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2012.12.26

訪問看護ステーションからの訪問リハビリ(看護7)に大幅減収の危惧

平成24年度に予定されている介護報酬改訂で訪問看護ステーションの理学療法士等が行う訪問によるリハビリ(看護7)について時間区分の見直しが検討されている。 現行では訪問看護ステーションから提供される理学療法士等による訪問によるリハビリ(看護7)については30分での時間区分となっている。その30分の時間区分を20分区分に変更する案が浮上している。 見直しの理由は利用者にとってのわかりやすさという点で老健や病院からの訪問リハビリが20分の区分で行われていることより訪問看護についても時間を20分区分へ統一していくという理由や訪問リハビリテーションにおける訪問時間は40分が90%以上を占めていたことからです。 今後、改定案が実施されると 例えば40分以上の訪問リハ(看護7)を提供した場合は現行では『30分以上60分未満』のサービス区分として830単位(介護保険では1単位約10円)の報酬が算定されているが、改定案では『40分以上〜60分未満』の算定となる。新たに見直される時間区分に対しての報酬については明らかとなっていないが、老健や病院から訪問リハビリの報酬を参考とすると、現行の老健や病院からの訪問リハビリについては20分区分で305単位となっているため『40分以上〜60分未満』では610単位の算定となる。現行の830単位の算定に対して改定案では610単位と訪問リハビリ1件に対して220単位と2000円以上の減収の可能性が高い。 訪問看護ステーションからの理学療法士等によるリハは、60分近くリハビリを提供していても60分を超えなければ60分としての報酬請求が出来なくなる。報酬次第ではあるが現在のサービスの提供体制のままでは大幅な減収が見込まれるため、事業所は60分以上のサービスに変更する場合もしくは40分のサービスに縮小し件数を増やすなど、様々な対応が迫られる可能性が高い。
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