送迎退ける居宅内介助の評価 送迎時に実施た居宅内介助等(電気の消灯・点灯・着替え・ベッドへの以上、窓の施錠等)を通所介護、通所リハビリテーション又は認知症対応型通所介護の所要時間に含めることする。 算定要件 居宅サービス計画と個別サービス計画に位置付けた上で実施するものとし、所要時間に含めることができる時間は30分以内とする。 居宅内介助等を行うものは、介護福祉士、介護職員初任者研修終了者等とする。
2015年4月19日 – 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A
2015年4月19日 – 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準について
2015年4月19日 – 平成27年度介護報酬改定の骨子
2015年4月18日 – 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
2015年4月19日 – 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準