リハビリテーションマネジメント加算の算定要件(案)【通所リハビリ】
・リハビリテーションマネジメント加算(I)
(1)通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見なおしていること。
(2)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従事者に対して、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意時点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
(3)新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用に対して、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、当該利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
/
次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
(1)リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議の構成員である医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記載すること。
(2)通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(3)通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して6ヶ月以内の場合にあっては1ヶ月に1回以上、6月を超えた場合にあっては3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見なおしていること。
(4)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、介護支援専門員に対して、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
(5)以下のいずれかに適合すること。
(一)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従事者に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
(二)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
(6)(1)から(5)までに適合することを確認し、記録すること。

インフォメーション
