改定概要


診療報酬改定概要(リハビリ関連項目)

急性期病棟におけるリハビリテーション専門職の配置に対する評価

(新設)ADL維持向上等体制加算     25点  (1日につき14日を限度)
*疾患別リハビリテーション等を算定できない。



回復期リハビリテーション病棟の評価の見直し

(新設) 回復期リハビリテーション病棟入院料1 体制強化加算    200点(1日につき)


回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し

(1)1,911点  →  2,025点 (施設基準:休日を含め週7日間リハビリを提供できること)
(2)1,761点  →  1,811点
(3)1,611点  →  1,657点



(新設)リハビリテーション総合計画評価料 入院時訪問指導加算   150点 (入院中1回)

地域包括ケアを支援する病棟の評価

(新設) 現在の亜急性期入院医療管理料を廃止し地域包括ケア病棟入院料を新設
地域包括ケア入院料1(新設)      2,558点(1日につき)(うち、消費税対応分+58点)
地域包括ケア入院医療管理料1(新設)  2,558点(1日につき)(うち、消費税対応分+58点)
地域包括ケア入院料2(新設)      2,058点(1日につき)(うち、消費税対応分+58点)
地域包括ケア入院医療管理料2(新設)  2,058点(1日につき)(うち、消費税対応分+58点)
*亜急性期入院医療管理料は平成26年9月30日をもって廃止する。


維持期リハビリテーションの評価

維持期の脳血管疾患等、運動器リハビリテーションについて評価適正化
・維持期リハビリ(13単位)については次期改定まで経過措置延長 

(新設)介護保険リハビリテーション移行支援料
  500点 (患者1人につき1回限り)


廃用症候群に対するリハビリテーションを含む疾患別リハビリテーション等の適切な評価

脳血管疾患等リハビリテーション料
(I)   235点(廃用症候群)  →  180点
(II) 190点(廃用症候群)  →  146点
(III)  100点(廃用症候群)  →   77点

脳血管疾患等リハビリテーション料(180日を超えて、要介護被保険者等である場合)
(I) 212点(廃用症候群)  →  162点
(II) 171点(廃用症候群)  →  131点
(III)  90点(廃用症候群)  →    69点

心大血管疾患リハビリテーション料
(I) 200点    →  205点
(II) 100点   →  105点

運動器リハビリテーション料
(I) 175点       →  180点
(II) 165点    →  170点
(III)  80点     →   85点

運動器リハビリテーション料(150日を超えて、要介護被保険者等である場合)
(I) 158点   →  163点
(II) 149点  → 154点
(III)  80点   →   85点

呼吸器リハビリテーション料
(I) 170点   →  175点
(II) 80点   →     85点

障害児(者)リハビリテーション料
6歳未満      220点   →  225点
6歳以上18歳未満 190点   →  195点
18歳以上     150点   →  155点

がん患者リハビリテーション料
200点   →   205点


認知症対策の推進

・(新設)認知症患者リハビリテーション料 (1日につき)
240点(1日につき)

リハビリテーションの外来への円滑な移行の推進

外来リハビリにおける初期加算、早期リハ加算の算定可能とする 
初期加算 45点 早期リハビリテーション加算 30点
(新設)リハビリテーション総合計画提供料   100点(退院時 1回)
・外来の患者についても運動器リハビリテーション料Ⅰを算定可能