通所介護

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平成27年度介護報酬改定に関するQ&A

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) [604KB]


平成27年度介護報酬改定の骨子

平成27年度介護報酬改定の骨子 [2,503KB]
*厚生労働省ホームページ:「平成27年度介護報酬改定について


指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 [1,052KB]


指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 [194KB]


指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について [1,751KB]
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について [2,151KB]


介護給付費算定に係る体制等に関す る届出における留意点について

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に 関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに 要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関す る届出における留意点について [355KB]

別紙様式【体制等状況一覧表】 [エクセル:1,013KB]


通所介護 介護報酬改定案 概要

(1)基本報酬の見直し。*2月6日、厚生労働省・第119回介護給付費分科会の資料を参考にしてます。

・   指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(案)
    通所介護(抜粋資料)
    介護予防通所介護(抜粋資料)

         報酬・加算等の単価表(案)一覧
    通所介護・介護予防通所介護(抜粋資料)
    *2月6日、厚生労働省・第119回介護給付費分科会の抜粋資料です。

    平成27年度介護報酬改定の概要(案)(改)

(2)処遇改善加算の新しい加算率

処遇改善加算(I):4.0% 処遇改善加算(II):2.2%

(3) 認知症加算(新規)  → 60単位/日

*認知症高齢者の日常生活自立度III以上の利用者に対して加算を算定出来る。(算定要件

(4)中重度ケア体制加算(新規) → 45単位/日

*事業所の利用者全員に対しての加算 (算定要件

(5)個別機能訓練加算の算定要件に居宅訪問の実施を要件化

個別機能訓練加算(I)  42 単位/日  → 46単位/日 (算定要件
個別機能訓練加算(II) 50単位/日  → 56単位/日

(6)生活相談員の専従要件の緩和

生活相談員の専従要件を緩和し、事業所内に限った利用者との対話を主体とした相談業務のみならず、サービス担当者会議、地域ケア会議への出席などが可能になるようにする。

( 7)看護職員の配置基準の緩和

病院、診療所、訪問看護ステーションと連携し、健康状態の確認を行った場合には、人員配置基準を満たしたものとする。

(8)地域密着型通所介護に係る基準

平成28年度に地域密着型通所介護が創設されることに伴い、地域との連携や運動の透明性を確保するための運営推進会議の設置など、新たに基準を設けるとともに、基本報酬の設定については、上記(1)における見直し後の小規模型通所介護の基本報酬を踏襲する。

(9)小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所への移行に向けた経過措置

小規模な通所介護事業所が小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する際には、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所としての基準について、平成29年度末までの経過処置を設ける。また、経過措置期間内において、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所としての人員配置基準を満たさない場合には、小規模多機能型居宅介護の基本報酬を減算(70/100)する。

(10)通所介護(大規模型・通常規模型)のサテライト事業所への移行

小規模な通所介護事業所が通所介護(大規模・通常規模型)事業所のサテライト事業所へ移行するにあたっては、一体的なサービス提供の単位として本体事業所に含めて指定するなど、現行のサテライト事業所の取り扱いに従って実施する。

(11)通所介護と新総合事業における通所事業を一体的に実施する場合の人員等の基準上の取り扱い

通所介護事業所が、通所介護及び新総合事業における第一号通所事業を、同一の事業所において、一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、通所介護及び介護予防通所介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。

(12)夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化

通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし、自己奉公の仕組みを設けるとともに、情報公表そ推進する。

(13)送迎時に実施た居宅内介助等を所要時間に含めることする。 (算定要件


(14)延長加算の対象範囲を拡大する。(算定要件


( 15)送迎を行わない場合は47単位/片道を減算とする。


(16)リハビリテーションの基本理念を基本方針に規定する。詳細