<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
令和8年3月5日保医発0305第6号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和6年3月5日保医発0305第4号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
<施設基準> 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

(7) (6)について、ベア等により改善を図るため、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いること。
(8) 令和6年度及び令和7年度における「賃金改善計画書」を作成していること。
ウ 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第6項に規定する定期の予防接種等その他医療法施行規則第30条の35の3第2項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年厚生労働省告示第314号)に規定する予防接種をいう。)に係る収入金額
エ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(1の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。)
オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第26条第2項第4号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第77条及び第78条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額
キ 児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第24条の2に規定する障害児入所給付費、同法第24条の7に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額
ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額
ウ 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第6項に規定する定期の予防接種等その他医療法施行規則第30条の35の3第2項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年厚生労働省告示第314号)に規定する予防接種をいう。)に係る収入金額
エ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(1の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。)
オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第26条第2項第4号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第77条及び第78条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額
キ 児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第24条の2に規定する障害児入所給付費、同法第24条の7に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額
ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額
令和8年3月5日保医発0305第8号
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
令和6年3月5日保医発0305第6号
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
関連する疑義解釈など
問1 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第11号及び歯科点数表第1章第2部入院料等の通則第9号に規定する入院基本料等の減算については、減算の免除を受けるために、様式98を用いて施設基準の届出を行う必要があるが、令和8年6月1日までに届出が間に合わなかった場合の取扱い如何。
(答) 届出が間に合わなかった場合の取扱いは以下の通り。
ア 令和8年3月31日時点において入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関又は令和8年3月31日時点において外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ている有床診療所である保険医療機関の場合(なお、ここでの「3月31日時点で届け出ている」とは、令和8年3月2日までに施設基準の届出が受理され、令和8年3月31日時点で当該評価料を算定していることを意味する。):
令和8年6月診療分及び7月診療分に限り、当該施設基準の届出があったものとみなし、入院基本料等の減算の対象とはならない。
ただし、この場合であっても、令和8年8月3日(月)までに様式98による施設基準の届出を行わない場合、令和8年8月診療分から入院基本料等の減算の対象となるため、留意されたい。
イ アに該当せず、基本診療料の施設基準通知別添2の第1の9の(2)の①及び③に規定する一定水準以上のベア等を行った保険医療機関(③については有床診療所に限る。)又は令和8年6月1日以降に新規開設した保険医療機関の場合:
令和8年6月診療分及び7月診療分に係る当該施設基準の届出を、令和8年7月3日(金)までに行った場合には、令和8年6月以降の診療分について、入院基本料等の減算の対象とはならない。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年06月26日
問3 ベースアップ評価料により得られる収入を、保険医療機関等において令和8年4月以降に新しく設けた手当に充ててもよいか。
(答) 当該手当が一時的に支払われるものでなく、対象職員に対して、決まって毎月支払われる給与(基本給等の一部)であれば、差し支えない。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月29日
問6 ベースアップ評価料の対象職員について、「事務職員」とは具体的に何を指すか。
(答) 主として事務を担当している者(医師事務作業補助者(医療クラーク)、診療情報管理士を含む)を指す。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月29日
問2 地方厚生(支)局の都道府県事務所へのベースアップ評価料の施設基準に係る届出に当たって、①法人本部等でまとめて届出書を作成した場合②届出内容を法人内又はグループ内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して区分計算を行った場合において、法人本部等が一括して、各保険医療機関等の所在する地域を所管する地方厚生(支)局の都道府県事務所に届け出を行ってよいか。また、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の提出に当たっても、同様の取扱いとして差し支えないか。
(答) いずれの場合も不可。各保険医療機関等より、所管の地方厚生(支)局に届け出ること。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月29日
