1. Home
  2. >
  3. 平成27年介護報酬改定
  4. >
  5. 看護体制強化加算(新規)の算定要件(案)

看護体制強化加算(新規)の算定要件(案)

看護体制強化加算(新規) → 300単位/月 

在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズヘの対応を強化する観点から、充実したサービス提供体制の事業所に対する評価を行う。

/

算定要件

次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
  1. 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所においける利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
  2. 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特定管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
  3. 算定日が属する月12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナル・・・(一部不明)

インフォメーション






関連記事


2015年4月19日 – 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A


2015年4月19日 – 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準について


2015年4月19日 – 平成27年度介護報酬改定の骨子


2015年4月18日 – 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準


2015年4月19日 – 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準