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閲覧数:486 2025年11月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:とまと更新日:2025年11月14日 13時59分
ありがとうございます。
実際に上司から時間を変更して介入することがなんで出来るのかと聞かれ答えれなかったので助かります。
1:あんらっきー更新日:2025年11月14日 13時44分
まず、医療保健でリハビリに行かれている方についてですが、時間を変更して介入する事が可能である理由ですが、理由はありません。そもそも、医療保健(診療報酬)での提供については、提供時間が決められているサービス(リハビリ1単位なら20分以上など)は、ありますが、あとはその行為が重なって同時に算定する事ができるかどうかぐらいしか決まっていません。スケジュールが変わったら算定できないという形の制度は、状況が刻々と変化する患者さんの対応をする事が多い医療保健の範疇とは、馴染まない考え方だからです。
反して、介護保険では、ケアマネージャーが提供するスケジュールを組み、その予定に沿ってサービスを提供する前提のサービスですので、大きく時間が変わった場合などはケアマネージャーに報告して、提供票と差異がありましたと報告する事は必要になるかと思われます。ただ、30分程度であったら私なら報告はしませんが・・・。(交通渋滞やトイレから出てこなかったなどで変動する範疇との考えです)午前の提供の方が、午後になったとか、提供の日付が変わったなどの場合は、サービス提供票の変更をお願いしなければならないので連絡が必須になります。
実際の提供する際には、ケアマネよりも時間通りに行けない場合の本人・家族への説明と納得のほうが大切になります。病院と違い、沢山ある事業者の中で自分たちの事業所を選んで使ってもらっている立場ですので・・・。すぐに苦情がでる事が多いですので、気を付けましょう。
質問の返答としては、
医療保健→とくに理由はないです。
介護保険→時間変更は可能ですが、ケアマネージャーに連絡して提供票の変更が必要
という事になります。
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