リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:448件
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- 通知日:令和08年05月29日
- カテゴリー: 医師事務作業補助体制加算
問7 医師事務作業補助体制加算において、ICT機器を活用する場合の医師事務作業補助者の算入方法について、どのように配置人数を考えればよいか。
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- 通知日:令和08年05月29日
- カテゴリー: 口腔管理連携加算
問8 口腔管理連携加算の施設基準において「退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」とあるが、当該加算が包括されている入院料を算定する病棟のみで構成される医療機関では算定できないのか。
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- 通知日:令和08年05月29日
- カテゴリー: 入退院支援加算
問11 入退院支援加算1の施設基準(6)のアで示している算定対象病床数に、A308-3地域包括ケア病棟入院料が追加されたが、地域包括ケア病棟入院料を算定する患者に対して介護支援等連携指導料が算定可能となるのは、令和8年度診療報酬改定が施行される令和8年6月以降になる。そのため、過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数に係る基準を満たすことが困難になるが、どのように考えればよいか。
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- 通知日:令和08年05月29日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問18 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)」の別添1「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の(17)イに、「当該病棟に入院中の「基本診療料の施設基準等」の別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」」とあるが、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の別表第九第一号に掲げる「高次脳機能障害」の範囲は、高次脳機能障害者支援法第二条に規定する「疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害」と考えてよいか。また、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)」第11の2の(4)等に掲げる回復期リハビリテーション病棟における重症の患者の割合に係る「高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)」についても同様か。
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- 通知日:令和08年05月29日
- カテゴリー: 嚥下調整食
問24 「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問144で示された特別食加算(嚥下調整食)の施設基準に係る「嚥下調整食に関する知識・技術を有する調理師等を養成することを目的とした5時間以上の研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。
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- 通知日:令和08年05月29日
- カテゴリー: 嚥下調整食
問25 特別食加算(嚥下調整食)の施設基準において「嚥下調整食に係る責任者は、嚥下調整食のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修(嚥下調整食に関する専門的な知識及び技術を有する管理栄養士が、研修内容に関与している場合に限る。)を修了した当該保険医療機関の管理栄養士であること」とあるが、問24の調理師等を対象とした研修を既に修了している管理栄養士は該当するか。
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- 通知日:令和08年05月29日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問2 地方厚生(支)局の都道府県事務所へのベースアップ評価料の施設基準に係る届出に当たって、①法人本部等でまとめて届出書を作成した場合②届出内容を法人内又はグループ内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して区分計算を行った場合において、法人本部等が一括して、各保険医療機関等の所在する地域を所管する地方厚生(支)局の都道府県事務所に届け出を行ってよいか。また、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の提出に当たっても、同様の取扱いとして差し支えないか。
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- 通知日:令和08年05月29日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問3 ベースアップ評価料により得られる収入を、保険医療機関等において令和8年4月以降に新しく設けた手当に充ててもよいか。
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- 通知日:令和08年05月29日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問4 ベースアップ評価料の算定期間と、賃金改善の実施期間が異なっても差し支えないか。例えば、ベースアップ評価料を令和8年6月から同年12月まで算定し、この期間にベースアップ評価料により得られた収入を、令和8年6月から令和9年3月までの賃金改善に充ててもよいか。
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- 通知日:令和08年05月29日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問5 ベースアップ評価料を算定する保険医療機関等に勤務する職員が、他の保険医療機関等においても勤務している場合について、ベースアップ評価料における区分計算等についてはどのように考えればよいか。
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- 通知日:令和08年05月29日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問6 ベースアップ評価料の対象職員について、「事務職員」とは具体的に何を指すか。
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- 通知日:令和08年05月21日
- カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
問11 地域包括ケア病棟入院料の「注14」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準において、常勤医師が修了していることとされている「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修」は具体的にどのようなものか。
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- 通知日:令和08年05月21日
- カテゴリー: 退院前訪問指導料
