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個別機能訓練加算:別に厚生労働大臣が定める基準


イ 個別機能訓練加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この 号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置してい ること。
(2) 個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支 援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目 を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が 増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練 を適切に行っていること。
(3) 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の 職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、 当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。


ロ 個別機能訓練加算(II) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。
(2) 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用 者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成してい ること。
(3) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的と する機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身 の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。

通所介護
参考

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2013年11月8日 – 通所介護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2013年11月8日 – 訪問看護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2012年4月14日 – 厚生労働省:平成 24 年度介護報酬改定に関する Q&Aについて


2012年3月30日 – 平成24年度介護報酬等改定(三重県 長寿社会室)

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