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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2288 2024年09月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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25:ゆとり世代ニキ更新日:2024年09月07日 08時47分
ニュートリノ様への返信
> 個々の部分に関しては、返礼なく算定できていたことを問題あると捉えるか問題ないと捉えるかの違い
勿論です。(会社への返礼的な意味でなく返戻でいいですよね)
「レセプト通ってるから問題ない」とする方がいるのは存じております。そこについてレセプトのそもそもの目的とデータ構造と支払基金での運用、その後の適時調査、過去の事例等を考えると職務としてのガバナンス管理はその水準で良いのかは私には疑問です。
問題があれば仰るように適時調査ですが、そこでは診療記録等を確認しつつ指摘や発覚があるのですから、加算関連の機器の話であれば(返戻無かったから大丈夫の論理では無くないか?そもそもレセプトにどの部位に何の機械でどの職種かまで特定診療報酬算定医療機器のコードとか名称で記載してたか…?仮に特記事項に情報入れても基金のAIや調査員は全体のうちわずかしか算定されない加算のそこを見てるのか…?)という疑問があります。
勿論、ニュートリノ様の職場はレセプトをその精度で記入なさっているのを否定や疑問視する意図はなく、多施設のレセプトを見ていたり、厚生局の方々とお話ししていての経験と感覚の話です。
>そのような事例の積み重ねが通知になっていくのではないでしょうか。
これはいつ/どこの/誰からの/何に対しての通知が欲しいかによるのではないでしょうか。
今回の質問の項目については可能という考えをお待ちのOTの方が多いようなので、それであれば運動量増加機器加算は入るか〜算定できるから〜実態は〜などでなく、もうストレートに問い合わせて比較的早期に/本省の/課長通知で/電気刺激に対してのOTの使用の是否でいただくのを試みる方が法律改変ものちのち踏まえた職域には良いのでしょうかというのが考えです٩( 'ω' )و
24:ニュートリノ更新日:2024年09月07日 02時29分
ゆとり世代ニキさんへの返信
〉例えば某社は
・返戻なく算定できています
・この機器はガイドラインにのりました
でして、法律の根拠や通知はお持ちでない結果論の回答が帰ってきました(´;ω;`)
個々の部分に関しては、返礼なく算定できていたことを問題あると捉えるか問題ないと捉えるかの違いもありそうです。
例えば、明確にダメなことは適時調査などで指摘され診療分の即時返還になるかと思いますが、グレーな部分はまず指導から入るかと思います。そのような事例の積み重ねが通知になっていくのではないでしょうか。
そもそも、この法律を策定したときと職能団体としての働き方はそれぞれが多様になっていることを考えると、この内容の変更は必要だと考えます。その上で、厚生労働省との探りを入れながら各協会は動いていると推測しますので、確認作業を増やしていくしかないですよね。
とりすがりさんがおっしゃるように管理者の責任に対する言い分はよくわかります。だからこそ、これまでの通知はもちろん、管理されている厚生局の動きを他医療機関から情報収集し、白黒灰色の認識の上で活動していってもらいたいなと思います。その他法律もですが、時代の変化に合わせて柔軟に素早く変更されていくことを望みます。
23:ゆとり世代ニキ更新日:2024年09月06日 11時24分
556様への返信
> 根拠を聞くとより具体的なものが提示される可能性ってありそうに思いました。
上記の記載を見て思ったのですが可能性はあります。が、他の種類の機器の方も含めいくつかメーカーや弁護士の方と議論をした上でリファレンスチェックのレベルが企業により異なるので信用度は一部で懐疑的です。
例えば某社は
・返戻なく算定できています
・この機器はガイドラインにのりました
でして、法律の根拠や通知はお持ちでない結果論の回答が帰ってきました(´;ω;`)
(勿論、現場運用では有事の際に業者に責任を持っていただく可能性はありますが)後ろめたい要素が無いのなら法律本体が難しくとも通知等でしっかり厚生労働省としての見解でクリアにしていくのが論理としては綺麗になりそうに思いました。
