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中重度者ケア体制加算 算定要件(案)

・指定基準に定められた員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算法で1以上確保していること。
・前年度又は算定日が属する月の前3月間の指定通所リハビリテーション事業所の利用者数の総数のうち、要介護3以上での利用者の占める割合が100分の30以上であること。
・指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を1以上確保していること。

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