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個別リハビリテーション実施加算について:通所リハビリテーション


個別リハビリテーション実施加算について
1 当該加算は、利用者に対して個別リハビリテーションを二十分以上実施した場合に算定する。


2 指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっては、一月に四回以上通所していないためにリハビリテ ーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本 加算を算定することができることとする。

3 以下の疾患を有する者であって、指定通所リハビリテーショ ン事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リ ハビリテーションの提供に関わる理学療法士等、看護職員又は 介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計 画において、一月に四回以下の通所であっても効果的なリハビ リテーションの提供が可能であると判断された場合についても 同様とする。

a 高次脳機能障害(失語症を含む。)
b 先天性又は進行性の神経・筋疾患(医科診療報酬点数表における難病患者リハビリテーション料に規定する疾患)

参考

 

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2012年4月14日 – 厚生労働省:平成 24 年度介護報酬改定に関する Q&Aについて


2012年3月30日 – 平成24年度介護報酬等改定(三重県 長寿社会室)

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