみ週3回を下回っても算定可能となります。
実施した曜日がずれると3回できないことがある、
とはどのような状況なのか分かりませんが、
毎週実施曜日が違っても月曜から金曜日までの間で
必ず週3回行うルールにして特に問題なくやれています。
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投稿タイトル:短期集中リハ実施加算の算定要件「一週につきおおむね三日以上実施」について
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