22:556更新日:2024年09月06日 11時00分
皆さんの記載を見て思ったのですが
確かに電気刺激療法の手の部分でOTが介入しており、業者もその前提で使用されていると思います。
これらの業者さんは法律の解釈を弁護士などと協議の上、していると思います。
物量業者さんに「OTがこの装置を使っても問題ないですよね?」と聞いてみて、根拠を聞くと
より具体的なものが提示される可能性ってありそうに思いました。
21:とおりすがり更新日:2024年09月06日 10時58分
ここでのやり取りを冷静にしてくださる皆様でよかったと思います。
18 への返信ですが、
通則のリハビリテーションの一般事項は総論的な文言として
リハビリテーション医療は、①(基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法)や、②(応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法)、③(言語聴覚能力の回復等を目的とした言語聴覚療法)等の治療法より構成され、いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである。
このように3つの各療法の主な役割を述べております。
次に脳血管の文章は各論として具体的に各療法士が主にどんなことを提供するのかが文言として
脳血管疾患等リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、①(種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法)、②(応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等)を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して③(言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練)を行った場合に算定する。
このような構成になっていると理解しております。
もちろんemilio様のオーバーラップ案は賛成ですがそれは目的としてのオーバーラップであり、手段としては一応区分けされているのかなと私は考えます。
次に運療量増加機器加算についてですが、
文言にOTが記載されている、さらに指定された機器の中には物療機器が含まれているだからOTが物療を使っていいのだという理屈だと思いますが、運動量増加機器加算の指定機器が選考される際の医療技術評価提案書を載せます。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/000561787_2.pdf
この中で物療としてFES(機能的電気刺激機器)が登場しますがその⑦技術の成熟度という項目に「B)FESは「脳卒中治療ガイドライン 2015」にグレードBで推奨されている。…」という文章の中で使用者想定は医師または理学療法士となっています。
つまり運動量増加機器加算の指定機器の中で作業療法士が物療機器を扱う想定はされていなかったのではないかと思います。
ただし、上肢訓練ロボットの中に電気刺激を使ったものがあるじゃないかと言いたくもなりますが、こちらの機器に関しては物療機器というカテゴリーで認識はされていなかったのではないかと思います。
投稿者様のおっしゃりたいことはよくわかりますが、管理者としてグレーゾーンをどのように采配するかは最終的になにかあったときに責任問題となりますので、やってもいいにしろやってだめにしろどちらが正解と決めれないこともあることは理解してもらいたいです。
少なくとも医療行為を提供して患者さんからお金をもらう以上、国が決めたルール(明示されたこと)が絶対なので少しでもダメとは言われてないけど怪しいことに慎重になることは、管理者として必要な能力だと思います。
私は決して物理療法は理学療法なのでOTが使うものではないということではなく、時代とともに物理療法を利用した素晴らしい機器も開発され、OT領域にも物理療法が活用されている現状に合わせてルールも変化していけば良いなと思います。
長文失礼しました。
20:emilio更新日:2024年09月06日 10時50分
19 への返信
おっしゃる通りですね
ご指摘ありがとうございます。
19:ゆとり世代ニキ更新日:2024年09月06日 10時10分
emilio様への返信
