イ 初回の場合 300点
ロ 2回目以降の場合 240点
イ 初回の場合 240点
ロ 2回目以降の場合 196点
また、新たな疾患の発症や疾患の再発・急性増悪等によって起算日が再設定され、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合には、「初回の場合」を算定します。
令和8年5月31日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定していた場合には、同年6月以降は、リハビリテーション総合計画評価料1又は2の「2回目以降の場合」を算定します。
参考:令和8年3月23日厚生労働省保健局医療課発事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その1)
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)、
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、
がん患者リハビリテーション料又は
認知症患者リハビリテーション料
に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料若しくは認知症患者リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合又は介護リハビリテーションの利用を予定している患者以外の患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)、
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、
がん患者リハビリテーション料又は
認知症患者リハビリテーション料
に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料若しくは認知症患者リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合又は介護リハビリテーションの利用を予定している患者以外の患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)、
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
又は運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき、介護リハビリテーションの利用を予定している患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)、
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき、介護リハビリテーションの利用を予定している患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。
当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、患家等を訪問し、当該患者(区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に限る。)の退院後の住環境等を評価した上で、当該計画を策定した場合に、入院時訪問指導加算として、入院中1回に限り、150点を所定点数に加算する。
当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、患家等を訪問し、当該患者(区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に限る。)の退院後の住環境等を評価した上で、当該計画を策定した場合に、入院時訪問指導加算として、入院中1回に限り、150点を所定点数に加算する。
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加算として、次に掲げる点数をそれぞれ月1回に限り所定点数に加算する。
イ 上肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点
ロ 下肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
令和8年3月5日保医発0305第6号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和6年3月5日 保医発0305第4号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
関連する疑義解釈など
問41 令和8年度診療報酬改定において、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1及び2について、「2回目以降の場合」が新設されたが、他の保険医療機関でリハビリテーション総合計画評価料を算定した後に転医(転院又は退院を含む。)し、自院で同一の疾患についてリハビリテーション実施計画書を作成した場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。
(答) リハビリテーション総合計画評価料1及び2のいずれにおいても、当該保険医療機関において同一の疾患に対するリハビリテーションの実施にあたり初めてリハビリテーション総合計画評価料を算定する場合は、他の保険医療機関での算定の有無にかかわらず、「初回の場合」として算定する。
カテゴリ:リハビリテーション総合計画評価料
通知日:令和08年03月23日
問42 令和8年度診療報酬改定において、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1について「2回目以降の場合」が新設されたが、例えば脳梗塞の再発により脳血管疾患等リハビリテーションの起算日が再設定された場合など、同一疾患についてリハビリテーションの起算日が再設定された後に、再度リハビリテーション総合計画評価料を算定する際は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。
(答) 同一の疾患別リハビリテーション料であっても、新たな疾患の発症や疾患の再発・急性増悪等によってリハビリテーション起算日が再設定され、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合には、「初回の場合」を算定する。
カテゴリ:リハビリテーション総合計画評価料
通知日:令和08年03月23日
問43 令和8年度診療報酬改定において、診療録に添付することとされているリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の写しに説明日及び説明者の記載がない場合は診療録に記載することとされたが、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書を説明した後、説明の内容も診療録に記載する必要があるか。
(答) 不要。ただし、当該計画書の説明を行った際に、患者から当該計画に対する意見等、特に記載すべき事項がある場合は、診療録に記載すること。
カテゴリ:リハビリテーション総合計画評価料
通知日:令和08年03月23日
問44 令和8年度診療報酬改定で、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1及び2について「2回目以降の場合」が新設されたが、令和8年5月31日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定し、同年6月1日以降に再度同じ区分のリハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たした場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すべきか。
(答) 令和8年5月31日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定していた場合には、同年6月以降は、リハビリテーション総合計画評価料1又は2の2回目以降として算定する。
カテゴリ:リハビリテーション総合計画評価料
通知日:令和08年03月23日





・リハビリテーション総合計画評価料2が「初回240点/2回目以降196点」の段階制へ変更
・令和8年5月31日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定していた場合には、同年6月以降は、リハビリテーション総合計画評価料1又は2の「2回目以降の場合」を算定
・運動量増加機器加算について、上肢・下肢の区分に変更。また、それぞれ算定可能へ(各150点)
・入院時訪問指導加算について、入院期間の起算日が変わらない再入院の場合は算定できない等明記