令和8年度診療報酬改定
 
令和6年度診療報酬改定
H005 視能訓練(1日につき)
1 斜視視能訓練 135点
2 弱視視能訓練 135点
 
H005 視能訓練(1日につき)
1 斜視視能訓練 135点
2 弱視視能訓練 135点

令和8年厚生労働省告示第69号
診療報酬の算定方法の一部を改正する件

令和6年厚生労働省告示第54号
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示

<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

令和8年度診療報酬改定
 
令和6年度診療報酬改定
H005 視能訓練
 
H005 視能訓練
(1) 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。
 
(1) 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。
(2) 斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。
 
(2) 斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。
(3) 実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し、診療録に記載又は添付すること。
 
(3) 実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し、診療録に記載又は添付すること。


令和8年3月5日保医発0305第6号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

令和6年3月5日 保医発0305第4号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)