認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件(案
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I)
次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
(1)1週間に2日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
(2)通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(I)又は(II)を算定していること。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(II)
次に揚げる基準にいずれにも適合すること。
(1)1月に4回以上リハビリテーションを実施すること。
(2)リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。
(3)通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(II)を算定していること。
*認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I)と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(II)は、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は、算定しない。
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