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中重度ケア体制加算(新規)の算定要件(案)

・指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算法で2以上確保していること。
・前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の30以上であること。

・指定通所介護をを行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1以上確保していること。

*介護報酬改定概要(案)であり情報の取り扱いは個人の責任でお願いします。

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