問14 「B007」退院前訪問指導料について、患家の訪問中に、当該患者又はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った時間とは別の時間に疾患別リハビリテーションを実施した場合、退院前訪問指導料とは別に疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。
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- 通知日:令和08年05月21日
- カテゴリー: 早期リハビリテーション加算
問16 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算日が入院日となったが、異なる疾患の発症又は急性増悪等を契機として疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合、早期リハビリテーション加算の起算日は変更されるか。
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- 通知日:令和08年05月21日
- カテゴリー: 早期リハビリテーション加算
問17 問16で、同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーション加算の起算日は当初の入院日から変更されないとされたが、外来で疾患別リハビリテーションを実施していた患者が急性増悪等により入院し、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合は、早期リハビリテーション加算の算定は可能か。また、その場合の起算日は入院日と考えてよいか。
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- 通知日:令和08年05月21日
- カテゴリー: がん患者リハビリテーション料
問18 がん患者リハビリテーション料の施設基準に関して、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日事務連絡)別添1の問134において、がん患者リハビリテーション料の専任の医師の要件である「リハビリテーションに関して十分な経験を有すること」の十分な経験の例として「リハビリテーション医学会等関係団体が主催するリハビリテーション医学に関する研修の受講歴」が挙げられており、具体的には日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」等の、ADL維持向上等体制加算における「適切なリハビリテーションに係る研修」が該当する研修とされていた。ADL維持向上等体制加算は令和6年度診療報酬改定で廃止されたが、当該加算に規定されていた研修の受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーションの専任の医師の経験要件に該当する研修として有効か。また、令和6年度診療報酬改定で新設された「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の医師の要件である研修は、がん患者リハビリテーション料の医師の経験要件を満たすものと考えて良いか。
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- 通知日:令和08年05月08日
- カテゴリー: 電子的診療情報連携体制整備加算
問1 「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「A000」初診料の注 16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の届出を行っている場合に追加で届出は必要か。
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- 通知日:令和08年05月08日
- カテゴリー: 排尿自立支援加算
問6 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準として「A251」排尿自立支援加算の届出が要件となったが、排尿自立支援加算の要件である研修には、具体的にはどのような研修が該当するか。
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- 通知日:令和08年05月08日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書
問 16 入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に添付することとされているところ、令和8年度診療報酬改定において医師や患者等の署名が不要となったことを踏まえ、「疑義解釈資料の送付について(その2) 」 (令和8年4月1日事務連絡)別添1の問 23 において、「電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行っている場合には、診療録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子媒体で保存されており、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載されていることでよい」旨が示されているが、リハビリテーション実施計画書等、署名が不要とされている他の書類についても、同様に扱ってよいか。
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- 通知日:令和08年05月08日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問1 令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料の施設基準においては、ベースアップ評価料による収入の繰り越しに係る規定はないが、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による収入について、令和8年度に繰り越した場合の取扱い如何。
| 質問内容 |
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| 問7 医師事務作業補助体制加算において、ICT機器を活用する場合の医師事務作業補助者の算入方法について、どのように配置人数を考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 例えば、90床の一般病床を持つ医療機関において、15対1補助体制加算を届け出ている場合であって、ICT機器のうち、生成AIを活用した文書作成補助システムのみを組織的に導入している場合には、医師事務作業補助者1人を1.2人として配置人数に算入可能であるため、5人の医師事務作業補助者を配置することで、90床に対して15対1補助体制加算として必要な6人の配置基準を満たすことができる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和08年05月29日 |
| カテゴリー |
| 医師事務作業補助体制加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問8 口腔管理連携加算の施設基準において「退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」とあるが、当該加算が包括されている入院料を算定する病棟のみで構成される医療機関では算定できないのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「B009」診療情報提供料(Ⅰ)及びその加算である歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟においては、歯科医療機関に対する診療情報提供を行った実績件数を当該要件の件数に含めることができる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和08年05月29日 |
| カテゴリー |
| 口腔管理連携加算 |
| 質問内容 |