> この「算定」と「法律」の間で
この表現については誤解が生まれる要因とならないでしょうか(´;ω;`)
(教科書や国試の範囲で有資格者に対して恐縮ですが)診療報酬の算定とはそもそも法律に基づいた行為であり、診療報酬とPTOT法は別の法律が根拠の話です。厚生労働省内でも別の局や課での所管なので確認先等は異なることが少なくないはずです。※もちろん連名の通知もありますが。
そのため「診療報酬の算定」と「PTOT法」の間等、「主語」を含めた方がテキストでのコミュニケーションにあたり普段あまり気にしない方々に誤解を招かない表現だと思います。
18:emilio更新日:2024年09月06日 09時07分
とおりすがり様への返信
おおう…一晩ですごい伸びている…
疾患別リハビリテーション料に関する記載についてですが…
基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法「等を目的とした理学療法」と記載されているならば、それが理学療法士しか行ってはいけないという解釈になるのですが、あえて「理学療法」という言葉を出していない以上、そこは各療法士にオーバーラップしても「算定上は」問題ない、という形にしたのだろうと解釈しています。
厚生労働省のこと算定にかかる部分については「主語」を明確にすることが多い中で、理学療法の「主語」を敢えて抜いていることが、現場で現実的に行われている治療行為を反映させているものなのだろう、と認識していました。
ここから先はとおりすがり様への回答とは逸脱してしまいますが…
他の方々もおっしゃる通り、この「算定」と「法律」の間で記載事項に乖離があることが大きな問題点になっているのだと思います。乖離を無くすためには法律を変更するしかありませんが、三士会でしっかり内容を詰めて、療法士国会議員の先生方に頑張ってもらわなければならない内容になってしまいますよね。
現実的には(法的によいか悪いかは別として)作業療法士の皆さんがホットパックや電気刺激、低周波・超音波等の物理療法を併用しながら、患者さんの早期回復を目的としたアプローチを行っており、かつそれが治療に有効であることが科学的にも証明されている状況の中で、一部でも「法的に問題だからやってはいけない」と制限がかけられ、結果患者さんの治療効果に不利益を被らせている、ということが一番の問題だと思います。
もちろん法を犯してよい、ということではなく、我々療法士は「患者・利用者の身体機能早期改善・ADL向上・QOLの達成」さらに領域拡大を鑑みれば「国民の公衆衛生並びに健康寿命の延伸」を目的に邁進しなければならない職種だと認識しておりますので、それを妨げる法があるならば、やはり改善しなければならない事項でしょう。
質問者様の職場環境における解決策は(ちょっと上司の方の頭が固そうなので)今時点では私の中で正解が導き出せていませんが、患者さんの不利益になるようなやりとりが職場内で行われてしまっているこの現実を嘆かわしいと考えるべきかな…と愚行致します。
17:ゆとり世代ニキ更新日:2024年09月06日 00時00分
ニュートリノ様への返信
> 身分の部分にそこまで拘っているのが
今回、質問主様の上司が拘ってるのは物理療法の中でも電気刺激ではないでしょうか?物理療法でも少し広いのと、"身体の部分〜"は5の書き込みからニュートリノ様のご自身の記載であり、元の質問文と混同している気がしました。
> 法的根拠を示し、それしかできないとなると職域の維持拡大は厳しくなるのではないでしょうか。書いてあることしかやってはだめではなく、書いてあることを基に何をやってよく、何はやってはだめかを考えていけば良い気がします。
上記は私も正直、ニュートリノ様に総論で同意です。ただ何をやってはダメかについては結局、PTOT法の身分法の構造から一部解除があり、どのように考えるかの解釈は他の職能団体や行政との交渉や、制度の中での新規に認められたり整理して一般化を試みるには結局のところ避けては通れないというのが私の短いキャリアの経験を通じて感じています(´;ω;`)
※勿論、医道審議会に挙げられるか判例を持って初めて違反の確定だという思考の方も居らっしゃるとは思います◎
当然ですが職能団体や学会の業務の綺麗な論理としては上記のスタンスですが、個別のマネジメントレベルの話であれば、禁止と書いてない中で恐らくいいだろうという業務やこの解釈で可能だろうというものは(官僚や弁護士やアカデミアや団体等外部のステークホルダーと議論をした上で)当院でもPO看医事等問わずに積極的に取り組むようにしています◎
