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サービス提供体制強化加算について:訪問リハビリテーション

①  4(23)2及び3を参照のこと。
② 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が三年以上 の者が一名以上いれば算定可能であること。

参考】【訪問リハビリテーション

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