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| 問11 入退院支援加算1の施設基準(6)のアで示している算定対象病床数に、A308-3地域包括ケア病棟入院料が追加されたが、地域包括ケア病棟入院料を算定する患者に対して介護支援等連携指導料が算定可能となるのは、令和8年度診療報酬改定が施行される令和8年6月以降になる。そのため、過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数に係る基準を満たすことが困難になるが、どのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 令和8年3月31日時点で、現に入退院支援加算1及び地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている医療機関においては、施設基準(6)のアで示す算定対象病床数について、令和9年3月31日までの間、従前のとおり、地域包括ケア病棟入院料を算定する病床を除いて算出することが可能。 【参考】A246 入退院支援加算 施設基準(6) (6) 過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数と過去1年間の相談支援専門員との連携回数(「A307」小児入院医療管理料を算定する患者に対する支援に限る。)の合計回数が、以下のア及びイを合計した数を上回ること。 ア 「イ 一般病棟入院基本料等の場合」及び「ロ 地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る。)に0.15を乗じた数と「ハ 療養病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る。)に0.1を乗じた数の合計 なお、相談支援専門員との連携は、相談支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる障害福祉サービス、地域相談支援又は障害児通所支援や、当該地域において提供可能な障害福祉サービス、地域相談支援又は障害児通所支援等の情報を提供すること。 出典:A246 入退院支援加算(令和8年診療報酬改定特設サイト) |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和08年05月29日 |
| カテゴリー |
| 入退院支援加算 |
| 質問内容 |
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| 問18 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)」の別添1「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の(17)イに、「当該病棟に入院中の「基本診療料の施設基準等」の別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」」とあるが、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の別表第九第一号に掲げる「高次脳機能障害」の範囲は、高次脳機能障害者支援法第二条に規定する「疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害」と考えてよいか。また、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)」第11の2の(4)等に掲げる回復期リハビリテーション病棟における重症の患者の割合に係る「高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)」についても同様か。 |
| 回答内容 |
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(答) いずれもそのとおり。 【参考】回復期リハビリテーション病棟入院料 第11の2の(4) 当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2を算定する場合、重症の患者(別添6の別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上又はFIM得点で21点以上55点以下の患者(FIMの測定によることが望ましい。)、高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)又は脊髄損傷と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち3割5分以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。 ア 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数 出典:A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(令和8年診療報酬改定特設サイト) |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和08年05月29日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問24 「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問144で示された特別食加算(嚥下調整食)の施設基準に係る「嚥下調整食に関する知識・技術を有する調理師等を養成することを目的とした5時間以上の研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 現時点では、以下の研修が該当する。
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| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和08年05月29日 |
| カテゴリー |
| 嚥下調整食 |
| 質問内容 |
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| 問25 特別食加算(嚥下調整食)の施設基準において「嚥下調整食に係る責任者は、嚥下調整食のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修(嚥下調整食に関する専門的な知識及び技術を有する管理栄養士が、研修内容に関与している場合に限る。)を修了した当該保険医療機関の管理栄養士であること」とあるが、問24の調理師等を対象とした研修を既に修了している管理栄養士は該当するか。 |
| 回答内容 |
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(答) 令和7年度までに修了している場合、当面の間は該当する。ただし、令和8年度以降、速やかに当該加算の責任者要件を満たす管理栄養士を対象とした研修を修了することが望ましい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和08年05月29日 |
| カテゴリー |
| 嚥下調整食 |
| 質問内容 |
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| 問2 地方厚生(支)局の都道府県事務所へのベースアップ評価料の施設基準に係る届出に当たって、①法人本部等でまとめて届出書を作成した場合②届出内容を法人内又はグループ内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して区分計算を行った場合において、法人本部等が一括して、各保険医療機関等の所在する地域を所管する地方厚生(支)局の都道府県事務所に届け出を行ってよいか。また、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の提出に当たっても、同様の取扱いとして差し支えないか。 |
| 回答内容 |
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(答) いずれの場合も不可。各保険医療機関等より、所管の地方厚生(支)局に届け出ること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和08年05月29日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |
