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生活行為向上リハビリテーション実施加算の実施後に通所リハビリテーションを継続した場合の減算

生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施計画書で定められた実施機関の翌月移行に、同一の利用者に対して、指定通所リハビリテーションを行った場合は、6月間に限り減産する。

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