16:ニュートリノ更新日:2024年09月05日 23時27分
私も正直、質問者の方と同じ印象です。
身分の部分にそこまで拘っているのがなかなかだなと感じました。
法的根拠を示し、それしかできないとなると職域の維持拡大は厳しくなるのではないでしょうか。書いてあることしかやってはだめではなく、書いてあることを基に何をやってよく、何はやってはだめかを考えていけば良い気がします。
臨床実習指導者についても曖昧な部分が多くあるようですが、作成に関わった方々からすると、バランスを取ることで上手くやれるようにしてくれている様子が伺えました。我々リハ職が安全な治療を提供しながら、どのように専門性を発揮するか、新たな領域の拡大を図るかが大切だと私は考えます。
15:OT更新日:2024年09月05日 19時58分
14 への返信
長文にお付き合いいただきありがとうございます。
今まであんまり法律を気にして介入方法の選択を行ったことがなかったのでPT側から制限をかけられることに少々驚いていました…
技師長やその他PTからは要するにPTの領域にOTごときが入ってくるなってニュアンスで上司が突っぱねられたらしいので何を言おうと無駄な気がしました。
法的に使用しても良いとの根拠をきちんとOT協会側に動いてもらうしかなさそうですね。
14:ゆとり世代ニキ更新日:2024年09月05日 19時48分
質問主OT様への返信
>今時手芸、工作を使ってリハビリを進めてるなんて作業療法士は精神科等やそれが必要な方を除いてほとんどいないと思います
勿論です。ただ法律における作業療法の定義をきっと皆様大事になさってるものと思って念の為に述べてます(*☻-☻*)
> 施設でのPTや小児領域では一般的に行っている
勿論です。その上で"主として提供"まではPTの職域の全体で見たらそこまで多くないと私は考えていますが…
> また、増加機器加算に関しては厚労省からの通知に法律として作業療法士が物療機器を使用して算定しても良いとの記載が増加機器加算の中ではされている
質問主様の解釈としてひとまず身分法の話よりは診療報酬の方を優先するというのは分かったのですが、どの通知の話でしょうか…?皆様みたいにこの分野に詳しくなくて…
もし保険局医療課長通知の保医発0305第11号やそちらに類する物や、特掲診療料に関する通知についてであれば私は以下に示した解釈を各根拠からしていますのでそもそも全面同意はしかねるというのが下の書き込みの意味です(´;ω;`)
職場で上手くいくとよいですね♪応援してます!
13:OT更新日:2024年09月05日 19時24分
12 への返信
今時手芸、工作を使ってリハビリを進めてるなんて作業療法士は精神科等やそれが必要な方を除いてほとんどいないと思いますが、それは置いといて、手芸等々の作業は施設でのPTや小児領域では一般的に行っていると思いますが…
また、増加機器加算に関しては厚労省からの通知に法律として作業療法士が物療機器を使用して算定しても良いとの記載が増加機器加算の中ではされているため、加算を取らない場合でも作業療法士が物療を行っても法的に問題ないと解釈ができないかと言う意味です。
12:ゆとり世代ニキ更新日:2024年09月05日 18時55分
質問主OT様への返信
私は10様ではないですが、以下の解釈です。
>その解釈だとPTは応用動作訓練(ここで応用動作が何を示すのかは分かりませんが)ができなくなりますし、OTは基本動作訓練や運動療法ができなるなると思いますが実際はどちらもお互い当たり前のようにやってると思います。それはどのような解釈なのでしょうか。
質問主様はそう読むのですね。私はあくまで対象に対して"主として〇〇的能力の回復を図るため"の記載であり、〇〇動作訓練をPTOT法の二条では出来なくなるとは規定していないのだと私は解釈していました。
また、"主として"自体も法律用語としていくつか解釈がありますし、拡大の余地がないでしょうか?そのため、応用的動作を基本的動作能力の回復を図るために行うことは私の中では違和感を持ったことがありませんでした。
勿論、作業療法である手芸、工作その他の作業を主として行わせる理学療法士がもし居たら私は無しだと思いますし、法令違反で挙げられなくても自分の中では職業倫理や資格の矜持として共感出来ない方といえる場合の方もあるかもしれません。これは作業療法士等他の資格のケースも同様です。
> OTの名前が記載されており、その中に物理療法機器も含まれている件に関してはどのように解釈されますか?
