看護体制強化加算(新規)の算定要件(案)
看護体制強化加算(新規) → 300単位/月
在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズヘの対応を強化する観点から、充実したサービス提供体制の事業所に対する評価を行う。
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算定要件次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
- 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所においける利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
- 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特定管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
- 算定日が属する月12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナル・・・(一部不明)
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