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介護老人保健施設の改定のポイント

平成 24 年度介護報酬改定の概要(厚生労働省 介護給付分科会資料 1月25日)
介護老人保健施設(概要P34?)

在宅復帰支援型の施設としての機能を強化する観点から、在宅復帰の状況及びベッド の回転率を指標とし、機能に応じた報酬体系への見直しを行う。(サービス給付費詳細

 


介護保健施設サービス費I(ii若しくはiv)算定要件
【体制要件】理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適切に配置していること。
【在宅復帰要件】
・算定日が属する月の前 6 月間において当該施設から退所した者の総数(当該施設内で 死亡した者を除く。)のうち、在宅において介護を受けることとなったもの(入所期間が 1 月以上のものに限る。)の占める割合が 100 分の 50 を超えていること。
・入所者の退所後 30 日以内(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は 14 日以 内)に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、又は居宅介護支援事業者から情報提供を受け ることにより、退所者の在宅における生活が 1 月以上(当該入所者が要介護4又は要介 護5である場合は 14 日以上)、継続する見込みであること。
【ベッド回転率要件】
・ 30.4 を入所者の平均在所日数で除して得た数が 0.1 以上であること。
【重度者要件】(以下のいずれかである場合)
・ 算定日が属する月の前3月間における入所者のうち、要介護4又は要介護5である者の占める割合が 35%以上であること。
・ 算定日が属する月の前3月間における入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合が 10%以上又は経管栄養が実施された者の占める割合が 10%以上であること。



在宅復帰・在宅療養支援機能加算(新規) ⇒ 21 単位/日
在宅復帰・在宅療養支援機能を強化するため、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の創 設等を行う。
【在宅復帰要件】
・ 算定日が属する月の前 6 月間において当該施設から退所した者の総数(当該施設内で 死亡した者を除く。)のうち、在宅において介護を受けることとなったもの(入所期間が 1 月以上のものに限る。)の占める割合が 100 分の 30 を超えていること。
・入所者の退所後 30 日以内(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は 14 日以 内)に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、又は居宅介護支援事業者から情報提供を受け ることにより、退所者の在宅における生活が 1 月以上(当該入所者が要介護4又は要介 護5である場合は 14 日以上)、継続する見込みであること。
【ベッド回転率要件】
・ 30.4 を入所者の平均在所日数で除して得た数が 0.05 以上であること。

(注1)在宅復帰・在宅療養支援機能加算については、介護老人保健施設のうち、介護保健施 設サービス費I(i若しくiii)又はユニット型介護保健施設サービス費I(i若しく はiii)についてのみ算定可能とする。
(注2)現行の在宅復帰支援機能加算については、介護療養型老人保健施設においてのみ算定 する。(後述)




短期集中リハビリテーション実施加算 240単位
入所中に状態が悪化し、医療機関に短期間入院した後、再度入所した場合の必要な集 中的なリハビリテーションを評価するとともに、別の介護老人保健施設に転所した場合 の取扱いを適正化する見直しを行う。(見直し案

ターミナルケア加算
看取りの対応を強化する観点から、ターミナルケア加算について算定要件及び評価の 見直しを行う。
ターミナル加算
入所前後訪問指導加算⇒ 460 単位/回(新設)
【算定要件】入所期間が 1 月を超えると見込まれる者の入所予定日前 30 日以内又は入所後 7 日以内に 当該入所者等が退所後生活する居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針を決定 した場合(1回を限度として算定。)。

地域連携診療計画情報提供加算(新規) ⇒ 300 単位/回(新規)
【算定要件】 診療報酬の地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時指導料を算定して保険医 療機関を退院した入所者に対して、当該保険医療機関が地域連携診療計画に基づいて作成し た診療計画に基づき、入所者の治療等を行い、入所者の同意を得た上で、退院した日の属す る月の翌月までに、地域連携診療計画管理料を算定する病院に診療情報を文書により提供し た場合(1回を限度として算定。)。(参考:84回介護給付分科会資料より抜粋



所定疾患施設療養費⇒ 300 単位/日(新規)
【算定要件】 肺炎、尿路感染症又は帯状疱疹について、投薬、検査、注射、処置等を行った場合。 ・ 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。1回につき連続する7日間を限度として算定する。

認知症行動・心理症状緊急対応加算⇒ 200 単位/日(新規)
【算定要件】 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊 急に介護保健施設サービスが必要であると判断した者に対して、介護老人保健サービ スを行った場合(入所した日から起算して7日を限度として算定可能とする。)


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2012年4月14日 – 厚生労働省:平成 24 年度介護報酬改定に関する Q&Aについて


2012年3月30日 – 平成24年度介護報酬等改定(三重県 長寿社会室)

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