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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1433 2026年04月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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7:菜梨更新日:2026年04月02日 18時39分
6 への返信
作成の期限ですね。失礼しました。
ただそのあとに作成時に交付するよう書かれているので、実質的にはそのあたりが交付期限と考えるべきだと思います。(私は概ね交付期限と捉えて運用しています)
交付の期限は明確ではないので1日過ぎたから不正請求かといえばそうではないですが、じゃあ何日猶予があるのかとか、そういうルールはありません。こういうのは曖昧な方が現場としては有難いものです。
6:ひいろ更新日:2026年04月02日 18時18分
3への返信
疾患別リハの実施計画書は作成期限があれど、交付期限はないのではないでしょうか?
必ず交付しなければなりませんが・・・
5:菜梨更新日:2026年04月02日 18時14分
4 への返信
実施計画書の交付期限があるのに、総合実施計画書の交付時期まで決められていたら、逆に動きにくくなりますよ。きっと。
総合実施計画書を作成してリハやって評価して完成させて交付する頃には開始から14日過ぎてるかもしれないような気がするので、そのような場合は先に実施計画書(総合実施計画書の1枚目)だけは交付されているのでしょうから、総合実施計画書はいつでも交付できた方がいいですよ。
総合計画評価料は、書かれている通りシンプルに、『作成と交付と評価(順不同)が全部終わったら算定』とお考えになられては?
4:mamem更新日:2026年04月02日 15時21分
3 への返信
わざわざ返信ありがとうございました
計画を立てた段階では完成形ではなくこの計画で大丈夫か再度評価する期間と考えていました。なのでこの計画で大丈夫か多職種で評価した上で完成しその後に患者様への説明交付して算定という認識でした。計画書の説明、交付時期が明記されていれば良いのですが...
3:菜梨更新日:2026年04月02日 14時11分
2 への返信
>擬似解釈関係なくそもそも記載されてるやつ
↑
疑義解釈に記載されているのみだと思います。
どうでもいいかもしれませんが、ご確認ください。
患者さんの立場で普通に考えて、計画を立てたら説明して実施でしょう。(計画は立てたけど後日説明するからとにかく頑張れなんてひどいです笑)
評価して計画が変わるなら、そこでまた説明でしょう。(変更ないなら再交付はいらないでしょう)
やむなく交付が後回しになってしまうケースもあるとは思いますが、そしたらそこで算定でしょう。
順番どうこうではなく、要件を満たしたら算定できる(=満たしていないのに算定してはいけない)ので、②はナシだと思います。
で、この例外として、がんリハは計画を立てた時点で算定して良いということが、疑義解釈で示されたわけです。
その文中の対比として、通常は評価までしないとダメですよという意味で書かれたのが「共同して評価を行った時点で算定」という文言なのだと思います。
これは交付のタイミングや有無についての話ではないので、評価後に交付する運用の病院は交付していない時点で算定してよいなどといった趣旨の話ではないはずです。
ちなみに、総合計画書の交付はタイミングを指定されていませんが、疾患別リハの実施計画書は交付期限指定がありますので留意が必要かと思います。
2:mamem更新日:2026年04月01日 20時12分
1 への返信
共同で評価を行った時点で算定は擬似解釈関係なくそもそも記載されてるやつですよ!
計画書作成後に評価となると、先に作った計画書が正しいのか見極める期間で、評価後に計画書が完成系になりそれを同意、サイン頂く流れだと思ってました。計画書の上の日付も計画評価日やったので笑
1:菜梨更新日:2026年04月01日 18時14分
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/7576
ここで似たような話題になっています。
ご質問冒頭の一文はがんリハの総合計画評価料算定(算定しないとがんリハを算定開始できない)についての疑義解釈で、「共同して評価を行った時点で算定」というのは、がんリハの「作成した時点で算定してよい」という結論に対する文言です。
この一部だけ切り抜いて「計画書を交付せずに算定してよい」と都合よく解釈したくなる気持ちもわかりますが、そんな訳はないと思います。
順番の話ではなく、要件を全て満たせば算定できるということだと思います。
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