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閲覧数:1033 2023年03月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:かま更新日:2023年03月09日 19時24分
3 への返信
ご回答頂きありがとうございました。
3:akita更新日:2023年03月09日 15時56分
老健で訪問リハにも従事しています。
今回の件ですが、月曜の加算は算定可能です。
入所、通所、訪問リハの短期集中リハの算定期間は同じような解釈で算定しています。
監査も何回か受けていますが、指摘されたことも一度もありません。
老健での入所、通所、訪問での短期集中リハ加算を上記の算定を
2:かま更新日:2023年03月07日 18時29分
1 への返信
ご回答頂きありがとうございます。
厚労省などの資料提示がもしありましたら教えていただけると助かります。
1:アルパカ更新日:2023年03月04日 09時39分
その場合は開始も終了の場合も加算できると思います。
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投稿タイトル:短期集中リハ加算要件について
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