こちらについてはそもそも診療報酬としての話になるので身分法の解釈は別にかかるという考え方は適切でないというのが質問主様のスタンスでよろしいでしょうか?
当該加算については質問主様の仰る物理療法機器が、保険局医療課長通知の特定診療報酬算定医療機器の中の、物理療法機器の理学診療用器具の歩行神経筋電気刺激装置(電気刺激により、足を背屈させ、歩行を改善させるもの)を指すのであれば、使ってよいという通知かはそもそも言えない可能性があるのでは?と私は解釈しています。
理由は2点で、1つめは前述の身分法と医科点数表の考え方と2つ目はPTとしての素人のイメージですが作業療法に近い器具は上述の器具よりは整形用機械器具の能動型上肢用他動運動訓練装置、能動型展伸・屈伸回転運動装置(上肢を装置に固定し、設定された適切な可動域による訓練等を行うもの)になるのではないかなという気がしたためです。
※勿論、その上で作業療法である手芸、工作その他の作業と併せて上記の歩行神経筋電気刺激装置=物理療法機器を使う価値が臨床的にあったり、そちらの用途が一般的に多いというアセスメント等を否定する意図はございません(´;ω;`)
11:OT更新日:2024年09月05日 15時49分
10 への返信
その解釈だとPTは応用動作訓練(ここで応用動作が何を示すのかは分かりませんが)ができなくなりますし、OTは基本動作訓練や運動療法ができなるなると思いますが実際はどちらもお互い当たり前のようにやってると思います。それはどのような解釈なのでしょうか。
あと、運動量増加機器加算の項目に
注5」に掲げる運動量増加機器加算は、脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者(脳卒中又は脊髄障害の再発によるものを含む。)に対して、医師、理学療法士又は作業療法士のうち1名以上が、患者の運動機能障害の状態を評価した上で、脳血管疾患等リハビリテーションに運動量増加機器を用いることが適当と判断した場合であって、当該機器を用いたリハビリテーション総合実施計画を作成した場合に、1回に限り算定する。
とOTの名前が記載されており、その中に物理療法機器も含まれている件に関してはどのように解釈されますか?
10:とおりすがり更新日:2024年09月05日 13時45分
8 への返信
この文章をどのように理解するかで印象は変わってくるかと思います。
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。
通則の最初にリハビリテーションの一般事項として下記の文言があります。
リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言語聴覚療法等の治療法より構成され、いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものである。
ここから言えることは通則上の定義は下記の通りです。
基本的動作能力の回復等→理学療法
応用的動作能力、社会的適応能力の回復等→作業療法
言語聴覚能力の回復等→言語聴覚療法
脳血管の文章で言うと
基本的動作能力の回復等を通して、(実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために)、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法→ここまでが理学療法
応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法→ここまでが作業療法
言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合→ここまでが言語聴覚療法
これが私の見解です。
9:ゆとり世代ニキ更新日:2024年09月05日 11時08分
emilio様への返信
> 「疾患別リハビリテーション料を算定する上では、作業療法士が物理療法を用いることが禁止されている」という解釈にはならないですよね。
小生も同じ解釈です。物理療法を実施したからといって大きな問題になるとは考えづらいと思います。
ただ、ここでの話は物理療法であり、通知(1)に「なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する」の記載がある事から「診療報酬における物理療法はマッサージや温熱療法など」と捉えられます。
したがって、物理療法が理学療法の算定に限定されているような記載にはなっていませんが、身分法の論点の理学療法の電気刺激とは異なるともいえるのでは?と個人的には解釈しています。
※今回の話題の電気刺激は関係なく、物理療法の話でしたらご放念ください
> 患者さんの回復のことを思えば、作業療法士が大手を振って物理療法を選択できる方がいいのは間違いないことですからね。
この部分、全く持って同意で異論がございませんd( ̄  ̄)
8:emilio更新日:2024年09月05日 10時42分
疾患別リハビリテーション料の算定要件からの引用です
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。
上記の記載通りとすると、「疾患別リハビリテーション料を算定する上では、作業療法士が物理療法を用いることが禁止されている」という解釈にはならないですよね。物理療法が理学療法の算定に限定されているような記載にはなっていません。
したがって、疾患別リハビリテーション料を算定するにあたっては、作業療法士が物理療法を実施したからといって大きな問題になるとは考えづらい、と個人的には解釈しています。
ただ、技師長のおっしゃる通り法律上は「物理療法は理学療法の一部」と捉えられます。
が、現実的には作業療法学会等で、脳卒中のリハビリにおいて電気刺激療法での改善がどうだったのか?などの発表が散見されており、その実施において医師や理学療法士が必ず同席又は実施しているのか?と思うとそんなことはないのでは…?
