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2012.03.14

創設された「外来リハ診療料」は4月からの導入は考えない声多し。

平成24年診療報酬改訂にて外来でのリハビリテーションにおいて、状態が安定している場合等については、医師の指示の包括指示として毎回の診察を実施しなくても外来リハビリが提供できる「外来リハビリテーション診療料」が創設される。 「診察」の負担を減らす目的で導入されるが、PT-OT-ST.NETアンケート調査では「現状通りに毎回の診察を行う。」「外来リハビリテーション診療料の対応は考えていない。」という声が多いことがわかった。 今回の状態が安定している場合等については、外来リハビリテーション診療料1もしくは外来リハビリテーション診療料2として、医師の包括的な指示の下にリハビリテーションを提供出来るようになった。しかし、外来リハビリテーション診療料を算定した期間は初診、再診料が算定できない、外来リハビリテーション診療料1は1週間、外来リハビリテーション診療料2については2週間など期間が短く運用が難しいなど意見が上がっている。「リハビリに関わらない処置や治療を医師が行った場合も再診(診療費)が算定できないのか?」「リハビリを実施していない日の再診(診療費)の取り扱いは?」「状態が安定していることが算定要件となっているが状態が変化した場合はどのような取り扱いになるのか?」「外来リハビリテーション診療料を継続して算定する場合は医師の診察が必須か?それでは返って管理が煩雑になるのでは?」などなど制度の解釈についても不明な点が多い。 今後の疑義解釈、通知等で明らかになってくると思われるが、現場としては4月からの導入は考えていないところが多いようだ。 PT-OT-ST.NETアンケート調査 (外来リハビリテーション診療料:詳細)
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