「平成 28 年度診療報酬改定についての答申書」が公開されました。リハビリテーションに関する要点は以下のとおり。詳細は中医協資料を御覧ください。
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II-3 質の高いリハビリテーションの評価等、患者の早期の機能回復の推進について
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(1)回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカムの評価
- 回復期リハビリテーション病棟を有する保険医療機関について、当該病棟におけるリハビリテーションの実績が一定の水準に達しない保険医療機関については、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に対して1日に6単位を超えて提供される疾患別リハビリテーション料を、回復期リハビリテーション病棟入院料に包括する。
- 上記により回復期リハビリテーション病棟入院料に包括される疾患別リハビリテーションの実施単位数を、リハビリテーション充実加算等の施設基準において用いる疾患別リハビリテーションの総単位数に含まないこととする。
(2)回復期リハビリテーション病棟入院料 体制強化加算の施設基準の見直し
- 体制強化加算に、新たに専従医師が病棟外業務を行う場合の点数を新設する。
体制強化加算1 200 点
体制強化加算2 120 点(新)
(3)ADL 維持向上等体制加算の施設基準の見直し等
- ADL 維持向上等体制加算を増点し、内容を充実する。
ADL 維持向上等体制加算 25 点 → 80 点
(4) 初期加算、早期加算の算定要件等の見直し
- リハビリテーション料の初期加算、早期リハビリテーション加算の対象を、急性疾患及び急性増悪した慢性疾患に限る。疾患別リハビリテーション料における初期加算、早期リハビリテーション加算の算定起算日を見直す。
- 疾患別リハビリテーション料について、標準的算定日数等に係る起算日を見直す。
(5)廃用症候群リハビリテーション料の新設
- 廃用症候群に対するリハビリテーション料(I)、(II)及び(III)を新たな疾患別リハビリテーション料として設ける。
廃用症候群リハビリテーション料(I) (1単位) 180 点
廃用症候群リハビリテーション料(II) (1単位) 146 点
廃用症候群リハビリテーション料(III) (1単位) 77 点
(6)要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行等
- 現在、標準的算定日数を超えており、状態の改善が期待できると医学的に判断されない場合においても、1月に 13 単位に限り疾患別リハビリテーションを算定できることとなっているが、要介護被保険者等(入院中の患者を除く)に対する脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションについては、これらの評価を適正化しつつ、原則として平成 30 年3月までの実施とする。
- 要介護被保険者等に対するリハビリテーションについて、機能予後の見通しの説明、目標設定の支援等を評価する。
(新) 目標設定等支援・管理料
初回の場合 250 点
2回目以降の場合 100 点
- 医療保険と介護保険のリハビリテーションについて、併給できる期間を拡大する。
(7)心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準等の見直し
- 心大血管疾患リハビリテーション料(II)の評価を充実するとともに、施設基準において、循環器科、心臓血管外科の標榜を求めている施設基準を緩和し、循環器科又は心臓血管外科の医師等がリハビリテーションを実施する時間帯に勤務していればよいこととする。
心大血管疾患リハビリテーション料 (II)(1単位) 105点 → 125 点
(8)生活機能に関するリハビリテーションの実施場所の拡充
- 医療機関外におけるリハビリテーションを疾患別リハビリテーションの対象に含める。
(9)運動器リハビリテーション料の評価の充実
運動器リハビリテーション料 (I) 180 点 → 185 点
(10)リハビリテーション専門職の専従規定の見直し
- 難病患者リハビリテーション料において求められる「専従する2名以上の従事者」について、あらかじめ難病患者リハビリテーションを行わないと決めている曜日等において、他のリハビリテーション等の専従者と兼任できることとする。また、当該リハビリテーションを実施していない時間帯は、別の業務に従事できることとする。
- 第7部リハビリテーション第1節の各項目の施設基準のうち、専従の常勤言語聴覚士を求めるものについて、相互に兼任可能とする。ただし、摂食機能療法経口摂取回復促進加算については、前月の摂食機能療法の実施回数が 30 回未満である場合に限る。
(11)リンパ浮腫の複合的治療等
- リンパ浮腫に対する複合的治療に係る項目を新設する。
(新) リンパ浮腫複合的治療料
1 重症の場合 200 点(1日につき)
2 1以外の場合 100 点(1日につき)
- リンパ浮腫指導管理料の実施職種に作業療法士を追加する。
(12)摂食機能療法の対象の明確化等
- 原因にかかわらず、内視鏡下嚥下機能検査、嚥下造影によって他覚的に存在が確認できる嚥下機能の低下であって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できる患者を摂食機能療法の対象とする。
- 経口摂取回復促進加算の施設基準について、現行より短期のアウトカム基準を満たすことで届出できる区分を設ける。
(新) 経口摂取回復促進加算2 20 点
関連資料:厚生労働省「平成 28 年度診療報酬改定についての答申書」(PDF)