法的に本当にまずいのであればそれを学会発表しているのを放置している状況にもなります。
であれば、作業療法士協会として法的にも作業療法士が物理療法を行うことができる状況に落とし込む必要があるとは思いますが…法律の変更やカリキュラムの変更等、やらねばならないことがたくさんですね。
協会の先生方には是非是非頑張っていただきたいところです。
患者さんの回復のことを思えば、作業療法士が大手を振って物理療法を選択できる方がいいのは間違いないことですからね。
7:とおりすがり更新日:2024年09月05日 10時07分
そもそもなんですが、リハビリテーション医療の中で物理療法は運動療法とともに理学療法の一部として定義されているので「作業療法士の方が物理療法実施する=作業療法士の方が理学療法を実施する」ということを理学療法士・作業療法士ともに専門職として軽く考えることはできないのではないかと思います。
物理療法は物理的な刺激を用いた治療です。熱、光、寒冷、水、牽引力などの刺激を用います。理学療法士としてこれを用いるためには、各刺激の物理的特性を理解する必要があって授業があるのだと理解しています。少なくとも作業療法の授業では受けてないでしょう。
基本カリキュラムにない事項を患者に提供するという危うさをもうちょっと専門職ならば自覚することが大切ではないでしょうか。
使い方がわかるからとか前から使っていたからとか、禁止する根拠がないからではなく、自分たちの治療として必要ならば職能団体として認めてもらうように現場は協会に働きかければ良いでしょうし、協会は国に働きかけるというのが筋でしょう。
6:ゆとり世代ニキ更新日:2024年09月04日 23時42分
ニュートリト様への返信
> 禁止する根拠がないものは実施して良いと思っています。
> 専門としてハンド領域があり、そこでは必要な物理療法をOTが実施している
その技師長様の根拠が、保助看法あたりの解除要件になってない=禁止されたままと考えるが法律のエビデンスを示して!というロジックで考えているのでしょうね…(´;ω;`)
> 理学療法の文言では、身体に障害のあるものと記載されていますが、PTでも精神科で従事されている方はいますよね。処方の出てる方は本当に必ず身体に障害のある方なのでしょうか?
私はいわゆる精神病院/病床での経験もいくつかございますが精神のみの障害でADLに障害がない方が少ない感覚があります。短い私の経験は抜きとして、これは対象に主としての文言を含むのと、予防的介入として事業等で捉えると課長通知が出ているのと、精神病床において歴史的に算定が出来なかった時代から理学療法士を配置して医師の指示の下で実施。その後、各方面の尽力もあって(確かOT協会の賛同はなかったはずですよね。)、この数年では診療報酬で算定が認められるまで来てる背景を考えると、法体系のピラミッドで考えると法/通知/告示等レベルにもよりますがいくつか含まれると考えており、今回の質問の物療との比較は例えとしてはやや前提や論点が異ならないかな…?というのが感覚にあります。
> 我々は医師の指示(処方) で治療展開をしているため
指示は勿論大事なのですが、富士見乃産婦人科の例にとれば指示自体の身分法等の根拠が求められる要素は避けては通れないのではないのか?とも考えています。
その上で私はPTですが、OT協会としては職能団体として通知とか貰いに行ってきたり、カリキュラムや国試に組み込まないのかな…?とか個人の立場なら厚生局にどの論理で確認するかや院内でネゴシエーションとしてなら自分ならどうするかな?と打ち手を考えてたのですが、OTの皆さんがどういう風に考えているのか非常に勉強になりました〜(*☻-☻*)♪
5:ニュートリノ更新日:2024年09月04日 22時56分
私はOTですが、禁止する根拠がないものは実施して良いと思っています。
例えば、理学療法の文言では、身体に障害のあるものと記載されていますが、PTでも精神科で従事されている方はいますよね。処方の出てる方は本当に必ず身体に障害のある方なのでしょうか?