| 質問内容 |
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| 問3 ベースアップ評価料により得られる収入を、保険医療機関等において令和8年4月以降に新しく設けた手当に充ててもよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該手当が一時的に支払われるものでなく、対象職員に対して、決まって毎月支払われる給与(基本給等の一部)であれば、差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和08年05月29日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |
| 質問内容 |
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| 問4 ベースアップ評価料の算定期間と、賃金改善の実施期間が異なっても差し支えないか。例えば、ベースアップ評価料を令和8年6月から同年12月まで算定し、この期間にベースアップ評価料により得られた収入を、令和8年6月から令和9年3月までの賃金改善に充ててもよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 原則として不可。ベースアップ評価料の算定期間と賃金改善の実施期間は一致する必要がある。 ただし、令和8年4月から賃金改善を実施する場合にあっては、令和8年6月から令和9年5月までにベースアップ評価料により得られた収入を、令和8年4月から令和9年3月までの賃金改善に充てることとして差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和08年05月29日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |
| 質問内容 |
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| 問5 ベースアップ評価料を算定する保険医療機関等に勤務する職員が、他の保険医療機関等においても勤務している場合について、ベースアップ評価料における区分計算等についてはどのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) それぞれの保険医療機関等において、当該職員の勤務実態に応じて、常勤換算等の方法により基本給等総額を按分した上で区分計算を行うこと。 なお、当該取扱いについては、他の保険医療機関等がベースアップ評価料を算定する保険医療機関等(※)であるかに関わらず、同一の取扱いとする。 ただし、法人本部等に所属する職員が、主として保険医療機関等における業務を行っている場合に限り、当該職員を対象職員として区分計算を行うこととし、この場合において、勤務実態に応じた按分は行わない。 また、賃金改善実績報告書については、それぞれの保険医療機関等において算定するベースアップ評価料による賃金改善分のみを計上すること。 ※介護報酬における介護職員等処遇改善加算を算定する施設・事業所、障害福祉サービス等報酬における福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する障害福祉施設、施設型給付費等における処遇改善等加算を算定する施設・事業所を含む。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和08年05月29日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問6 ベースアップ評価料の対象職員について、「事務職員」とは具体的に何を指すか。 |
| 回答内容 |
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(答) 主として事務を担当している者(医師事務作業補助者(医療クラーク)、診療情報管理士を含む)を指す。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和08年05月29日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |
| 質問内容 |
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| 問11 地域包括ケア病棟入院料の「注14」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準において、常勤医師が修了していることとされている「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修」は具体的にどのようなものか。 |
| 回答内容 |
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(答) 現時点では、以下の研修が該当する。 ・日本リハビリテーション医学会「急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」 ・日本リハビリテーション病院・施設協会「包括期病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔の一体的取組に係る医師研修会」 ・医療と介護の複合ニーズを有する患者の緊急入院に際し、早期からリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に一体的に取り組む体制について ・維持期のリハビリテーションや、生活の場に復帰するための実践的なケアの方法について ・介護保険のリハビリテーションへの移行や、医療介護連携について(通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションとの連携や、これらのサービスを提供する施設に対する情報提供に関する内容を含む。) |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その6) |
| 通知日 |
| 令和08年05月21日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 |
| 質問内容 |
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| 問14 「B007」退院前訪問指導料について、患家の訪問中に、当該患者又はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った時間とは別の時間に疾患別リハビリテーションを実施した場合、退院前訪問指導料とは別に疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定可能。ただし、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数を超えないこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その6) |
| 通知日 |
| 令和08年05月21日 |
| カテゴリー |
| 退院前訪問指導料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問16 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算日が入院日となったが、異なる疾患の発症又は急性増悪等を契機として疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合、早期リハビリテーション加算の起算日は変更されるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーション加算の起算日は当初の入院日から変更されない。疾患別リハビリテーションの起算日の切り替えの契機となった新たな疾患の発症等のために、入院中の患者が転院した場合又は退院していた患者が再入院した場合は、転院日又は再入院日を早期リハビリテーション加算の起算日とする。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その6) |
