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(新設)ADL維持向上等体制加算

インフォメーション


急性期病棟におけるリハ職配置評価等の診療報酬改定概要

 



 



 


ADL維持向上等体制加算・一般病棟入院基本料

A100一般病棟入院基本料(1日につき)
17対1入院基本料1,591点
210対1入院基本料1,332点
313対1入院基本料1,121点
415対1入院基本料960点

(新設)ADL維持向上等体制加算 1日につき25点

注1 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
2  注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、584点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の20に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ14日以内の期間450点(特別入院基本料等については、300点)
ロ15日以上30日以内の期間192点(特別入院基本料等については、155点)

4 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟において、当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A238-3に掲げる新生児特定集中治療室退院調整加算1又は新生児特定集中治療室退院調整加算2を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

5 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下この表において「介護老人保健施設」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下この表において「特別養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下この表において「軽費老人ホーム」という。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下この表において「有料老人ホーム」という。)等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。
6当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度(以下この表において「看護必要度」という。)につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ看護必要度加算1 30点
ロ看護必要度加算2 15点
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。
8 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
9 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
10当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 総合入院体制加算
ロ 地域医療支援病院入院診療加算
ハ 臨床研修病院入院診療加算救急医療管理加算
ホ 超急性期脳卒中加算
ヘ 妊産婦緊急搬送入院加算
ト 在宅患者緊急入院診療加算
チ 診療録管理体制加算
リ 医師事務作業補助体制加算
ヌ 急性期看護補助体制加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
ル 看護職員夜間配置加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
ヲ 乳幼児加算・幼児加算
ワ 難病等特別入院診療加算
カ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヨ 看護配置加算
タ 看護補助加算
レ 地域加算
ソ 離島加算
ツ 療養環境加算
ネ HIV感染者療養環境特別加算
ナ 二類感染症患者療養環境特別加算
ラ 重症者等療養環境特別加算
ム 小児療養環境特別加算
ウ 無菌治療室管理加算
ヰ 放射線治療病室管理加算
ノ 緩和ケア診療加算
オ 精神科リエゾンチーム加算
ク 強度行動障害入院医療管理加算
ヤ 重度アルコール依存症入院医療管理加算
マ 摂食障害入院医療管理加算
ケ がん診療連携拠点病院加算
フ 栄養サポートチーム加算
コ 医療安全対策加算
エ 感染防止対策加算
テ 患者サポート体制充実加算
ア 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
サ ハイリスク妊娠管理加算
キ ハイリスク分娩管理加算
ユ 退院調整加算
メ 新生児特定集中治療室退院調整加算
ミ 救急搬送患者地域連携紹介加算
シ 救急搬送患者地域連携受入加算
ヱ 総合評価加算
ヒ 呼吸ケアチーム加算
モ 後発医薬品使用体制加算
セ 病棟薬剤業務実施加算
ス データ提出加算
11当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、注1から注10までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料1の例より算定する。


12別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、(新設)ADL維持向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を限度とし、1日につき25点を所定点数に加算する。

 

 

【参考資料:厚生労働省HPミラーリンク


ADL維持向上等体制加算の算定の留意事項

「注12」に規定するADL維持向上等体制加算は、急性期医療において、入院中の患者の日常生活機能(以下「ADL」という。)の維持、向上等を目的として、リハビリテーション専門職等が当該病棟において以下のアからカに掲げる取組みを行った場合に、患者1人につき入院した日から起算して14日を限度に算定できる。ただし、当該加算の対象となる患者であっても、当該患者に対して区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「H004」摂食機能療法、区分番号「H005」視能訓練、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料、区分番号「H007-3」認知症患者リハビリテーション料及び区分番号「H008」集団コミュニケーション療法料を算定した場合は、当該療法を開始した日から当該加算を算定することはできない。

ア  入院患者に対する定期的なADLの評価は、別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いて行っていること。
イ  入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした指導を行っていること。
ウ  必要最小限の抑制とした上で、転倒転落を防止する対策を行っていること。
エ  必要に応じて患者の家族に対して、患者の状況を情報提供していること。
オ  入院患者のADLの維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師及び必要に応じてその他の職種が参加していること。
カ  指導内容等について、診療録に記載すること。



【参考資料:厚生労働省HPミラーリンク


ADL維持向上等体制加算の施設基準

7対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)又は10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟において、以下の基準を満たすこと。

(1)当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。なお、複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないものであること。ただし、当該病棟内に区分番号「A308-3」に規定する地域包括ケア入院医療管理料1又は2を算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えない。

(2)当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。

ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
イ 適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること。

(3)(2)の要件のうちイにおけるリハビリテーションに係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ10時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。

ア リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。)
イ リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。)
ウ リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。)
エ リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。)
オ 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)
カ 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて
キ 心臓疾患(CCUでのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについて
ク 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて
ケ 運動器系疾患のリハビリテーションについて
コ 周術期におけるリハビリテーションについて(ICUでのリハビリテーションを含む。)

(4)当該病棟の直近1年間の新規入院患者のうち、65歳以上の患者が8割以上、又は、循環器系、新生物、消化器系、運動器系若しくは呼吸器系の疾患の患者が6割以上であること。

(5)アウトカム評価として、以下の基準をすべて満たすこと。

ア 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLが入院時と比較して低下した患者(別添6の別紙7の2の合計得点が低下した者をいう。)の割合が3%未満であること。ただし、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については新規に届出をする場合には該当しない。(*修正)患者のADLは、基本的日常生活活動度(BarthelIndex、以下「BI」という。)を用いて評価することとするが、平成27年3月31日までの間に限り、DPC調査の様式1ににおける入院時又は退院時の「ADLスコア」を用いた評価であっても差し支えない。ただし、退院時の「ADLスコア」については、当該病棟から退院又は退棟した時点のADLとする。

イ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R分類d2以上とする。以下この項において同じ)を保有している入院患者の割合が1.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。

(イ) 届出時の直近月の初日(以下この項において、「調査日」という)に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数
(ロ)調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める)なお、届出以降、毎年7月1日の届出報告(別添7の様式5の4)に基づき、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合を調査すること(別添7の様式5の4を用いて、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R分類d2以上)を保有する患者の合計を入院患者数で除して算出すること)。

(6)疾患別リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
(7)(2)の要件のうちイについては、平成27年4月1日より適用する。

参考:厚生労働省HPミラー