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社会参加支援加算の算定要件(案

・指定通所リハビリテーション事業所において、評価対象期間の次の年度内に限り1日につき12単位を所定の単位数に加算する。

・次に揚げる基準にいずれにも適合すること。
(1)評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者(生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定した者を除く。) のうち、指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取り組みを実施する者を占める割合が100分の5を超えるていること。
(2)評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、リハビリテーションの提供を終了した者に対して、その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受け入れることにより、指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取り組みの実施状況が、居宅訪問等をした日から起算して、3月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。

・12月を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が100分の25以上であること。

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