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特別管理加算について:訪問看護

① 特別管理加算については、利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出させること。


②  特別管理加算は、当該月の第一回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に算定するものとする。 なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡 回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用した場 合の当該各サービスにおける特別管理加算並びに同月に医療保 険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における特 別管理加算は算定できないこと。

③  特別管理加算は、一人の利用者に対し、一か所の事業所に限 り算定できる。なお、二か所以上の事業所から訪問看護を利用 する場合については、その分配は事業所相互の合議に委ねられ る。

④「真皮を越える褥瘡の状態」とは、NPUAP(National Pr essure Ulcer of Advisory Panel)分類III度若しくはIV度又は DESIGN分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4若し くはD5に該当する状態をいう。


⑤「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算 を算定する場合には、定期的(一週間に一回以上)に褥瘡の状 態の観察・アセスメント・評価(褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、 炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)を行い、褥瘡の 発生部位及び実施したケア(利用者の家族等に行う指導を含む) について訪問看護記録書に記録すること。


⑥ 「点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態」 とは、主治の医師が点滴注射を週三日以上行うことが必要であ る旨の指示を訪問看護事業所に対して行った場合であって、かつ、当該事業所の看護職員が週三日以上点滴注射を実施している状態をいう。

⑦  ⑥の状態にある者に対して特別管理加算を算定する場合は、点滴注射が終了した場合その他必要が認められる場合には、主 治の医師に対して速やかに当該者の状態を報告するとともに、 訪問看護記録書に点滴注射の実施内容を記録すること。

⑧ 訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師によ る診療を受けることができるよう必要な支援を行うこととする。

参考】【訪問看護

 

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