また、例えば病院や施設などで認知機能障害がある方々への理学療法はどのようなことをされてるんでしょうか。まさか無理矢理機能訓練やマッサージ、歩行など動作練習だけをされるわけじゃないですよね?
結局、我々は医師の指示(処方)で治療展開をしているため、医師の指示があれば行って良いと根拠付けて良いのではないかと考えます。もちろん、意見を伝える機会はあって然るべきですが、それでも指示があれば試みなければならないかと思います。
別の視点で、PTの技師長様はOTの業務をどれだけご存知なのでしょうか?専門としてハンド領域があり、そこでは必要な物理療法をOTが実施しているかと思います。それについては、どう考えるんでしょうかね?
4:ゆとり世代ニキ更新日:2024年09月04日 19時54分
私はPTではあるものの、文面から技師長に対して全く好感はないのですが
spada様の
> 使用できる根拠はないけど、逆に禁止する根拠もないし・・・
かずよし様の
> 業務独占ではないので禁止する根拠はないように思います
についての禁止する根拠はないとする論理には反対派です。上記の論点についてならば使用できる根拠がないなら医師法や保助看法の一部解除の要件をそもそも満たさない=禁止する根拠はあると考えるのが理由です。なので違う交渉や駆け引きの方が良きかと…(´;ω;`)
3:かずよし更新日:2024年09月04日 19時09分
過去にも議論があったようですのでご参照ください。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/932
作業療法士が物理療法が行うのは是か非か、さまざまな考え方があるので一つの結論は出ないように思います。
個人的には業務独占ではないので禁止する根拠はないように思いますが、作業療法士の養成カリキュラムには物理療法がありませんので認めたくない気持ちもあります。これだけPTOTの境目がなくなってきているのですから、OT養成校の選択科目として物理療法学があったり、OTのオフィシャルの研修会に物理療法があってもよいと思うのですが。
2:556更新日:2024年09月04日 18時14分
全く参考になりませんが、10年くらい前にOT協会に問い合わせたことがあります。
そうしたら、「大丈夫じゃないですか?」と歯切れの悪い言葉で帰ってきました。
グレーですが、NGではないと思います。
医療行為の中に療法士はダメなものがあり、例えば水銀をしようした血圧計は療法士は操作できません。
酸素量調整も厳密には療法士は操作ダメなようです(とっても厳密に言ったら)。
→貴院で酸素などの流量調整を病院でOKにしていたり水銀計がおいてあって過去に行っていたなら、同じ理論でNGにすべきですが
緩いところがあるなら、物量も同じように緩くしてOKにしてもいいと思います。
PTの屋外歩行も以前までは厳密にはダメでしたしね。
1:spada更新日:2024年09月04日 17時13分
おそらくですが、その技師長さんは理学療法の定義には物療が書いてあるけど、作業療法の項にはそれがないからというだけで言っているんでしょうね。。。使用できる根拠はないけど、逆に禁止する根拠もないし・・・
そもそも、私たちPT/OT/STは業務独占がなく、名称独占しかないので理学療法等の言葉の定義の話をするのか?法的な業務の話をするのか?切り分けをして話をしてもいいかもですね。
ただ、そこを勘違いしている印象を受けるので、おそらく「書いてないから!」ってつっぱねられそうですね^^;
お察しします。
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