Warning: Use of undefined constant key - assumed 'key' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ptotst/pt-ot-st.net/public_html/contents/wp-content/themes/ptotst/index.php on line 18

算定の基準について:訪問リハビリテーション


①  訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日から 三月以内に行われた場合に算定する。また、別の医療機関の医 師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーションを実施した 場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提 供の基礎となる診療の日から三月以内に行われた場合に算定す る。


この場合、少なくとも三月に一回は、リハビリテーションの 指示を行った医師は当該情報提供を行った医師に対してリハビ リテーションによる利用者の状況の変化等について情報提供を 行う。なお、指示を行う医師の診察の頻度については利用者の 状態に応じ、医師がその必要性を適切に判断する。

② ?訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の 看護に当たる者に対して一回当たり二十分以上指導を行った場 合に、一週に六回を限度として算定する。

③  事業所が介護老人保健施設である場合にあって、医師の指示 を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の 居宅を訪問して訪問リハビリテーションを行った場合には、訪 問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時 間は、介護老人保健施設の人員基準の算定に含めないこととす る。なお、介護老人保健施設による訪問リハビリテーションの 実施にあたっては、介護老人保健施設において、施設サービス に支障のないよう留意する。

参考】【訪問リハビリテーション

 

介護報酬改訂(トップ)
掲示板
正しい情報を掲示することに最新の注意を払って行なっていますが、お気づきの点がありましたらご報告下さい。ご協力お願いします。