第1 基本的な考え方

リハビリテーションに係る書類の簡素化の観点から、リハビリテーション総合計画評価料の評価等を見直す。

第2 具体的な内容

1.リハビリテーションに係る複数の計画書の様式を統一し、リハビリテーション総合実施計画料の評価を見直す。

改定案現行
【リハビリテーション総合計画評価料】

[算定要件]
1 リハビリテーション総合計画評価料1
 初回の場合    300点
 2回目以降の場合 240点


2 リハビリテーション総合計画評価料2
 初回の場合    240点
 2回目以降の場合 196点
【リハビリテーション総合計画評価料】

[算定要件]
1 リハビリテーション総合計画評価料1 300点
(新設)
(新設)

2 リハビリテーション総合計画評価料2 240点
(新設)
(新設)

2.脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料において、介護保険によるサービスの利用が必要と思われる者に対する目標設定等支援・管理料等を廃止する。

改定案現行
【目標設定等・支援管理料】

[算定要件]
(削除)
【目標設定等・支援管理料】

[算定要件]
H003-4 目標設定等支援・管理料
 初回の場合    250点
 2回目以降の場合 100点

 区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

3.目標設定等支援・管理料を算定していない者に対する減算規定を廃止する。

改定案現行
【脳血管疾患等リハビリテーション料】

[算定要件]
(削除)
【脳血管疾患等リハビリテーション料】

[算定要件]
 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から60日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

※ 廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料についても同様。