理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索


診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
通知日
カテゴリー

検索結果:347件

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: リハビリテーション総合計画評価料

    問41 令和8年度診療報酬改定において、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1及び2について、「2回目以降の場合」が新設されたが、他の保険医療機関でリハビリテーション総合計画評価料を算定した後に転医(転院又は退院を含む。)し、自院で同一の疾患についてリハビリテーション実施計画書を作成した場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: リハビリテーション総合計画評価料

    問42 令和8年度診療報酬改定において、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1について「2回目以降の場合」が新設されたが、例えば脳梗塞の再発により脳血管疾患等リハビリテーションの起算日が再設定された場合など、同一疾患についてリハビリテーションの起算日が再設定された後に、再度リハビリテーション総合計画評価料を算定する際は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: リハビリテーション総合計画評価料

    問43 令和8年度診療報酬改定において、診療録に添付することとされているリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の写しに説明日及び説明者の記載がない場合は診療録に記載することとされたが、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書を説明した後、説明の内容も診療録に記載する必要があるか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: リハビリテーション総合計画評価料

    問44 令和8年度診療報酬改定で、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1及び2について「2回目以降の場合」が新設されたが、令和8年5月31日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定し、同年6月1日以降に再度同じ区分のリハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たした場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すべきか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 休日リハビリテーション加算、疾患別リハビリテーション料

    問38 令和8年度診療報酬改定において、休日リハビリテーション加算が新設されるとともに、週当たりにおける療法士の上限単位数が108単位であることが改めて示されたが、1週間の単位は、第1部初・再診料通則で定める単位と同様か。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 休日リハビリテーション加算、疾患別リハビリテーション料

    問39 令和8年度診療報酬改定にて休日リハビリテーション加算が新設されたが、令和8年5月31日以前に入院し、同年6月1日以降も入院している患者に対して当該加算を算定する場合、起算日はどのように考えればよいか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 廃用症候群リハビリテーション料

    問40 「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者として、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群であって、一定以上の基本動作能力等の低下を来しているものとあるが、入院中の患者の場合、急性疾患等に伴う安静とは、入院後に行われる必要があり、入院後に一定の安静期間がなければ算定できないのか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

    問20 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算並びに「A304」地域包括医療病棟入院料の「注11」及び「A308-3」地域包括ケア医療病棟入院料の「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準のうち、ADLが低下した患者の割合の計算の対象である「当該病棟を退院又は転棟した患者」について、令和8年度診療報酬改定において対象から除く患者として、「死亡退院及び終末期のがん患者等」とされたが、死亡退院及び終末期のがん患者の他には、どのような患者が該当するのか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

    問27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事務連絡)別添1の問110において、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準における、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修の対象職員として、FIMの測定を担当する看護職員も該当するとされているが、令和8年度診療報酬改定において、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料2及び4の要件として追加された「FIMの測定に係る研修」についても同様か。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

    問28 令和8年度診療報酬改定において、重症患者の範囲及び重症患者割合の基準が変更されたが、令和8年6月以降に重症患者の割合を計算する際、令和8年5月31日までに入棟した患者の取扱いはどのようにすればよいか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

    問29 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)第11の(13)のアに規定する「高次脳機能障害の患者に適したサービスを提供するものの情報をあらかじめ把握できる体制」、イに規定する「アの情報を高次脳機能障害の患者及び家族等に説明の上、提供できる体制」とは、具体的にどのような体制を指すのか。また、地域の全ての情報を把握し、患者に説明できる必要があるか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料

    問30 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「注4」に規定する回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟全体で届け出るのか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料

    問31 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添4の第12の1の(3)において、地域包括ケア入院医療管理料に専従の理学療法士等は、当該病室を有する病棟が算定する入院料に規定する専従者と兼務可能であるとされているが、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟であった場合において、当該専従の理学療法士等は回復期リハビリテーション病棟の患者に疾患別リハビリテーションを提供した場合は、各疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 看護・多職種協働加算

    問13 看護・多職種協働加算は病棟ごとに届け出るのか。保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟全体で届け出るのか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算

    問45 「H004」摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準における、摂食嚥下支援チームの言語聴覚士が「専従」から「専任」とされたが、「専任の常勤言語聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼ねることは可能か。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 嚥下調整食

    問46 特別食加算における嚥下調整食の対象となる「摂食機能又は嚥下機能が低下した患者」とは、内視鏡下嚥下機能評価や嚥下造影により嚥下機能の低下が確認できる者に限られるか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 嚥下調整食

    問47 特別食加算の対象となる嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性等のテクスチャーを計器等で測定し、一定の基準を満たす必要があるか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 嚥下調整食

    問48 嚥下訓練のためにゼリー等の嚥下訓練食品を提供した場合や、嚥下調整食と経管栄養を併用している場合も、特別食加算は算定できるか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 入退院支援加算

    問23 「A246」入退院支援加算において、留意事項通知の(2)のタに規定する「患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族や親族との連絡が困難であること」に該当し、かつ、患者の意思を確認することができない場合は、(3)に規定する「患者及び家族と症状や退院後の生活も含めた話合い」及び(6)に規定する「文書で患者又は家族に説明」はどのように対応すればよいか。

    • 通知日:令和08年03月23日
    • カテゴリー: 電子的診療情報連携体制整備加算

    問3 令和8年5月31日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。

ページ上部へ戻る