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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1441 2026年03月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:菜梨更新日:2026年03月25日 13時53分
確かに、必ずしも無駄ではないですよね。
実施計画書を多職種(医師も含まれるはず)で作成されているということでしたので、そのタイミングで具体的な指示を得られるでしょうし総合実施計画書も作成できてしまいますから、もし実施計画書の作成を避けて通れないものとして意図なく運用されているのであれば…、ということです。
失礼いたしました。
2:ひいろ更新日:2026年03月25日 12時50分
通則には
「リハビリテーション実施計画書の作成前に疾患別リハビリテーションを実施する場合には、医師が自ら実施する場合又は実施するリハビリテーションについて医師の具体的指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。」
と記載されており、実施計画書を作成する前のリハ算定は、医師の具体的な指示が必要です。したがって医師が処方当日に実施計画書を作成しているのであれば、その後他職種で総合実施計画書を作成するまでの間、医師の具体的な指示を省くことができます。なので無駄というのは言い過ぎかと・・・。でも総合実施計画書で実施計画書を兼ねた方が、確かに労力は減ります。
1:菜梨更新日:2026年03月25日 08時46分
実施計画書を作成するのは医師。
総合実施計画書は多職種で作成。
実施計画書は7日ないし14日以内に交付。(それまでにリハ算定するなら医師の具体的な指示が必要)
総合実施計画書をもって実施計画書に代えてよし。(つまりサッサと総合計画書を作れば実施計画書はいらない)
以上はこれまでと変わりありませんので、たけぞうさんの施設で『処方箋が出たら実施計画書を多職種で作成し患者に説明・署名・交付』していたのは無駄な作業だった可能性があります。
様式が変わりましたが、1枚目が実施計画書、+2枚目が総合実施計画書です。(様式の上部に書いてあります)
実施計画書を作成したあとに総合計画書を作成する場合は、2枚目を足せばよいということです。(これも今までとほぼ同じ)
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