別表第十の二の三 PT-OT-ST.NET 4年 ago 集団コミュニケーション療法料の対象患者 別表第九の五若しくは別表第十の二に掲げる患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの 厚生労働省:令和2年度診療報酬改定について特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)令和2年 厚生労働省告示第59号