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平成26年診療報酬改定 (平成26年診療報酬)

インフォメーション


「平成26年度診療報酬改定」ページを公開しました。(3月6日)

PT-OT-ST.NETにてリハビリ関連項目を中心とする「平成26年度診療報酬改定」ページを公開しました。4月1日の施行にむけて現場はその準備で追われている状況ではあると思いますが、少しでもお役に立てれば幸いです。

利用についてはあくまでも診療報酬改定理解の整理、参考にとどめて頂き、現場の運用については自己の責任にて厚労省のオリジナル資料を必ず確認するようにお願いします。

平成26年3月6日 PT-OT-ST.NET 代表 理学療法士 友清直樹(ともきよ なおき)


平成26年診療報酬改定(リハビリ関連事項)

第7部 リハビリテーション
通則  (施設基準対象疾患
H000 心大血管疾患リハビリテーション料
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
H002 運動器リハビリテーション料
H003 呼吸器リハビリテーション料
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
入院時訪問指導加算(新設)
H003-3リハビリテーション総合計画提供料 (新設)
H004 摂食機能療法(1日につき)・経口摂取回復促進加算(新設)
H005 視能訓練(1日につき)
H006 難病患者リハビリテーション料(1日につき)
H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)
H007-2 がん患者リハビリテーション料(1単位)
H007-3 認知症患者リハビリテーション料 (新設)
H008 集団コミュニケーション療法料(1単位)

A100 一般病棟入院基本料(7対1入院基本料、10対1入院基本に関わるADL維持向上等体制加算(新設)
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
A308-3 地域包括ケア病棟入院料
(新設)
B005-1-2 介護支援連携指導料
B005-1-3 介護保険リハビリテーション移行支援料
 (新設)
B005-2 地域連携診療計画管理料
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料

B005-3 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)

B005-3-2 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)

B006-3 退院時リハビリテーション指導料

B007 退院前訪問指導料
C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

 

 


平成26年度診療報酬改定について



 

平成26年度診療報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html 

2014年3月31日:疑義解釈資料の送付について(その1)
2014年4月4日:疑義解釈資料の送付について(その2)
2014年4月10日:疑義解釈資料の送付について(その3)
2014年4月23日: 疑義解釈資料の送付について(その4)
2014年5月1日:疑義解釈資料の送付について(その5)

 

 


診療報酬改定概要(リハビリ関連項目)

急性期病棟におけるリハビリテーション専門職の配置に対する評価

(新設)ADL維持向上等体制加算     25点  (1日につき14日を限度)
*疾患別リハビリテーション等を算定できない。



回復期リハビリテーション病棟の評価の見直し

(新設) 回復期リハビリテーション病棟入院料1 体制強化加算    200点(1日につき)


回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し

(1)1,911点  →  2,025点 (施設基準:休日を含め週7日間リハビリを提供できること)
(2)1,761点  →  1,811点
(3)1,611点  →  1,657点



(新設)リハビリテーション総合計画評価料 入院時訪問指導加算   150点 (入院中1回)

地域包括ケアを支援する病棟の評価

(新設) 現在の亜急性期入院医療管理料を廃止し地域包括ケア病棟入院料を新設
地域包括ケア入院料1(新設)      2,558点(1日につき)(うち、消費税対応分+58点)
地域包括ケア入院医療管理料1(新設)  2,558点(1日につき)(うち、消費税対応分+58点)
地域包括ケア入院料2(新設)      2,058点(1日につき)(うち、消費税対応分+58点)
地域包括ケア入院医療管理料2(新設)  2,058点(1日につき)(うち、消費税対応分+58点)
*亜急性期入院医療管理料は平成26年9月30日をもって廃止する。


維持期リハビリテーションの評価

維持期の脳血管疾患等、運動器リハビリテーションについて評価適正化
・維持期リハビリ(13単位)については次期改定まで経過措置延長 

(新設)介護保険リハビリテーション移行支援料
  500点 (患者1人につき1回限り)


廃用症候群に対するリハビリテーションを含む疾患別リハビリテーション等の適切な評価

脳血管疾患等リハビリテーション料
(I)   235点(廃用症候群)  →  180点
(II) 190点(廃用症候群)  →  146点
(III)  100点(廃用症候群)  →   77点

脳血管疾患等リハビリテーション料(180日を超えて、要介護被保険者等である場合)
(I) 212点(廃用症候群)  →  162点
(II) 171点(廃用症候群)  →  131点
(III)  90点(廃用症候群)  →    69点

心大血管疾患リハビリテーション料
(I) 200点    →  205点
(II) 100点   →  105点

運動器リハビリテーション料
(I) 175点       →  180点
(II) 165点    →  170点
(III)  80点     →   85点

運動器リハビリテーション料(150日を超えて、要介護被保険者等である場合)
(I) 158点   →  163点
(II) 149点  → 154点
(III)  80点   →   85点

呼吸器リハビリテーション料
(I) 170点   →  175点
(II) 80点   →     85点

障害児(者)リハビリテーション料
6歳未満      220点   →  225点
6歳以上18歳未満 190点   →  195点
18歳以上     150点   →  155点

がん患者リハビリテーション料
200点   →   205点


認知症対策の推進

・(新設)認知症患者リハビリテーション料 (1日につき)
240点(1日につき)

リハビリテーションの外来への円滑な移行の推進

外来リハビリにおける初期加算、早期リハ加算の算定可能とする 
初期加算 45点 早期リハビリテーション加算 30点
(新設)リハビリテーション総合計画提供料   100点(退院時 1回)
・外来の患者についても運動器リハビリテーション料Ⅰを算定可能