介護予防 (平成24年介護報酬改定)

インフォメーション


介護予防マニュアル(改訂版:平成24年3月)について

介護予防マニュアル(改訂版:平成24年3月)について

厚生労働省ホームページをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/tp0501-1.html


 


介護報酬・指定基準等の見直し案

諮問書(平成24年度介護報酬改定について)より
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問看護ステーション


介護予防通所リハビリ・介護予防通所介護 改定のポイント

平成 24 年度介護報酬改定の概要(厚生労働省 介護給付分科会資料 1月25日)
介護予防サービス(概要P.30 ~ )

<介護予防通所介護費>
要支援1   2,226 単位/月  ⇒  2,099 単位/月
要支援2   4,353 単位/月  ⇒  4,205 単位/月

<介護予防通所リハビリテーション費>
要支援1   2,496 単位/月  ⇒  2,412 単位/月
要支援2   4,880 単位/月  ⇒  4,828 単位/月


運動器機能向上サービス
⇒ 225単位/月 (据え置き)
栄養改善サービス ⇒ 150単位/月 (据え置き)
口腔 機能向上サービス  ⇒ 150単位/月 (据え置き)

選択的サービス複数実施加算(I) (新規)  ⇒  480 単位/月 (選択的サービスのうち 2 種類場合に算定)
選択的サービス複数実施加算(II) (新規)  ⇒  700 単位/月 (選択的サービスのうち 3種類場合に算定)
*選択的サービス複数実施加算を算定している場合は運動器機能向上加算、栄養改善加算 又は口腔機能向上加算は算定出来ない。
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔 機能向上サービス)のうち、複数のプログラムを組み合わせて実施した場合の評価(介護予防通所介護及び介護予 防通所リハビリテーション共通)?選択的サービス複数実施加算(I)については、選択的サービスのうち 2 種類、選択的サービス複数実施加算(II)については、3種類実施した場合に算定する。

事業所評価加算(介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーション共通)

事業所評価加算 100 単位/月  ⇒  120 単位/月詳細

生活機能向上グループ活動加算(介護予防通所介護のみ?)
*運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを算定している場合は算定不可

アクティビティ実施加算 53単位  ⇒  廃止
生活機能向上グループ活動加算 (新規 )  ⇒  100 単位/月(詳細
利用者の生活機能の向上を目的として共通の課 題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援の ための活動
*運動機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを算定している場合は算定できない。




 


介護予防(予防給付)の改定の論点資料

予防給付について (介護給付分科会 H23.10.31

介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション

選択的サービスのうち、複数のプログラムを組み合わせて 実施する場合に、新たな評価を創設してはどうか。
利用者に自立支援に資するサービスを提供し、その 成果を評価できるようにしてはどうか。
アクティビティ実施加算を見直し、新たに、生活行為向上に資するプログラムを評価してはどうか。
サービス提供事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、送迎分の適正化を図ってはどうか
生活相談員と介護職員の人員基準を見直してはどうか。
具体的には、1常勤換算方式を 導入してピークタイムに手厚く配置するなど柔軟な人員配置を可能にするとともに、
「単位毎」の配置から「事業所毎」の配置に見直し、複数単位を実施する場合に柔 軟な取扱いを可能としてはどうか。
介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについても、基本サービス費を見直し てはどうか

介護予防訪問介護
基本サービス費について、サービスの提供の 実態に即した見直しを行ってはどうか
サービス提供責任者とリハビリテーション専門職との協働による訪問介護計画作成についての評価 を創設してはどうか。
3年以上の実務経験を有する訪問介護員2級課程修了者の任用要件を、段階的に廃止してはどうか。
サービス提供責任者の主たる業務である訪問介護計画の作成に応じた適切な員数を配置するため、利用者数に応じた配置基準に見直してはどうか

介護予防訪問リハビリテーション
訪問リハビリの医師の指示について、指示を出す医師の診察頻度を利用者の状態像に併せて柔軟な対応を可能としてはどうか
介護老人保健施設を地域において在宅療養を支援する拠点として位置づけるため、 介護老人保健施設から提供される訪問リハビリテーションを見直してはどうか。
リハビリ専門職と訪問介護のサービス担当責任者が同一時間帯に利用者宅を訪問し、リハビリ専門職からサービス提供責任者へ指導等を行うことを評価しては どうか。
訪問リハビリの地域差低減のため、サテライト型訪問リハビリ事業所の整備を検討
してはどうか。

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