| 通知日 |
| 令和08年05月21日 |
| カテゴリー |
| 早期リハビリテーション加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問17 問16で、同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーション加算の起算日は当初の入院日から変更されないとされたが、外来で疾患別リハビリテーションを実施していた患者が急性増悪等により入院し、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合は、早期リハビリテーション加算の算定は可能か。また、その場合の起算日は入院日と考えてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 外来で疾患別リハビリテーションを実施していた患者であっても、入院の契機となった疾患により疾患別リハビリテーション料の起算日が切り替わる場合、早期リハビリテーション加算の対象疾患の要件を満たせば、入院日を起算日として早期リハビリテーション加算を算定することができる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その6) |
| 通知日 |
| 令和08年05月21日 |
| カテゴリー |
| 早期リハビリテーション加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問18 がん患者リハビリテーション料の施設基準に関して、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日事務連絡)別添1の問134において、がん患者リハビリテーション料の専任の医師の要件である「リハビリテーションに関して十分な経験を有すること」の十分な経験の例として「リハビリテーション医学会等関係団体が主催するリハビリテーション医学に関する研修の受講歴」が挙げられており、具体的には日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」等の、ADL維持向上等体制加算における「適切なリハビリテーションに係る研修」が該当する研修とされていた。ADL維持向上等体制加算は令和6年度診療報酬改定で廃止されたが、当該加算に規定されていた研修の受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーションの専任の医師の経験要件に該当する研修として有効か。また、令和6年度診療報酬改定で新設された「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の医師の要件である研修は、がん患者リハビリテーション料の医師の経験要件を満たすものと考えて良いか。 |
| 回答内容 |
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(答) 過去にADL維持向上等体制加算の要件に係る研修として認められていた研修の受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーション料の医師の経験に係る要件として有効である。また、「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の医師の要件である研修は、過去のADL維持向上等体制加算の研修の内容を包含するものであるため、同様にがん患者リハビリテーション料の医師の経験要件を満たすと考えて差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その6) |
| 通知日 |
| 令和08年05月21日 |
| カテゴリー |
| がん患者リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問1 「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「A000」初診料の注 16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の届出を行っている場合に追加で届出は必要か。 |
| 回答内容 |
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(答) 不要。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 令和08年05月08日 |
| カテゴリー |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 |
| 質問内容 |
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| 問6 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準として「A251」排尿自立支援加算の届出が要件となったが、排尿自立支援加算の要件である研修には、具体的にはどのような研修が該当するか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28年3月31 日事務連絡)別添1の問 97 に示す研修の他に、以下の研修が該当する。なお、「B005-9」外来排尿自立指導料の要件である研修についても同様である。 ・全日本病院協会 下部尿路機能障害の治療とケア研修会 いずれの研修も、医師・看護師共通要件である部分と看護師の要件である部分に分かれており、それぞれ必要な部分を全て受講することで要件を満たす。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 令和08年05月08日 |
| カテゴリー |
| 排尿自立支援加算 |
| 質問内容 |
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| 問 16 入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に添付することとされているところ、令和8年度診療報酬改定において医師や患者等の署名が不要となったことを踏まえ、「疑義解釈資料の送付について(その2) 」 (令和8年4月1日事務連絡)別添1の問 23 において、「電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行っている場合には、診療録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子媒体で保存されており、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載されていることでよい」旨が示されているが、リハビリテーション実施計画書等、署名が不要とされている他の書類についても、同様に扱ってよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 令和08年05月08日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書 |
| 質問内容 |
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| 問1 令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料の施設基準においては、ベースアップ評価料による収入の繰り越しに係る規定はないが、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による収入について、令和8年度に繰り越した場合の取扱い如何。 |
| 回答内容 |
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(答) 令和8年度診療報酬改定前の施設基準に基づき、令和8年 12 月までに賃金の改善措置を行う必要がある。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 令和08年05月08日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |



