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サービス提供体制強化加算について:通所リハビリ

①?3(7)4から6まで並びに4(23)2及び3を参照のこと。


②?指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士等、看護職員又は介護職員として勤務を行う職 員を指すものとする。なお、一時間以上二時間未満の通所リハ ビリテーションを算定する場合であって、柔道整復師又はあん 摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあ っては、これらの職員も含むものとすること。

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