問4 ベースアップ評価料の算定期間と、賃金改善の実施期間が異なっても差し支えないか。例えば、ベースアップ評価料を令和8年6月から同年12月まで算定し、この期間にベースアップ評価料により得られた収入を、令和8年6月から令和9年3月までの賃金改善に充ててもよいか。
(答) 原則として不可。ベースアップ評価料の算定期間と賃金改善の実施期間は一致する必要がある。
ただし、令和8年4月から賃金改善を実施する場合にあっては、令和8年6月から令和9年5月までにベースアップ評価料により得られた収入を、令和8年4月から令和9年3月までの賃金改善に充てることとして差し支えない。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月29日
問5 ベースアップ評価料を算定する保険医療機関等に勤務する職員が、他の保険医療機関等においても勤務している場合について、ベースアップ評価料における区分計算等についてはどのように考えればよいか。
(答) それぞれの保険医療機関等において、当該職員の勤務実態に応じて、常勤換算等の方法により基本給等総額を按分した上で区分計算を行うこと。
なお、当該取扱いについては、他の保険医療機関等がベースアップ評価料を算定する保険医療機関等(※)であるかに関わらず、同一の取扱いとする。
ただし、法人本部等に所属する職員が、主として保険医療機関等における業務を行っている場合に限り、当該職員を対象職員として区分計算を行うこととし、この場合において、勤務実態に応じた按分は行わない。
また、賃金改善実績報告書については、それぞれの保険医療機関等において算定するベースアップ評価料による賃金改善分のみを計上すること。
※介護報酬における介護職員等処遇改善加算を算定する施設・事業所、障害福祉サービス等報酬における福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する障害福祉施設、施設型給付費等における処遇改善等加算を算定する施設・事業所を含む。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月29日
問8 ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、法人本部に所属する職員が、実態として保険医療機関における業務を行う場合は、対象職員に含まれるのか。
(答) 主として当該保険医療機関における業務を行っている場合には、対象職員に含まれる。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問1 令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料の施設基準においては、ベースアップ評価料による収入の繰り越しに係る規定はないが、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による収入について、令和8年度に繰り越した場合の取扱い如何。
(答) 令和8年度診療報酬改定前の施設基準に基づき、令和8年 12 月までに賃金の改善措置を行う必要がある。
なお、この場合、令和8年度の賃金改善実績報告書において、令和7年度のベースアップ評価料による収入の繰越額は、「前年度からの繰越額(令和8年度分報告時のみ記載)」に、対象職員への実績としては「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いた額」に、それぞれ記載すること。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問2 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等において、保険医療機関等の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う場合、対象職員数や社会保険診療等に係る収入金額の合計額の割合が施設基準に満たない保険医療機関等、ベースアップ評価料に係る施設基準の届出を行わない保険医療機関等は、 「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」における賃金改善の実績や、届出区分の算出時における対象に含まれないか。
(答) そのとおり。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問3 令和8年度診療報酬改定において、届出区分の算出並びに「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成について、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出する場合の規定が新設されたが、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準についても、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出することができるか。
(答) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準については、法人内で通算して算出することはできず、届出を行う保険医療機関等毎に、施設基準を満たす必要がある。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準において、「令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較」することとされているが、例えば、対象期間中に定期昇給や定年後の継続雇用による給与の変動があった場合、具体的にどのように比較を行うのか。
(答) いずれの場合においても、①当該評価料を算定する月時点の基本給等の合計と、②当該評価料を算定する月時点の職位等に基づき、令和6年3月時点の給与体系に当該職位等を当てはめた場合の基本給等の合計を比較する。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問5 令和6年4月以降令和8年5月以前に開業し、ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていない保険医療機関等については、継続的な賃上げの取組に係る施設基準に関し、令和6年3月時点の基本給等総額と比較を行うことができないが、この場合、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準の届出を行うことはできないのか。
(答) 開業時点における給与体系に基づく基本給等総額と当該評価料を算定する月時点の基本給等総額を比較し、施設基準に定める水準を満たす場合においては、継続的な賃上げの取組に係る施設基準を満たすものとして、届出を行うことができる。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問6 令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等を6月から算定する場合、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」における、賃金改善実績期間は、いつになるか。
(答) 例えば、令和8年6月から賃上げを行う場合、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。また、同年4月から賃上げを行う場合においても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問7 令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等に含まれる、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価分は、当該評価料等の収入の実績額に含めるか。
(答) 含めない。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等のうち、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いた、当該評価料の本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する。例えば、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の場合、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収入の実績額は、令和8年度においては初診時 17 点・再診時等4点となる。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問9 ベースアップ評価料の対象職員について、出向者が、出向元との労働契約を維持したまま、出向先とも労働契約を締結し、出向先において、相当期間継続的に勤務し、出向元から給与の支払いを受けるような場合(所謂「在籍型出向」)の取扱い如何。
(答) 出向先の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報告書等の作成を行う。また、出向先の保険医療機関で得たベースアップ評価料による収入については、出向先から出向元に支払うなど、合議で適切に精算すること。この場合、報告書の作成に当たっては、出向元と相談した上で、出向元から実際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。
なお、医療機関間で医師の短期間の研修等を行う場合は、研修中の医師について、出向元の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報告書等の作成を行うこととして差し支えない。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問10 ベースアップ評価料の施設基準の届出について、届出区分の計算等における「月額賃金総額」 、 「対象職員数」 、「社会保険診療等収入金額」、「延べ入院患者数」等の算出においては、「届出を行う月の直近1月」又は「届出を行う月の直近3月」 の期間の実績等により算出することとされているが、例えば「届出を行う月の直近1月」とは、具体的にいつを指すか。
(答) ベースアップ評価料に係る施設基準の届出においては、 「届出を行う月の直近1月」は、届出の作業を行う時点で把握が可能な直近1月を指す。
例えば、令和8年6月より当該評価料の算定を開始するために、届出の作業を令和8年5月に行う場合、 「届出を行う月の直近1月」は、令和8年4月となる。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問1 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。
(答) 次を想定している。
・ 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、賃金改善に応じた事業者負担の増加分。
なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合理的な方法に基づく概算(概算の場合、最大 16.5%)によることができる。
また、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。また、企業型確定拠出年金の掛け金についても含まない。
これに伴い、「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) 」(令和4年9月5日事務連絡)別添の問 19及び 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28日事務連絡)別添2の問17については廃止する。
カテゴリ:ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
通知日:令和08年04月20日
問2 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に当たって、医療観察法制度等の公費負担医療や労災保険制度等の診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される患者の診療回数についても算入するのか。
(答) 算入する。ただし、自由診療の患者については、料金の定め方にかかわらず算入しない。
この場合、医療保険とこれらの制度により算定されるベースアップ評価料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問 24については廃止する。
カテゴリ:ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
通知日:令和08年04月20日
問3 同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよいか。
(答) 差し支えない。
カテゴリ:ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
通知日:令和08年04月20日
問4 「賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。」とあるが、年度途中で雇用又は退職した対象職員の取扱い如何。
(答) 雇用した月以降又は退職した月までは、対象職員として取扱って差し支えない。
なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善実績報告書等への記載については、「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。
カテゴリ:ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
通知日:令和08年04月20日
問6 令和8年3月 31 日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機関が、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、「医科点数表第1章第2部通則第 11 号及び歯科点数表第1章第2部入院料等通則第9号」に規定する入院基本料等の減算対象となるのか。
(答) 入院基本料等の減算対象とはならない。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年04月20日
問5 ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師及び保険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料の区分変更及び賃金改善実績報告書等への記載方法における取扱い如何。
(答) 賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40 歳未満であれば対象職
員として扱う。
なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善実績報告書等への記載については、 「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」 を 「ベースアップ評価料の総算定月数」で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年04月20日




※最新版は厚生労働省特設ページ「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」をご覧ください